資料5 整理が必要な論点

○1 学長や教授会に関する法制度と実態

  ■ 法制度と実態に乖離があるとすれば、その理由はどこにあるのか。例えば、
      ・制度上は、学長に権限が与えられているにもかかわらず、人事や予算について権限が発揮できていないのではないか、
      ・制度上は、教授会は「審議機関」として位置付けられているにもかかわらず、事実上「議決機関」として機能しているのではないか、
   といった指摘がなされるのは、どうしてなのか。どのような問題があるのか。  

  ■ その上で、どのような政策的対応が求められるか。

○2 適切な学長選考のあり方

  ■ 学長や学部長の選考において、教職員による投票が行われることについて、どのように考えるか。
    ※ なお、教職員による投票が行われている場合でも、最終的な決定機関(学長選考会議や理事会等)が、
      ・投票結果を採択する場合
      ・投票結果を重視する場合
      ・投票結果を参考の一つとする場合
        など、その扱いも多様である。
    ※ イギリス、フランス、ドイツなどでは、学長は教員組織が選挙で選出することが一般的である。  

  ■ 人格・学識が優れているとともに、大学運営に優れた適任者を選考するためには、具体的にどのような方法が考えられるのか。特に、諸外国と比べて雇用の流動性が低い我が国で、適切な選考を行うことは可能か。  

  ■ 学長の選考方法について、中教審として、どこまでの方向性を示すべきか。

 

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