資料3 大学教育部会短期大学ワーキンググループの会議の公開に関する規則(案)

平成25年12月  日
中央教育審議会
大学分科会大学教育部会
短期大学ワーキンググループ決定 

 

中央教育審議会運営規則(平成25年2月27日中央教育審議会決定)第4条第5項の規定に基づき,大学分科会大学教育部会短期大学ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の会議の公開に関する規則を次のように定める。 

(会議の公開)

第1条 部会の会議は,次に掲げる場合を除き,公開して行う。
一 座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
二 前号に掲げる場合のほか,座長が,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)

第2条 ワーキンググループの会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,文部科学省高等教育局大学振興課(この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(この条において「登録傍聴人」という。)は,座長の許可を受けて,会議を撮影し,録画し,又は録音することができる。
3 会議を撮影し,録画し,又は録音することを希望する者は,傍聴登録時に登録することとし,会議の撮影,録画又は録音は,次に掲げるところによるものとする。
一 会議を撮影し,録画し,又は録音するに際しては,会議の進行の妨げとならないよう,座長又は事務局の指示に従うものとする。
二 スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は,事務局の指定する位置から行うものとする。
三 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
4 座長は,登録傍聴人が会議の進行を妨げていると判断した場合には,退席を求める等の必要な措置をとることができることとする。

録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)

第3条 座長は,ワーキンググループの会議において配布した資料を公開しなければならない。ただし,座長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 

(議事録の公開)

第4条 座長は,ワーキンググループの会議の議事録を作成し,これを公開しなければならない。ただし,座長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には,座長は非公開とした部分について議事要旨を作成し,これを公開するものとする。

附則

この規則は,ワーキンググループの決定の日(平成25年12月  日)から施行する。

お問合せ先

高等教育局大学振興課

(高等教育局大学振興課短期大学係)