■ 法制度と実態に乖離があるとすれば、その理由はどこにあるのか。例えば、
・制度上は、学長に権限が与えられているにもかかわらず、人事や予算について権限が発揮できていないのではないか、
・制度上は、教授会は「審議機関」として位置付けられているにもかかわらず、事実上「議決機関」として機能しているのではないか、
といった指摘がなされるのは、どうしてなのか。どのような問題があるのか。
■ その上で、どのような政策的対応が求められるか。
■ 学長や学部長の選考において、教職員による投票が行われることについて、どのように考えるか。
※ なお、教職員による投票が行われている場合でも、最終的な決定機関(学長選考会議や理事会等)が、
・投票結果を採択する場合
・投票結果を重視する場合
・投票結果を参考の一つとする場合
など、その扱いも多様である。
※ イギリス、フランス、ドイツなどでは、学長は教員組織が選挙で選出することが一般的である。
■ 人格・学識が優れているとともに、大学運営に優れた適任者を選考するためには、具体的にどのような方法が考えられるのか。特に、諸外国と比べて雇用の流動性が低い我が国で、適切な選考を行うことは可能か。
■ 学長の選考方法について、中教審として、どこまでの方向性を示すべきか。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室