資料1 大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について(通知)

26文科高第621号 
平成26年11月14日 


 各国公私立大学長
 大学を設置する各地方公共団体の長
 各公立大学法人の理事長 殿
 大学を設置する各学校法人の理事長
 大学を設置する各学校設置会社の代表取締役


文部科学省高等教育局長 

吉田 大輔       

 

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大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について(通知)


このたび,別添のとおり,「大学設置基準等の一部を改正する省令」(平成26年文部科学省令第34号)【別添1】が,また,同省令の規定等に基づき,平成26年文部科学省告示第163号【別添2】,同第164号【別添3】,同第165号【別添4】,同第166号【別添5】,同第167号【別添6】,同第168号【別添7】,同第169号【別添8】,同第170号【別添9】,同第171号【別添10】及び同第172号【別添11】が,それぞれ平成26年11月14日に公布され,同日から施行されました。
今回の改正は,グローバル化の進展の中,高等教育においても,国境を越えた学生の流動性が年々拡大していることを背景に,各大学,大学院,短期大学及び専門職大学院(以下「大学等」という。)において,留学の促進のための取組や海外の大学等との連携による国際的な教育プログラムの開発等の取組が進められていることに鑑み,こうした大学等のグローバル化のための取組を支援するとともに,日本人学生が海外の大学等で学修したり外国人学生を我が国の大学等が受け入れたりするための機会を拡大するため,我が国の大学等と外国の大学等が大学間協定に基づき連携して編成する教育課程や,当該教育課程を編成する学科等の新設に際しての専任教員数等について特例を設けるものとするものです。また,これらの特例を設けるに当たって,我が国の大学等が当該学科等を設置するための要件や,当該教育課程の編成・実施に当たって,我が国の大学等と外国の大学等が協議しなければならない事項等を定めるものです。
これらの法令改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので,十分御了知いただき,その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。

第1 改正の概要
1 大学設置基準等の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第34号)
(1) 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の一部改正
ア 国際連携学科の設置
(ア) 大学は,学部に,文部科学大臣が別に定めるところにより,外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができるものとすること。(第50条第1項関係)
(イ) 大学は,学部に国際連携学科のみを設けることはできないこととすること。(第50条第2項関係)
(ウ) 国際連携学科の収容定員は,当該学科を設ける学部の収容定員の2割(1の学部に複数の国際連携学科を設けるときは,それらの収容定員の合計が当該学部の収容定員の2割)を超えない範囲で定めるものとすること。(第50条第3項関係)
イ 国際連携教育課程の編成
(ア) 国際連携学科を設ける大学は,国際連携学科において連携して教育研究を実施する1以上の外国の大学(以下「連携外国大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして,当該連携外国大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができるものとすること。(第51条第1項関係)
(イ) 国際連携学科を設ける大学は,国際連携教育課程を編成し,及び実施するため,連携外国大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとすること。(第51条第2項関係)
ウ 共同開設科目
(ア) 国際連携学科を設ける大学は,連携外国大学と共同して授業科目を開設することができるものとすること。(第52条第1項関係)
(イ) 国際連携学科を設ける大学が(ア)の授業科目(以下「共同開設科目」という。)を開設した場合,当該大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は,30単位を超えない範囲で,当該大学又は連携外国大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができるものとすること。ただし,連携外国大学において修得した単位数が,オの連携外国大学において修得することとされている単位数に満たない場合は,共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国大学において修得した単位とすることはできないこととすること。(第52条第2項関係)
エ 国際連携教育課程に係る単位の認定
国際連携学科を設ける大学は,学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を,当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとすること。(第53条関係)
オ 国際連携学科に係る卒業の要件
(ア) 国際連携学科に係る卒業の要件は,第32条第1項から第4項までに定めるもののほか,国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により,次のとおり所定の単位数以上を修得するものとすること。(第54条第1項及び第2項関係)
・医学又は歯学に関する学科若しくは薬学(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを履修する課程に限る。)又は獣医学を履修する課程以外の国際連携学科の場合
国際連携学科を設ける大学において62単位以上
それぞれの連携外国大学において31単位以上
・薬学に関する国際連携学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを履修する課程の場合
国際連携学科を設ける大学において93単位以上
それぞれの連携外国大学において31単位以上
・獣医学を履修する課程に係る国際連携学科の場合
国際連携学科を設ける大学において91単位以上
それぞれの連携外国大学において31単位以上
・医学又は歯学に関する国際連携学科の場合
国際連携学科を設ける大学において94単位以上
それぞれの連携外国大学において31単位以上
(イ) (ア)により国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には,第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。),第29条第1項,第30条第1項若しくは第2項又は第53条の規定により修得したものとみなし,若しくは与えることができ,又はみなすものとする単位を含まないものとすること。(第54条第3項関係)
カ 国際連携学科に係る専任教員数
国際連携学科を置く学部に係る専任教員の数は,第13条に定める学部の種類及び規模に応じて定める教授等の数に,1の国際連携学科ごとに1人の専任教員を加えた数を合計した数以上とすること。(第55条関係)
キ 国際連携学科に係る施設及び設備
(ア) 国際連携学科に係る施設及び設備については,当該学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし,当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しないものとすること。(第56条第1項関係)
(イ) 国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては,教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとすること。(第56条第2項関係)
ク 医学を履修する課程等に関する経過措置
大学は,改正後の大学設置基準第50条第1項の規定にかかわらず,当分の間,医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程に係る国際連携学科を設置することができないものとすること。(大学設置基準等の一部を改正する省令附則第2項関係)
ケ その他
その他所要の規定の整備を行うこと。(第6条第2項,第10条第1項及び第18条第1項関係)
(2) 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)の一部改正
ア 国際連携専攻の設置
(ア) 大学院は,研究科に,文部科学大臣が別に定めるところにより,外国の大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができるものとすること。(第35条第1項関係)
(イ) 大学院は,研究科に国際連携専攻のみを設けることはできないこととすること。(第35条第2項関係)
(ウ) 国際連携専攻の収容定員は,当該専攻を設ける研究科の収容定員の2割(1の研究科に複数の国際連携専攻を設けるときは,それらの収容定員の合計が当該研究科の収容定員の2割)を超えない範囲で定めるものとすること。(第35条第3項関係)
イ 国際連携教育課程の編成
(ア) 国際連携専攻を設ける大学院は,国際連携専攻において連携して教育研究を実施する1以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして,当該連携外国大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができるものとすること。(第36条第1項関係)
(イ) 国際連携専攻を設ける大学院は,国際連携教育課程を編成し,及び実施するため,連携外国大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとすること。(第36条第2項関係)
ウ 共同開設科目
(ア) 国際連携専攻を設ける大学院は,連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができるものとすること。(第37条第1項関係)
(イ) 国際連携専攻を設ける大学院が(ア)の授業科目(以下「共同開設科目」という。)を開設した場合,当該大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は,5単位を超えない範囲で,当該大学院又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができるものとすること。ただし,連携外国大学院において修得した単位数が,オの連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は,共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国大学院において修得した単位とすることはできないこととすること。(第37条第2項関係)
エ 国際連携教育課程に係る単位の認定等
(ア) 国際連携専攻を設ける大学院は,学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を,当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとすること。(第38条第1項関係)
(イ) 国際連携専攻を設ける大学院は,学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を,当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとすること。(第38条第2校関係)
オ 国際連携専攻に係る修了要件
(ア) 国際連携専攻である修士課程の修了の要件は,第16条(修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあっては,第16条及び第16条の2)に,博士課程の修了の要件は,第17条第1項及び第2項に,それぞれ定めるもののほか,国際連携専攻を設ける大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上を,それぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得するものとすること。(第39条第1項及び第2項関係)
(イ) (ア)により国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には,第15条において読み替えて準用する大学設置基準第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第30条第1項又は第38条第1項の規定により修得したものとみなすことができ,又はみなすものとする単位を含まないものとすること。(第39条第3項関係)
カ 国際連携専攻に係る専任教員数
(ア) 国際連携専攻を置く研究科に係る専任教員の数のうち1人(1の研究科に複数の国際連携専攻を置く場合には,1の国際連携専攻ごとの1人)を大学設置基準第13条に定める専任教員の数に算入できない教員とすること。(第40条第1項関係)
(イ) 第9条第1項の規定にかかわらず,国際連携専攻の教員であって同項の規程により専攻ごとに置く教員は,当該専攻を置く研究科の他の専攻の教員であって同項各号に定める資格を有するものが兼ねることができるものとすること。(第40条第2項関係)
キ 国際連携専攻に係る施設及び設備
(ア) 国際連携専攻に係る施設及び設備については,当該専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし,当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しないものとすること。(第41条第1項関係)
(イ) 国際連携専攻を設ける大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては,教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとすること。(第41条第2項関係)
ク その他
その他所要の規定の整備を行うこと。(第7条の2,第7条の3第2項,第10条第2項,第13条第2項,第15条,第17条第2項及び第3項並びに第23条の2関係)
(3) 短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の一部改正
ア 国際連携学科の設置
(ア) 短期大学は,文部科学大臣が別に定めるところにより,外国の短期大学と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができるものとすること。(第43条第1項関係)
(イ) 短期大学は,国際連携学科のみを設けることはできないこととすること。(第43条第2項関係)
(ウ) 国際連携学科の学生定員は,当該学科を設ける短期大学の学生定員の2割(1の短期大学に複数の国際連携学科を設けるときは,それらの学生定員の合計が当該短期大学の学生定員の2割)を超えない範囲で定めるものとすること。(第43条第3項関係)
イ 国際連携教育課程の編成
(ア) 国際連携学科を設ける短期大学は,国際連携学科において連携して教育研究を実施する1以上の外国の短期大学(以下「連携外国短期大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして,当該連携外国短期大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができるものとすること。(第44条第1項関係)
(イ) 国際連携学科を設ける短期大学は,国際連携教育課程を編成し,及び実施するため,連携外国短期大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとすること。(第44条第2項関係)
ウ 共同開設科目
(ア) 国際連携学科を設ける短期大学は,連携外国短期大学と共同して授業科目を開設することができるものとすること。(第45条第1項関係)
(イ) 国際連携学科を設ける短期大学が(ア)の授業科目(以下「共同開設科目」という。)を開設した場合,当該短期大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は,次のとおり一定の範囲で,当該短期大学又は連携外国短期大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができるものとすること。ただし,連携外国短期大学において修得した単位数が,オの連携外国短期大学において修得することとされている単位数に満たない場合は,共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国短期大学において修得した単位とすることはできないこととすること。(第45条第2項関係)
・修業年限が2年の短期大学 15単位を超えない範囲
・夜間学科等以外の学科に係る修業年限が3年の短期大学 23単位を超えない範囲
・夜間学科等に係る修業年限が3年の短期大学 15単位を超えない範囲
エ 国際連携教育課程に係る単位の認定
国際連携学科を設ける短期大学は,学生が連携外国短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を,当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとすること。(第46条関係)
オ 国際連携学科に係る卒業の要件
(ア) 国際連携学科に係る卒業の要件は,第18条第1項若しくは第2項又は第19条に定めるもののほか,国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により,次のとおり所定の単位数以上を修得するものとすること。(第47条第1項から第3項まで関係)
・修業年限が2年の短期大学の国際連携学科の場合
国際連携学科を設ける短期大学において31単位以上
それぞれの連携外国短期大学において10単位以上
・夜間学科等以外の学科に係る修業年限が3年の短期大学の国際連携学科の場合
国際連携学科を設ける短期大学において47単位以上
それぞれの連携外国短期大学において20単位以上
・夜間学科等に係る修業年限が3年の短期大学の国際連携学科の場合
国際連携学科を設ける短期大学において31単位以上
それぞれの連携外国短期大学において10単位以上
(イ) (ア)により国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には,第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。),第15条第1項,第16条第1項若しくは第2項又は第46条の規定により修得したものとみなし,若しくは与えることができ,又はみなすものとする単位を含まないものとすること。(第47条第4項関係)
カ 国際連携学科に係る専任教員数
短期大学における国際連携学科に係る専任教員の数は,第22条に定める学科の種類及び規模に応じて定める教授等の数に,1の国際連携学科ごとに1人の専任教員を加えた数を合計した数以上とすること。(第48条関係)
キ 国際連携学科に係る施設及び設備
(ア) 国際連携学科に係る施設及び設備については,当該学科を置く短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし,当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しないものとすること。(第49条第1項関係)
(イ) 国際連携学科を設ける短期大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては,教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとすること。(第49条第2項関係)
ク その他
その他所要の規定の整備を行うこと。(第4条第2項及び第22条の2第1項関係)
(4) 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)の一部改正
ア 国際連携専攻の設置
(ア) 専門職大学院(法科大学院を除く。)は,研究科に,文部科学大臣が別に定めるところにより,外国の専門職大学院に相当する大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができるものとすること。(第35条第1項関係)
(イ) 専門職大学院は,研究科に国際連携専攻のみを設けることはできないこととすること。(第35条第3項関係)
(ウ) 国際連携専攻の収容定員は,当該専攻を設ける研究科の収容定員の2割(1の研究科に複数の国際連携専攻を設けるときは,それらの収容定員の合計が当該研究科の収容定員の2割)を超えない範囲で定めるものとすること。(第35条第3項関係)
イ 国際連携教育課程の編成
(ア) 国際連携専攻を設ける専門職大学院は,国際連携専攻において連携して教育研究を実施する1以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「連携外国専門職大学院」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして,当該連携外国大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができるものとすること。(第36条第1項関係)
(イ) 国際連携専攻を設ける専門職大学院は,国際連携教育課程を編成し,及び実施するため,連携外国専門職大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとすること。(第36条第2項関係)
ウ 共同開設科目
(ア) 国際連携専攻を設ける専門職大学院は,連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができるものとすること。(第37条第1項関係)
(イ) 国際連携専攻を設ける専門職大学院が(ア)の授業科目(以下「共同開設科目」という。)を開設した場合,当該専門職大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は,7単位を超えない範囲(教職大学院にあっては当該教職大学院が修了要件として定める45単位以上の単位数の4分の1を超えない範囲)で,当該専門職大学院又は連携専門職外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができるものとすること。ただし,連携外国専門職大学院において修得した単位数が,オの連携外国専門職大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は,共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国専門職大学院において修得した単位とすることはできないこととすること。(第37条第2項関係)
エ 国際連携教育課程に係る単位の認定
国際連携専攻を設ける専門職大学院は,学生が連携外国専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を,当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとすること。(第38条第1項関係)
オ 国際連携専攻に係る修了要件
(ア) 国際連携専攻である専門職学位課程の修了の要件は,第15条又は第29条に定めるもののほか,国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国大学院において,次のとおり所定の単位数以上を修得するものとすること。(第39条第1項及び第3項関係)
・教職大学院以外の専門職大学院の場合
国際連携専攻を設ける専門職大学院において15単位以上
それぞれの連携外国専門職大学院において10単位以上
・教職大学院の場合
国際連携学科を設ける専門職大学院において23単位以上
それぞれの連携外国専門職大学院において7単位以上
(イ) (ア)により国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には,第13条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。),第14条第1項又は第38条(教職大学院にあっては,第27条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。),第28条第1項又は第38条)の規定により修得したものとみなすことができ,又はみなすものとする単位を含まないものとすること。(第39条第2項及び第4項関係)
カ 国際連携専攻に係る専任教員数
第5条第1項の規定にかかわらず,国際連携専攻の教員であって同項の規定により専攻ごとに置く教員は,当該専攻を置く研究科の他の専攻の専任教員が兼ねることができるものとすること。(第40条関係)
キ 国際連携専攻に係る施設及び設備
(ア) 国際連携専攻に係る施設及び設備については,当該専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし,当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しないものとすること。(第41条第1項関係)
(イ) 国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては,教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとすること。(第41条第2項関係)
ク その他
その他所要の規定の整備を行うこと。(第13条第2項関係)

2 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)の一部改正
(1) 国際連携専攻に係る専任教員の数
国際連携専攻に係る専任教員の数は,第1条第1項の規定により置くものとされる専任教員の数に,1の国際連携学科ごとに1人の専任教員を加えた数を合計した数以上とすること。(第1条第6項関係)
(2) その他
その他所要の規定の整備を行うこと。(第1条第7項関係)

3 大学が国際連携学科を設ける場合について定める件(平成26年文部科学省告示第164号),大学院が国際連携専攻を設ける場合について定める件(平成26年文部科学省告示第165号),短期大学が国際連携学科を設ける場合について定める件(平成26年文部科学省告示第166号)及び専門職大学院が国際連携専攻を設ける場合について定める件(平成26年文部科学省告示第167号)
大学等が国際連携学科又は国際連携専攻(以下「国際連携学科等」という。)を設ける場合は,次の要件を満たすものとすること。
(1) 連携外国大学等について,外国の学校教育制度において適切に位置付けられていること。
(2) 連携外国大学等が置かれる外国において,連携して教育課程を編成する大学等が連名で学位を授与することが認められていること。

4 国際連携学科を設ける大学が国際連携教育課程を編成し,及び実施するために連携外国大学と協議する事項について定める件(平成26年文部科学省告示第168号),国際連携専攻を設ける大学院が国際連携教育課程を編成し,及び実施するために連携外国大学院と協議する事項について定める件(平成26年文部科学省告示第169号),国際連携学科を設ける短期大学が国際連携教育課程を編成し,及び実施するために連携外国短期大学と協議する事項について定める件(平成26年文部科学省告示第170号)及び国際連携専攻を設ける専門職大学院が国際連携教育課程を編成し,及び実施するために連携外国専門職大学院と協議する事項について定める件(平成26年文部科学省告示第171号)
国際連携学科等を設ける大学等が国際連携教育課程を編成し,及び実施するために連携外国大学等と協議する事項は,次のとおりとすること。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 教育組織の編成に関する事項
(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項
(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項
(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項

5 学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成15年文部科学省告示第39号)の一部改正
国際連携学科等の設置等については,当分の間,設置等に当たって文部科学大臣に認可を受けることを要しないものには該当しないものとすること。(附則第2項関係)

第2 留意事項
1 総論
(1) 今般の大学設置基準等の一部改正等は,我が国の大学等が外国の大学等と共同で単一の学位を授与する,いわゆる「ジョイント・ディグリー」(以下「JD」という。)を実現するに当たって,我が国の大学等と外国の大学等が,大学間協定に基づき連携して国際連携教育課程を編成し,及び実施することや,これらの大学等が連携して教育研究を実施するための国際連携学科等を設けること等を定めることにより,我が国の大学等の教育研究としての質の保証を伴った運用がなされることを求めるものであること。
(2) 各大学等がJDを実施するに当たっては,今般の大学設置基準等一部改正等により実施することとされていることを確実に履行することはもとより,「我が国の大学と外国の大学間におけるジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリー等国際共同学位プログラム構築に関するガイドライン」(平成26年11月14日中央教育審議会大学分科会大学のグローバル化に関するワーキング・グループ)【別添12】を参照の上,同ガイドラインを十分に踏まえた運用がなされることが期待されること。

2 国際連携学科等に関する事項
(1) 国際連携学科等の設置申請等の手続について
各大学等の国際連携学科等の設置等に当たっては,認可申請の手続が必要であること。なお,提出書類の様式等については別途定める予定であること。
また,連携外国大学等に新たな外国の大学等を追加する場合又は連携外国等のうち一部の外国の大学等が離脱する場合には,編成する国際連携教育課程の内容の変更を伴うものであり,それまでの国際連携学科等の組織を一旦廃止の上,改めて新しい国際連携学科等の組織の設置を行うものであることから,認可申請の手続が改めて必要であること。
(2) 国際連携学科等に係る収容定員等について
国際連携学科等に係る収容定員(短期大学にあっては学生定員)については,各大学等に置かれる国際連携学科等ごとに定められるものであり,各大学等の学則においては,当該大学等に置かれる国際連携学科等に係る収容定員等を記載するものであること。
(3) 国際連携学科等の名称の取扱いについて
国際連携学科等の名称については,他の通常の教育課程を実施する学科等と対外的に区別する必要があることから,名称に「国際連携」を付すこととし,「国際連携○○学科」,「国際連携○○専攻」などと称するべきものであること。また,複数の連携外国大学等とそれぞれ国際連携教育課程を編成し,及び実施するなど,1つの学部等に複数の国際連携学科等を設ける場合は,それぞれの違いが明確となるよう,「国際連携△△学科」及び「国際連携□□学科」,「国際連携△△専攻」及び「国際連携□□専攻」などと称するべきものであること。
 (4) 国際連携学科等の設置に係る学校法人の寄附行為変更について
国際連携学科等の設置に係る学校法人の寄附行為変更については,通常の学部,学科等の設置に係る学校法人の寄附行為変更の場合と同様に,認可申請又は届出の手続が必要であること。

3 国際連携教育課程に関する事項
(1) 国際連携教育課程の編成について
国際連携教育課程は,我が国の大学等と連携外国大学等が連携して編成する教育課程であるが,我が国の大学が責任をもって体系的な当該教育課程の編成を担うことは必須であり,教育課程の編成の一部又は全部について,連携外国大学等に委ねたままとすることはできず,必ず連携外国大学等と協議をしなければならないこと。
(2) 国際連携教育課程の内容について
連携外国大学等が開設する授業科目の中には,我が国の大学等では開設できないようなものがあると考えられ,また,我が国の大学等の強みを生かした授業科目を連携外国大学等に提供できることも考えられることから,このような授業科目を我が国の大学等と連携外国大学等が双方に提供し合い国際連携教育課程を編成することにより,我が国の大学等単独や国内の大学等の間の連携では実現することが困難な教育研究が行われることが期待されること。
(3) 大学院における研究指導について
 国際連携教育課程である修士課程又は博士課程においては,我が国の大学院として責任ある研究指導を確保する必要があることから,それぞれの学生について,我が国の大学院から研究指導教員が配置されるようにすべきものであること。また,連携外国大学院との協議において,研究指導に係る我が国の大学院と連携外国大学院の間の役割分担や責任の範囲をあらかじめ定めておく必要があると考えられること。

4 連携外国大学等との協議に関する事項
我が国の大学等と外国の大学等が国際連携教育課程を編成し,及び実施するための協議の場においては,その円滑な実施のため,当該協議の場における審議事項について,学長等の各大学等において権限を有する者又は当該者から必要な権限を委ねられている者により構成されることが必要であること。

5 連携外国大学等に関する事項
(1) 連携外国大学等の位置付けについて
1の(1)のとおり,JDは,我が国の大学等が外国の大学等と共同で単一の学位を授与するものであり,我が国の大学等と連携外国大学等は,同一の学位の種類(学位の種類及び分野の変更等に関する基準別表第一の上欄に掲げる学位の種類をいう。)に位置付けられる学位を授与することができる必要があること。例えば,我が国の大学が学士課程において国際連携学科を設ける場合,連携外国大学は,学士に相当する学位を授与することができる大学である必要があること。
(2) 大学院及び専門職大学院に係る取扱いについて
専門職大学院については,連携外国専門職大学院が置かれる国において,我が国の専門職大学院制度と同様の仕組みがあるとは限らず,我が国の大学院の修士課程に相当する課程において教育研究が行われている場合も考えられるため,大学院の修士課程及び専門職大学院については,同一の学位の種類に相当するものとして取扱い,国際連携専攻を設けることができるものとすること。例えば,我が国の専門職大学院は,外国の大学院又は外国の専門職大学院が「修士(専門職)」又は「教職修士(専門職)」に相当する学位を授与することができる機関である場合はもとより,「修士」に相当する学位を授与することができる機関である場合も,連携外国大学院又は連携外国専門職大学院とすることができるものとすること。同様に,我が国の大学院は,外国の大学院又は外国の専門職大学院が「修士」に相当する学位を授与することができる機関である場合はもとより,「修士(専門職)」又は「教職修士(専門職)」に相当する学位を授与することができる機関である場合も,連携外国大学院又は連携外国専門職大学院とすることができるものとすること。

6 共同開設科目に関する事項
(1) 共同開設科目に係る基本的な考え方について
共同開設科目は,我が国の大学等と外国の大学等が共同で授業科目を計画・設計し,共同で実施・管理し,成績管理等の質保証を行った上で,単位授与を行うものであること。このため,一方の大学等が共同開設科目の実施等を主として担うような運用は適当ではないこと。
(2) 共同開設科目に係る単位について
連携外国大学等との間で共同開設科目に係る単位の取扱いについて定めるに当たっては,大学設置基準第21条第2項各号に規定する基準を下回らないよう,適当な単位数を設定しなければならないこと。

7 教職員に関する事項
(1) 教職員の身分取扱いの基本的な考え方について
国際連携学科等の教職員は,原則として,我が国の大学等又は連携外国大学等のうちのいずれかの大学等に所属するものであること。
このため,教員の採用,昇任,降任,免職,懲戒等は,大学等を設置する各法人等においてそれぞれの手続きに従って行うものであること。非常勤講師や非常勤職員等についても同様の扱いとするものであること。
(2) 国際連携学科等の長の選任等について
国際連携学科等を設ける我が国の大学等においては,国際連携学科等の長が置かれることとなるため,その選任等の方法等については,国際連携学科等を設ける大学等において適切に定める必要があること。
(3) 国際連携学科等に係る専任教員等について
国際連携学科等においては,それらの母体となる学部等の他の学科等の教員が教育及び研究指導に当たることを前提としているため,国際連携学科等を設けるに当たり必要とする専任教員及び研究指導教員等についても,母体となる学部等の他の学科等の教員が国際連携学科等の教員を兼ねることを認めることとしていること。
ただし,国際連携教育課程を編成し,及び実施のためには,連携外国大学等との調整等を専門に行う教員が必要であると考えることから,国際連携学科等ごとに1名の専任教員を追加して配置することが必要であること。

8 施設及び設備等に関する事項
(1) 校地及び校舎について
国際連携学科等に係る校地及び校舎については,国際連携学科等を設ける学部等に十分な校地及び校舎があることを前提としていることから,当該校地及び校舎を共用することを原則とし,新たな校地及び校舎を備えることを要しないこと。
(2) 施設及び設備について
国際連携学科等に係る施設及び設備についても,(1)と同様の考え方により,新たな施設及び設備を備えることを要しないこと。ただし,国際連携学科等を設ける大学等が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては,教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとしていることに留意が必要であること。
国際連携教育課程を編成し,及び実施するに当たって,連携外国大学等の施設及び設備を利用することとする場合は,我が国の大学等と連携外国大学等の間で協議し,当該施設及び設備の取扱いについて決めるべきであること。

9 学生に関する事項
(1) 学生の在籍関係について
国際連携学科等を卒業又は修了した者には,我が国の大学等が連携外国大学等と共同で単一の学位が授与されることから,国際連携学科等の学生は,我が国の大学等と連携外国大学等にそれぞれ在籍する,いわゆる二重在籍となること。また,このことは,日本人学生に限らず,外国人学生についても同様の取扱いとなること。
(2) 入学者選抜の方法等について
国際連携学科等の学生は,(1)のとおり我が国の大学等と連携外国大学等との二重在籍になることから,その入学資格については,学校教育法(昭和22年法律第26号)その他関係法令に規定する我が国の大学等への入学資格を満たすとともに,あわせて,連携外国大学等における入学資格についても満たす必要があること。
また,国際連携学科等の入学者選抜は,「大学入学者選抜実施要項」及び「大学院入学者選抜実施要項」を踏まえるとともに,その方法等については,我が国の大学等と連携外国大学等の協議により定め,適切に実施すること。特に,入学者選抜の実施方法等の公表時期については,入学志願者保護の観点から可能な限り早期の周知に努めること。
(3) 入学金,授業料等の設定について
国際連携学科等の入学金,授業料等については,我が国の大学等と連携外国大学等の協議を踏まえ,適切に設定すること。また,学生が入学金,授業料等をいずれの大学等に対して納付するのか等,入学金,授業料等に係る取扱いについても,我が国の大学等と連携外国大学等の協議において適切に定めること。
入学金,授業料等の算定に当たっては,我が国の大学等と連携外国大学等による資源の有効活用により実施する国際連携教育課程の趣旨に鑑み,これらの大学等の学生間で公平が図られるよう配慮するとともに,これらの大学等の間においてできる限り学生の便益に配慮する方向で検討することが望ましいこと。
(4) 国際連携学科等の実施が困難になった場合の対応等について
天災や騒乱等の事情により,国際連携学科等の実施が困難となった場合には,学生の保護の観点から,国際連携学科等に所属する学生を,当該学科等を置く学部等の他の学科等に転じさせ,当該学生の教育研究活動が継続されるよう配慮するとともに,それまでの連携外国大学等の授業科目の履修により修得した単位について,他大学等の授業科目の履修等に係る単位認定等により転じた先の学科等の単位としてみなすこととする旨の学内規定の整備等が必要であると考えられること。なお,その場合においても,国際連携学科等で修得した単位の全てを自動的に転じた学科等における単位としてみなすことは適当ではなく,当該転じた学科等の教育課程に照らして,適切な授業科目の履修に係るものに限る必要があること等に留意すること。
(5) その他の学生に関する事項について
国際連携学科等の学生の奨学金の申請については,日本人の学生のみならず外国人の学生についても,我が国の大学等の学生として取り扱うことが必要であること。
また,我が国の大学等と連携外国大学等の協議により,国際連携学科等の学生が我が国の大学等と連携外国大学等のいずれの大学等の施設(図書館,自習室等)も利用可能となるように扱うことが望ましいこと。
なお,上記の入学金,授業料等の納付,奨学金その他の国際連携学科等の学生の取扱いについては,あらかじめ学生が了知することができるよう募集要項等において明記する必要があること。

10 学位に関する事項
(1) 学位審査の在り方について
国際連携教育課程を履修する者に係る学位の審査は,我が国の大学等と連携外国大学等が合同で行うことが必要であると考えられること。この場合において,学位審査委員会は,我が国の大学等と連携外国大学等の教員をもって構成することが必要であると考えられること。
ただし,国際連携学科等における学位審査委員会は,制度上は我が国の大学等に置かれる学位審査委員会に,連携外国大学等の教員が参画するものであることから,国際連携教育課程に係る学位審査委員会の構成員となる連携外国大学等の教員については,我が国の大学等の教員として併任させるか,あるいは,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の協力者とすることが必要であること。
また,国際連携教育課程に係る学位審査の円滑な実施のため,我が国の大学等と連携外国大学等は,協議の上,学位審査に係る規程等を共同で策定することが必要であると考えられること。
(2) 学位授与の方式について
国際連携学科等を卒業又は修了した者に対して学位を授与する際には,JDによる学位記が,国際的には関係大学等による連名とされることが一般的であることに鑑み,原則として,我が国の大学等と連携外国大学等が連名で授与するものとすること。この場合において,学位記の様式や学位授与の方法等については,我が国の大学等と連携外国大学等が協議の上,取り決めることが必要であると考えられること。

11 教育研究活動の評価に関する事項
国際連携学科等の教育研究活動に係る評価について,各大学の自己点検・評価,認証評価,国立大学法人評価など大学又は法人単位で実施されるものにおいては,国際連携学科等に係る当該大学等の教育研究活動の状況に加えて,国際連携教育課程に係る全体としての教育研究活動の状況を示す報告書を添付する必要があると考えられること。

12 事務の取扱に関する事項
国際連携学科等に係る事務については,効率的な事務処理の観点から,我が国の大学等と連携外国大学等の間で協議の上,適切な体制を構築することが望ましいこと。

お問合せ先

高等教育局大学振興課

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