(資料4)JD制度に関する方針について

(1)制度対象範囲
1.対象となる学校種(又は教育課程等)について 
・短期大学については対象とし,専攻課程ではなく学科を対象とする
・専門職大学院は対象とする。(英語での表記については一定のルールを通知で示す。)
・国内の共同教育課程については,実施例がまだ少数であるので今回の対象からは外す。
・国内の共同教育課程において対象外としている海外キャンパス,通信制大学のうち,海外キャンパスについては,いまだ設置例がないものの,JDがグローバル化促進の制度であることを踏まえ,対象とする。
・株式会社立大学(特区法に基づく特区の特例的措置)については対象とする。
・高専,又は大学の別科・専攻科は,それぞれ非学位課程であるので,対象外となる。

2.対象となる学問分野について
・医学・歯学・薬学・獣医学など「大学の○○学の正規の課程+国家試験」が資格取得の要件となっているような,日本国内の特定の専門的人材を専らの目的とする学部について,学生保護の観点から調整が付くまで対象外とする。(附則において措置)
・専門職大学院のうち,特に資格と関連のある法科大学院及び教職大学院については,法科大学院については医学系の学部と同様に調整が付くまで対象外とするが,教職大学院については教員のグローバル化は非常に重要であるため,JD制度発足までに教員免許制度との調整を行い,JDの対象とする。

(2)学位の取扱い
・「学位の種類」の変更ではなく,「学位の分野」の変更と整理する。
・学位規則の改正については外国の学位を我が国の学位規則に位置づけるのは違和感があるため改正を行わず,解釈変更で対応することで調整を行う。  
・異なる学位分野でのJDの実施については,今回のように母体とするという概念が使えず,国内の共同実施制度との関係でフルスペック必要となるため,国内共同実施制度の見直しを踏まえて対応する。

(3)実際の制度開始について
・平成27年度(秋入学)開設(*27年度審査,27年10月開設)とする。

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