資料3 大学設置・学校法人審議会大学設置分科会国際化対応小委員会の設置について

大学設置・学校法人審議会大学設置分科会承認(平成25年10月23日)

運営委員会の下に置く小委員会について

大学設置分科会長

  大学設置分科会運営規則(平成十八年大学設置・学校法人審議会大学設置分科会決定)(以下「規則」という。)第五条に基づき、以下の特定事項を審議するために運営委員会の下に小委員会を置くこととすることについて、同規則第七条第一項に基づき、大学設置分科会に諮りたい。

1 運営委員会の下に置く小委員会(案)

 小委員会

 特定事項

 国際化対応小委員会

 海外の大学等とのジョイントディグリーなど国際化に関連した設置認可申請に備え、高等教育の国際化の動向を踏まえて設置認可審査の在り方等を検討するためのもの。

 審査方法等見直し

小委員会

 高等教育の質保証など設置認可審査の見直しが必要となる事項について、設置認可審査の在り方等を検討するためのもの。

2 設置趣旨:上記1.の小委員会の設置の趣旨は、上記の特定事項に関して中央教育審議会における議論等の動向を踏まえ、実際に設置認可審査の申請が文部科学大臣宛に提出される前に、これら設置認可審査の在り方(審査の観点、必要な手続きその他運営方針等)について、大学設置分科会として事前に対応を検討及び準備するために設けるものである。

3 小委員会の委員:規則第五条第二項に基づき、小委員会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、分科会長が指名する。

4 中央教育審議会の議論との整理:
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会は、政策的判断を行うものではなく、大学等の設置認可等に関し文部科学大臣の諮問を受けて審議するもの。そのため、本件小委員会と中央教育審議会との関係において、前者は、後者の決定事項に関して大学等からの具体の認可申請が提出される前に、設置認可審査の在り方を検討するためのものという整理。

5 検討スケジュール:中央教育審議会での議論等の動向を踏まえ、政策的方向性が示されたものについて、随時、検討を開始する。

 (参考) 

大学設置分科会運営規則(平成十八年大学設置・学校法人審議会大学設置分科会決定)(抄)

第五条 運営委員会に、特定の事項を審議するため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
3 小委員会に、主査を置き、当該小委員会に属する委員及び特別委員のうちから分科会長が指名する。
4 主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
5 主査に事故がある時は、当該小委員会に属する委員及び特別委員のうちから主査のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 小委員会の会議は、分科会長が招集し、主査が議長となる。
7 主査は、当該小委員会における審議の経過及び結果を運営委員会に報告するものとする。

第七条 この規定に定めるもののほか、分科会、審査会及び特別審査会並びに運営委員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。
2 (略)

     
大学設置・学校法人審議会(大学設置分科会)
国際化対応小委員会委員名簿(案)

  勝  悦子   明治大学副学長

  紙谷 雅子   学習院大学教授 

 佐藤 弘毅   目白大学長・目白大学短期大学部学長 

 大野 髙裕   早稲田大学教務部長,理工学術院教授 

 堀井 秀之   東京大学大学院工学系研究科教授 

 吉川 裕美子   独立行政法人大学評価・学位授与機構教授

 

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