資料2 第7期大学分科会における部会等の設置について

平成25年4月4日
中央教育審議会大学分科会決定

 中央教育審議会令第6条第1項及び中央教育審議会運営規則第3条第5項及び第4条第1項の規定に基づき,専門的な調査審議を行う部会等を以下のとおり設置する。
 各部会等は,調査審議が終了したときには廃止するものとする。
 各部会等の審議状況は,適宜,分科会に報告するものとする。

1.大学教育部会

(所掌事務)
大学教育の在り方に関し,以下の事項を中心に専門的な調査審議を行う。
(1) 求められる知識・技能の高度化に対応した進路選択・学修機会の充実について
(2) 大学の質保証の充実について
(3) 短期大学の在り方について

2.大学院部会

(所掌事務)
大学院制度と教育の在り方に関し,以下の事項を中心に専門的な調査審議を行う。
(1) 大学の質保証の充実について
(2) 大学院教育の在り方について

3.組織運営部会

(所掌事務)
大学のガバナンスの在り方に関し,専門的な調査審議を行う。

4.大学のグローバル化に関するワーキング・グループ

(所掌事務)
我が国の大学のグローバル化の促進に関し,専門的な調査審議を行う。

5.法科大学院特別委員会

(所掌事務)
法科大学院教育の改善について専門的な調査審議を行う。

6.認証評価機関の認証に関する審査委員会

(所掌事務)
学校教育法第112条の規定に基づき,大学分科会が認証評価機関の認証に係る審査等を行うのに先立ち,専門的な調査審議を行う。

 

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