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質保証システム部会(第6回) 議事録

1.日時

平成21年7月6日(月曜日)17時~19時

2.場所

文部科学省(東館)16階 16F特別会議室

3.議題

  1. 大学における質保証システムの在り方について
  2. その他

4.出席者

委員

(部会長)黒田壽二部会長
(委員)荻上紘一委員、有信睦弘委員、佐藤弘毅委員、濱田純一委員、森脇道子委員、石田恒夫委員、川嶋太津夫委員、高祖敏明委員、中西茂委員、納谷廣美委員、前田早苗委員、山田礼子委員

文部科学省

義本大学振興課長、藤原専門教育課長、永山国立大学法人支援課長、下間学生・留学生課長、村田私学行政課長、藤原大臣官房会計課長、土屋政策評価審議官、榎本高等教育政策室長、水田大学設置室長、今泉大学改革推進室長、井上高等教育企画課課長補佐、平野大学振興課課長補佐

5.議事録

【黒田部会長】  所定の時間になりましたので、ただいまから第6回中央教育審議会大学分科会質保証システム部会を開催いたします。

 本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。それでは、最初に配付資料の確認をお願いいたします。

 

【平野大学振興課長補佐】  失礼いたします。それでは、配付資料の確認をさせていただきます。

 資料1が前回第5回の議事録でございます。内容をご確認の上、修正箇所等ございましたら、恐縮ですが、7月13日までにご連絡いただければと思います。

資料2が大学における情報公開の促進について(検討メモ)でございます。

資料3がEU質保証のための基準と指針、英国認可基準と我が国の設置基準等の比較と題する資料でございます。

資料4が質保証システム部会における審議経過(素案)でございます。

資料5が、我が国の公的質保証システムの検討のための整理メモ(たたき台)でございます。

資料6が、今後の質保証システム部会の日程についてでございます。

参考資料1として、質保証に関する主な制度改正関連データでございます。

参考資料2が認証評価に関する基礎データでございます。

 そのほか机上配付資料として、国立大学法人等の積立金等についてという資料を置かせていただいております。過不足等ございましたらお申しつけください。

 

【黒田部会長】  よろしいでしょうか。それでは、議事に入ります前に、文部科学省から国立大学法人の決算に関する説明があると伺っておりますので、お願いします。

 

【永山国立大学法人支援課長】  国立大学法人支援課長でございます。机上配付資料に基づき、簡単にご説明したいと思います。

 1カ月ぐらい前に財務省の財政制度等審議会で資料が配られまして、一部報道等もございました。お手元の資料の最後にその報道が出ておりますが、「国立大学埋蔵金3,000億」であるとか,「財務省が発掘」といった記事でございますが、かなり誤解を招く内容もございますので,私どものほうで機会をとらえて実情をご説明しているということでございます。既にほかの会議等でご説明をお聞きになられた方もいらっしゃるかと思いますが、どうぞご容赦いただきたいと思います。

 資料のほうをごらんいただきますと、タイトルは「国立大学法人等の積立金等について」となってございますが、結論から言いますと四角で囲っておりますとおり、いずれも埋蔵金ではないということになるわけです。少し細かくいいますと、1のところで、19年度末に確かに財務諸表上では3,001億の積立金がございます。しかし,その中で1,555億というのは形式的・観念的な利益であって、現金が残っているというものではない。残りの1,446億については、法人化の制度導入のときに,毎年予算を使い切ってしまうという形ではなくて、さまざまな経営努力をして目的積立金という形で使えるという仕組みを導入し,その結果、努力により積み立てた1,446億ということでございます。

いずれも報道にあるような,予算が未使用であるとか,自由に使える,といったものではないということでございます。

 1枚めくっていただきまして、最初に申し上げた観念上の利益がなぜ生じるかということについて、非常に細かいので簡単にお話ししますけれども、1,555億の中で一番大きな要素は、そこに「借入金元金償還額と対応する減価償却費の差額」843億円と書いていますが、国立大学法人は附属病院等の施設をつくるときには、基本的には借り入れをして建てております。財政投融資資金からの借り入れで、仮に1,000億の施設をつくるときには、25年償還ですから、毎年40億を返します。

 一方で、減価償却は39年かかりますから、毎年26億円が減価償却されると。この差額が下のほうでごらんいただきますと、現金ベースでは毎年40億円の収益に対して40億円返すため,お金は残らないんですが、会計処理上は減価償却費26億と償還するための40億の病院収益の差額14億が毎年利益という形で積み上がっていく。こういった要素等々によりまして1,555億円が積立金という形で財務諸表上は出てくるという構造になっているということでございます。

 私のほうの説明は以上でございます。

 

【黒田部会長】  ありがとうございました。この件についてご質問ございますでしょうか。

そもそも国立大学法人を企業会計原則に基づいて処理をするとこういうことになってしまうということで、あまり大学の教育機関等とはそぐわない会計処理をしているということが言えるんではないかと思うんです。

 それでは、この件はこれぐらいにしまして、本題の議題に入りたいと思います。

 まず、当部会における審議の経過でありますが、今まで議論していただきましたことについて、事務局で素案を取りまとめておりますので、本日はこれについて議論を行いたいと思っております。本件については既にメール等で皆さん方にお送りしてあると思いますので、きょうは忌憚の無い十分な意見をお出しいただきたいと思います。

 また、この中でも特に重要性があると言われています「情報公開」、「欧州、英国等の基準」、また「設置基準、設置認可審査、認証評価の3者の関係」を整理していただいておりますので、これもあわせて事務局から説明をいただきたいと思います。議論の進め方といたしましては、まず事務局から資料についてまとめて説明をいただき、その後、総括的に意見交換を行いたいと思います。それでは、事務局から資料について順次ご説明をお願いしたいと思います。

 

【平野大学振興課長補佐】  失礼いたします。それでは、配付資料の2から5及び参考資料1、2についてご説明させていただきます。資料4につきましては金曜日に委員の皆様方にお送りさせていただいたところでございますが、事前に十分な時間的余裕をもって送付できなかったことをまずもっておわび申し上げたいと思います。

 資料4について本日は中心にご議論いただきたいと考えておりますが、それに先立ちまして資料2、3についてまず説明させていただきます。

 資料2及び3につきましては情報公開、設置基準のあり方に関しまして、その具体的な内容についてご議論いただく際の参考資料としてご用意させていただいたものでございます。情報公開の必要性につきましては、これまでも答申等で何度も指摘されているところでございまして、本部会においても情報公開を推進するということについては、意見の一致を見ているところであろうと考えております。しかしながら、実際にどういった項目を開示の対象とするべきかということになりますと、まだまだご議論があるところであろうと考えております。

 資料2の下のほうにも掲載させていただきましたけれども、第3回の質保証部会で、佐藤委員からご発表いただいた資料の中にも具体的に公開すべき項目について定めるべきだというご提案をいただいているところでございます。

 資料2の4ページをごらんいただけますでしょうか。グラフを掲載してございますが、現在、ホームページを通じた情報公開の取り組みについては、平成19年度現在、全大学において実施しているということでございます。公表内容につきましては、大学の基本的な概要、具体的には「設置の趣旨・沿革」、「学部・学科紹介」、「設備紹介」、「キャンパスの概要」、「主な教育内容」、「教員紹介」といった点については、比較的活発に行われている状況にございますが、「学生数」や「教員数」のような数値に関するもの、「評価結果」や「設置認可に関する内容」といったものは低調な状況になってございます。

 なお、本年度から設置認可申請書の公開対象というものを拡大しておりまして、設置認可申請書の中の2号様式というものを文部科学省において公開するという扱いを開始したところでございます。その2号様式の記載例を5ページ以降に添付させていただいておりまして、5、6、7ページが学部、学科等あるいは大学の新設の設置認可の際の資料、その後は届出設置の場合の様式ということでございまして、基本的には掲載内容は同一でございます。この2号様式でかなりの情報量はカバーされているという状況でございますが、佐藤委員からのご指摘にもございましたように、あくまで設置認可あるいは届出が行われた大学のみが対象となっており、他の一般の大学に対してどういった形で広げていくかというところが課題になっているところでございます。

 資料3につきましては、本部会でも荻上委員に一度ご紹介いただきました,「EUにおける質保証のための基準と指針」及び「英国における設置認可の基準」と,大学設置基準の規定内容を対比させてみたものでございます。大学設置基準の内容につきましては関連すると思われるような規定を幅広に拾ったものでございますので、趣旨が少し異なっているような規定も入っております点についてご留意いただければと思っております。具体的な基準の詳細については説明を省略させていただきますけれども、両者を比較してみますと、全体的に学位や教育課程の質と水準を維持するための体制、あるいはどういった取り組みを学内で行うべきかということについて、かなり踏み込んで規定しているということが伺えるだろうと思っております。

 具体的には、「質保証のプロセス」、「教育課程」、「学位授与」、「学生の評価」のところに書いておりますEUの基準などはかなり踏み込んで書いてございますし、2ページ目の真ん中に情報システムという欄があり,これは学内での情報システムの整備についての規定でございますが、我が国については設置基準上に該当するような規定は見当たらない状況になっております。

 3ページ以降は,イギリスの設置基準に該当するものを掲げさせていただいております。実はイギリスの場合はこの他にQAA(Quality Assurance Agency of Higher Education)が作成しておりますCode of Practiceと言われる,さらに詳細な規定がございますけれども、今回はその点は省略し、国のほうで定めている基準のレベルでのみ比較させていただいております。

 こちらにつきましても学内のガバナンスの仕組みや,学内での規定の整備等,4ページに規定枠組みと書いてあるものでございます。それから、学問的水準の保証の仕組みというものについて細かく注意が払われているのが見てとれるところでございます。今後の大学設置基準の規定を見直していくに当たりまして、特に内部質保証の規定の関係を検討していくに当たって、こういったものも参考にしながら進めていくことが必要ではないかと考えているところでございます。

 また、英国の設置認可基準に関しまして少し触れておきたい点がございまして、○で書いてある最初の一、二行が基準に該当するものでございます。□についてはそれの説明、※以下がその場合の要件ということでございますけれども、特に※のところの書きぶりをごらんいただきますとわかりますとおり、申請機関は以下のことを証明しなければならないという形をとっておりまして、申請機関の側に基準適合性の立証責任を負わせているという点が現在、我が国では準則化ということで、国が定めている基準に該当していれば、基本的には認可するという体制をとっている我が国と少し思想が異なっているという点に留意いただくことが必要ではないかと考えております。

 資料4は前回までの各委員からのご意見を論点ごとに整理し,審議経過として再構成させていただいたものでございます。冒頭のパラグラフのところに記載させていただいているとおり、大学分科会に対して随時審議状況を報告するとなっていることを踏まえ,今回整理させていただいたものでございます。

 内容でございますけれども、質保証のあり方についての部分につきましては、先日6月15日に大学分科会で取りまとめられました第一次報告に記載しております内容をベースに、本部会での議論を反映して加筆させていただいたという性格のものでございます。内容的には、基本的に各大学における自律的な質保証をきちんと機能させることを行うようにするということと、あわせてこれをチェックする体制を公的質保証システムとして講じていくという考え方を記載しているものでございます。

 2ページでございますけれども、特に(4)につきまして、今後の検討を進める上の留意点をまとめさせていただいております。大きく4点掲げておりまして、1点目は機能別分化や大学の多様性といったものへの配慮が必要であるということ、2点目として、その一方で一定水準の担保が必要であるということ、3点目として質保証に関する諸外国の動向にも留意する必要があるということ、4点目として公財政支援の役割の重要性というものでございます。

 それから、2ページ目の、設置基準及び設置認可審査については、改善の具体的な方向性等について記載しているものでございます。構成としては、初めに制度の概略について簡単に触れさせていただいた後、(2)として現状の課題、(3)として改善の基本的な方向性、(4)として早急に対応すべき事項、(5)として今後の検討課題に分けて記載させていただいております。

 (4)の早急に対応すべき事項、(5)の今後の検討課題については、現在は事項のみを挙げているところでございますけれども、今後、それぞれの具体的な改善内容についてご検討をお願いしていくことになろうかと思っております。

 それから、4ページの下のほうでございますが、認証評価制度についてでございます。簡単に制度の概要に触れさせていただいた上で、認証評価における課題、(3)改善の基本的方向性、(4)早急に対応すべき事項、(5)今後検討すべき事項について記載させていただいております。特に前回ご議論のございました分野別の評価の点につきましては、(5)の中で取り上げさせていただいているところでございます。

 それから、7ページ以降につきましては、その他情報公開等とさせていただきまして、情報公開の観点を中心に公的質保証システムに関連する内容について取り上げさせていただいているところでございます。情報公開、自己点検・評価、学協会等の取り組みといった点について非常に簡単ではございますけれども、記述させていただいているところでございます。

 次は資料5でございますが,我が国の公的質保証システムの検討のための整理メモ(たたき台)と題する資料でございます。この資料につきましては、設置基準、設置認可審査、認証評価制度という公的な質保証システムについて、その性格や制度的な位置づけについて、少し解説したものを用意させていただいたものでございます。

 資料4はこれまでの部会における意見を整理して、今後の改善の方向性を中心に具体的に記載させていただいておりますので、現行制度の解説といったものを少し事務方でご用意させていただいたというものでございます。資料4を補足するような説明資料という位置づけかと思っております。

 1ページ目でございますけれども、従前、事前規制型でやってきた質保証システムにつきましては、それなりの効果があったと考えられますが、幾つかの点で課題もあったということで、現在は事前規制と事後確認の併用型に移行したという経緯を説明したものでございます。

 2ページ目については、設置基準について解説を加えたものでございますが、内容の柱といたしましては、設置基準と言われているものは「大学設置基準」に規定していることのみが設置基準という概念に該当するというものではなく、学校教育法施行規則ですとか学位規則等、ほかの法令にも基準性について規定している規定がございますので、そういったもの全体を含めて設置基準としての機能を果たしているということでございます。それらの規定の主なものについては、一番最後に表として掲げさせていただいております。

 一方で大学設置基準という省令について見てみますと、必ずしも基準性のない努力目標ですとか望ましい基準も示されているところでございまして、こういったものをあわせて考えますと、法令上の規定の体系性という観点からは必ずしも十分に整理し切れたような法体系とはなっていないのではないかという課題を述べさせていただいたところでございます。

 それから、3ページの(2)でございますけれども、ここでは設置基準と設置認可審査の関係について触れさせていただいております。設置基準の現状にかんがみますと、基準を厳格化、精密化していくという作業は当然必要であると考えられますものの、ピア・レビューにゆだねるべき部分は厳然として存在するであろうと考えられますので、そのバランスが重要ではないかということを記載させていただいているところでございます。

 それから、設置認可審査についてでございます。設置認可といいますのは、設置基準に形式的に合致しているか否かのみをチェックしているのではなく、設立の趣旨、目的や設置計画に即して設置基準を実質的に実現できる内容の計画になっているかという点もあわせ、確認しているものであることを記載させていただいております。

 設置認可は、実は学部、学科等の組織の設置改廃に係る認可という形式で行われておりますけれども、カリキュラムの体系性ですとか教員の適格性などもあわせて確認しておりまして、単に入れ物として認可をしているというわけではなくて、特定の学位プログラムを永続的に行うことが可能な組織体として認可をしているということが言えようと考えております。

 4ページの下からが認証評価についての解説でございますけれども、認証評価は、基本的に認証評価機関ごとに定めます大学評価基準に適合しているか否かを判定する、いわば適格認定としての性格を有している,といえるかと思います。また,文部科学省令に基づきまして、評価基準の大枠が定められているわけでございますけれども、この評価という行為そのものは事実行為でございまして、いわゆる行政処分には該当しないと解されているところでございます。

 (3)認証評価の対象についてでございますが、設置基準への適合性への確認、あるいは設置計画との関係、設置認可審査との連続性についての考察を記述させていただいているところでございます。

 最後に,参考資料1と2について簡単に触れさせていただきます。これにつきましては質保証に関連するデータについて、改めて整理させていただいたものでございます。特に認証評価については少しボリュームがございますので、別資料という形で参考資料2とさせていただいておりますけれども、基本的には同じ趣旨の資料でございます。

 参考資料1の1ページは,平成3年以降講じられてきた主な制度改正の結果、現在どのような状況になっているかという観点からまとめさせていただいたものでございます。具体的な説明は省略させていただきますけれども、例えばFDを義務化して現在どうなっているかとか、自己点検・評価の実施について義務化が行われたけれども、実際のところはどうなのかというデータを掲載させていただいております。今後、具体的な改善の内容を本部会で検討していくに当たりまして、これまで講じてきた各種の措置がどういう効果を上げているかという点についても十分に検証しながら進めていくことが必要であろうと考えております。

 本日、現在把握している主なデータを取りまとめて配付させていただいておりますが、十分データがそろっていないというものもございますので、今後、具体的にどういったデータが必要か、あるいはどういうやり方でそういったデータを収集すべきか,といった点についてもあわせご検討をお願いしたいと考えておりまして、本日はご紹介だけをさせていただきたいと思って配付させていただいたところでございます。

 説明が長くなりまして大変恐縮でございますが、ご議論のほどよろしくお願いいたします。

 

【黒田部会長】  ありがとうございました。それでは、ただいまから今、説明のありました資料に基づいて意見交換を行いたいと思いますが、本日は審議経過に関する議論でございますので、できるだけ時間をとりたいと思います。今から18時55分ぐらいまでをめどにこの件について議論したいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

 どなたからでもご質問、ご意見がありましたらご発言いただきたいと思います。どうぞ。

 

【荻上委員】  事務局に対する質問といったほうがよろしいかと思いますが、情報公開に関して、今、我が国では公開すべき項目が明確でない状況だと思います。韓国では今年か来年から大学に情報公開を義務づけることにしたと聞いていますが,我が国に比べて評価の歴史が長いということもあり、もう大学が増えない状況を踏まえて、PDCAサイクルがそれなりに回る状況になった認識なのかどうか、そこはわかりませんが,基本的には大学に情報を公開させるということを義務づけて、第三者評価は義務から外す変更をしたと理解しました。そのあたりについては事務局のほうではどういうふうな受けとめ方をしていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。日本と比べれば随分変わったことをやるようになった、あるいはしようとしている、その辺を私は正確に把握していませんけれども、かなりドラスティックな変化があるように聞き及びましたので。

 

【平野大学振興課長補佐】  申しわけございません。韓国の状況については事務方としては十分把握しておりませんで、もしご承知の方がいらっしゃいましたらご紹介いただければと思います。

 

【川嶋委員】  今の件ですけれども、先日、私学高等教育研究所で公開研究会がありまして、桜美林大学の馬越先生から韓国の状況についてご報告がありました。今、荻上委員がおっしゃられたように、アクレディテーションは義務化しない、そのかわり全大学に五十数項目の情報については全部公開するように今後変わるというご報告でした。ただ、外部評価については今のところ義務ではなくて外したということですが、それがファンディング等との関係で実際にどうなっていくかというのはまだ今後の検討課題だというご報告を聞きました。

 

【黒田部会長】  ありがとうございました。よろしいですか。

 

【荻上委員】  参考になるのかならないのかわかりませんが、お隣の国では随分大きく変わるなという印象は持ちました。

 

【納谷委員】  認証評価の今の点について。資料ナンバー5の4ページから5ページに認証評価の性格というところで、単なる事実行為と書いてあるんですけれども、これはどういう認識なんでしょうか。

要するに法的にはやるようにと書いてあって、認可設置のほうは行政行為であるけれども、認証評価の行為は事実行為であると。これは例えば大学基準協会で何かやったことについて法的に不服申し立てができないということを意味しているのかどうかということにも重要な意味を持ってくるので、この性格づけをどういうぐあいに認識しているか、教えていただきたいと思います。今の廃止という話ともかかわるかもしれないので、確認しておきたい。

 

【井上高等教育企画課長補佐】 この部分は,純粋に法律上どうかという位置づけを整理したものでございまして、その意味では行政機関が行う行政上の処分ではないということです。それは行政機関との関係でもって法律行為か事実行為かのどちらかということを2つに分けて整理をしたということです。

 

【納谷委員】  行政の機関から見て事実行為かどうかというのとは別に,例えば認証評価を受けて、これはおかしいということがもし大学で出てきたら法的に争われるのではないかと思います。それは何らかの法的価値があるからであって、そこを単なる事実行為というだけでは済まない話じゃないかと思っているわけです。こういう決め方(整理の仕方)になってしまうと、認証評価をやらなくてもやっても同じことだとなりかねないような気がして、そういう認識だと困るなと思ったものですから、確認してみたんですが。

【井上高等教育企画課長補佐】  一義的には,認証評価機関が大学評価基準に基づいてきちんと行っている限りにおいて出した結果については、法律行為か事実行為かという整理でいけば事実行為であるということです。

その際,何か争い事が起こったときに、例えば大もとの学校教育法ですとか下位の法令に何らかの抵触があるかどうか疑わしい点が出てくれば別ですが、基本的に評価そのものについては法律的な処分性はないということで解されるかと思っております。

 

【納谷委員】  もう一度だけ確認するけれども、もし認証評価がそういう事実行為だったら、ここで議論している設置基準とか設置審査と,認証評価を三つ連ねて議論すること自体があまり意味がないことになるんではないかと僕は思うんだけど、そこはどうなんでしょうか。

 

【義本大学振興課長】  ここでは先ほど申し上げましたように、法律的な位置づけとして行政機関との関係を整理したものでございますので、今、納谷先生がおっしゃったように、それが不服申し立ての対象になるかどうかという問題とは別の次元だと思っています。

その辺はもう一度整理して、このペーパー自身もたたき台でございますので、その辺の不明瞭な部分はないようにさせていただきたいと思います。

 

【濱田副部会長】  昔、行政法を少し勉強した立場からしますと、ここで言っているのは先ほどご説明のとおり、仮にこの認証評価の内容に基づいて、国が何かの処分を行うとすれば、それ自体を争うということです。その処分を争う中で認証評価の中身が正しいのかどうかということも争点になってくる。だけれども、その処分は処分ではないということです。

 

【納谷委員】  国の処分でないことは間違いないんですよね。

 

【濱田副部会長】  それ自体は国の処分ではないので、それ自体を不服審査等で争うことはできないですが,この事実行為に基づいて何か国が処分を行った場合には、その時点で中身を争えるということだと思うんです。

 

【黒田部会長】  よろしいでしょうか。国から見た行政処分は認証評価だけを受けたからといって、そこで何か問題があって、それを取り上げて直接国として行政処分はできないということになっているわけです。

 

【黒田部会長】  ここは,誤解を受けない,間違わないような書き方に少し直していただくといいと思います。どうぞ、川嶋委員。

 

【川嶋委員】  今のことに関して言うと,これまでに議論で出てきたアメリカの事例で、アクレディテーションで適合をもらわないと学生に対する奨学金を受給する資格が連邦政府から停止されるという仕組みは、今の我が国の考え方では不可能であるというふうに理解してよろしいんでしょうか。法律の素人なものですから。

 

【黒田部会長】  今の段階ではそういうことになっているわけです。

 

【納谷委員】  認証評価は認証評価で孤立して今のところ存在するけれども,それを受けて文科省が例えば大学を廃止するとかということは起こり得る。それはそこで行政処分が起きてくる。ただ、認証評価制度自体は法的に認められている制度ですから、認証評価それ自体で出てきた効果は単なる事実行為といえるかどうかですね。事実行為という言葉で、うっかりすると認証評価を受けなくてもいいんじゃないかという印象をほかに与えてしまう説明文になってはまずいなと思って、先ほどは確認をしました。

 

【川嶋委員】  情報公開ですけれども、私は資料に記載されている佐藤委員のご提案に賛成です。というのは比率が違うとはいえ国立、公立、私立とも国からの助成金を得ているわけですから、それに対する説明責任は設置主体にかかわらずきちんと果たされるべきだと思いますので、韓国がどうのということではなくて、それ以前の問題としてきちんと公開すべき項目を整理して、それを大学としては公金を受けている限りでは、いわゆる公共の高等教育機関としてきちんと説明する責任がある。そのために情報公開は必要だというのは、私はそういう考え方でよろしいのではないかと思います。

【黒田部会長】  この問題は情報公開のレベルの問題なんです。どれぐらいの内容のものを公開したらいいか、その辺のことを少し詰めていく必要があると思うんですが、今の私学に課せられている情報公開は財務が中心となっています。

本当に一般国民が知りたいのはその大学でどういう人材を養成して、どういう学位が取れて、どういうことができるようになるかということが知りたいと思うんですが,そういうことはあまり公開していないんです。専ら大学が健全に経営されているかどうかということが中心になってしまっている。その辺は大学の立場からすると、多少偏り過ぎているんじゃないか,大学の本来の姿を公開する必要があると思うんです。

そういう意味では公開する内容について、少し詰めていく必要,最低限ここまでは公開してくださいということを決めていかなければならないのではないかと思いますし,そういうことで公開ということは非常に重要なことなんです。これについて何かご意見があったらお聞かせいただきたいと思うんですが。

 

【中西委員】  ありがとうございます。具体的に何を公開すべきかというのは、ここでどこまで議論すべきなのかという問題はあると思うんですが、一つは公開を促す手段として、今までも発言したことはあるとは思うんですが、情報公開を担当する人を大学の中にはっきりと明示するということをはっきり謳うということと、もう1点は何らかの形で情報公開が優れていることを称えるような仕組み、まさか補助金まで出せという話にはならないと思いますけれども、民間では大学のホームページを評価するようなものもあるようですが、そういう仕組みをつくらないと、情報公開をやれといってもなかなか進まないと思うので、促す仕組みをどこかで示したほうがいいんじゃないかと思います。

 今、いただいた参考資料1の質保証データの5ページを見てみますと、自己点検・評価、認証評価等の結果をホームページで公表している大学は半数に満たないという。これもただ出せばいいというものではなくて、一般の人が見てわかるような出し方をしなければいけないので、そういう意味でも検証するような仕組みがあっていいんじゃないかと思います。

 

【黒田部会長】  今のご意見、非常に重要なことですね。情報公開するということは、各大学の中でそういうシステムがきちんと立ち上がっていて、自己点検・評価のシステムが確立していないと実際は情報公開できないんです。ですから、そういうシステムも学内できっちりつくっていただく、そっちのほうが重要だと思います。だから、それに対しては相当お金もかかるでしょうから、その辺の補助金の体制、そういうことも公財政支出の中に入れていただくということも重要だと思うんですけれども、その辺を促していくことは非常に重要ですね。

 その辺のこともこの審議経過の中で少し書いてありますけれども、もう少しはっきり書いていただくといいのではないかと思います。

 

【高祖委員】  私学の場合は情報公開が財務のほうに偏っているということですが,財務諸表に並べられた数字の意味するところがなかなかわからないということで、事業報告書の作成が同時に義務づけられています。事業報告書は事業計画がなければまとめることができないでしょうし、それを財務状況の情報公開との関係で強調すると同時に、情報公開の一つのコアになるという位置づけをすることも大事なんじゃないかと思います。

といいますのは事業計画書、事業報告書に概要が説明されていますし、これから何をするかということも説明されていますので、そこに何かもうちょっと重いウエートを与えるような仕組みも要るんじゃないかと思います。

 

【黒田部会長】  ありがとうございます。事業報告書のスキームをつくる際に、高祖先生は相当頑張っていただいたんですが、今の事業報告書はあまり教育の内容について書かれていないんです。ですから、これは私学部のほうでやることになるかもしれませんけれども、大学の団体等でも少し検討していただいて、どういうものをつくったらいいのかというサンプルをお示しいただくといいんじゃないかと思いますが。

 

【納谷委員】  私学の場合はどうしても組織としてのやり方が違う(法人と教学が一体となっているか否か、など)ものですから、それだけ事業計画についても、ばらばらになっていると思います。事業計画はこういう形できちんと出しなさいという項目、内容をある程度、ガイドラインとして作っておいたほうがいいんじゃないかと思います。事業計画があって予算があって、いろいろなことが見えてくるわけです。そこは公開すべき事項として置いておくことが重要なことだと思います。

 もう一つ、会計の話について先程黒田部会長から話が出ましたけれども、最近のマスコミなどの報道などをみると、たとえば当該大学がつぶれそうだとかいう観点でお金のほうばかり見て、どの大学がどういうことをやろうとしているかということはあまり関心がないんですね。ですから、私学の経営責任を持っているほうから見るとどっちかというと張り合いがないんです。危ない大学は出したくないということになりますから、そこが情報公開を求められるターゲットになる、あるいはフォーカスされてくると言ったほうがいいんでしょうか、そういう状況になっているので、ちょっと歪曲した感じの扱い方になっているということを心配しております。

 もう一つ、僕はよくわからないんですけれども、例えばさっき文科省のほうで積立金のことで例を引きました。減価償却という言葉がなかなか実際の社会と違っているということを説明なさいましたけれども、会計基準にはこういう感じになっているところが非常に多いんです。大学経営の財務のあり方を十分理解してコメントしたり情報を読んでいるとはちょっと思えないところがあるので、これもきちんとこちらでガイドライン、こういうことだということがわかるようにしていただいたらどうかという感じを持っています。

 例えば、学校法人の会計準則が必ずしも今の実態にどうも合っていないんじゃないか。企業だとかそういうところから見て、大学のほうの運営をやっていくときの会計基準、準則すべき基準としてどうもすり合わせがうまくできていないかなという感じも若干しているところもありまして、そういうところもしっかり決めておかないと、公開すべき項目がはっきりしてこないのかなという感じもします。ほかの私学の先生方もおられるので、ちょっと教えていただければと思いますが。

 

【佐藤委員】  とりわけ財務の情報公開につきましては、いつも危うい面を抱えておると思っております。そもそも先ほど来の事業計画書,事業報告書のいずれも学校法人に課された義務、あるいは奨励されていることでありまして、各学校法人はそれに見合った形でつくっております。

ご指摘のとおり,そこでは必ずしもそれぞれの学校部門の教育研究の状況について計画を立てたり、それを総括したり報告したり評価したり、そういう角度での記述が求められていないんです。高祖委員ご指摘のとおりそこのところをもう少し検討すべきだと私も思っております。学校法人の経営状況に関する問題と,各学校部門の教育研究とは,少し次元が違う話のように思います。

 なおかつ納谷委員のご指摘のとおり、学校法人会計基準というのはなかなか一般の方にご理解できない。これを企業会計と同様に論じられるととんでもないことになる,という危うさをいつも感じています。それとともに,これは企業も同じかもしれませんが、財務状況を単年度でとらえて云々と言われると非常にやりにくい。もちろんフローとストックという両面をきちんと見てくださって,しかもフローにつきましても単年度主義ではなくて、少なくとも数カ年の趨勢ということをわかって取り上げ、分析してくださればいいんだけれども、どうも単年度でもって赤字法人が増えた、減ったという話だけマスメディアに躍ることは、非常に怖いなと思っております。

 一つの例で、今回、例の資金運用のことで昨年大きな問題が起こって、これに対して学校法人調査委員会などがそのフォローアップをしたりしているところですけれども、同じ会計処理の中で資金運用で失敗して損を出した、あるいは基準に従って評価替えしたために、評価上の損は出しているけれども実損ではない。この辺も一般の方にはなかなかわかりにくい。もう一つ言えば、通常の事業活動の中で校舎を壊して前向きに新しい校舎に一新したとします。たまたま壊した校舎が残存価格が残っていた場合,それはその年だけの損失になります。そうすると赤字ることがあります。一口に資産活用上の赤字といってもいろいろな要素が入っている。その辺はよくよく理解して分析したり評論していただかなければ怖いなということは常日ごろ感じていることです。

 

【黒田部会長】  ありがとうございました。どうぞ。

 

【荻上委員】  資料2に関して先ほど説明のあったグラフについてですが、これを見ると情報の公開の状況、国立大学は学部、学科、研究科ごとの教員数が公開されていない大学がある程度ありますが、それ以外の情報については非常に公開状況がいいと言っていいかと思います。

しかし,公私立大学については、いくつかの項目について公開状況が良くないように見えます。私立の場合はいろいろな事情があってのことだと思いますが、公立大学でこのように情報公開の項目によって非常に差が大きいという理由は何でしょうか。出したくない情報ということではなくて、もしかすると人手が足りなくてそこまで手が回らないということなのかなとも思いますが、そのあたりは事務局ではどういうふうに把握していらっしゃいますか。

 

【平野大学振興課長補佐】  特段そういった事情等にまで踏み込んだ調査は行っておりません。ここに記載されている内容も実は大学側の言い値の部分がございまして、公開していると回答していても、十分な情報を出しているかどうかというのはよくわからないところがあります。先ほどもご紹介させていただきましたけれども、フォローアップ、検証していく上でもう少し突っ込んだ情報なりを集めた上でやっていかなければいけないと考えております。

 

【荻上委員】  私は仕事柄、大学のホームページなどをかなりよくのぞいてみますが、目的の情報が一生懸命探さないと見つからないという場合が結構ありますね。かと思うと非常に容易にここにあるような情報に到達できる大学もあります。置いてはあるけれども、一生懸命探さないとなかなかそこに到達できないというのは、情報公開されていると言えるのかどうか、公開の質、仕方、そのあたりにも随分差があるのではないかと思われますが。

 

【義本大学振興課長】  今の点について、平野補佐が申し上げましたように、そこまで具体的な形でこれまで大学に促してこなかったという状況でございます。今荻上先生がおっしゃったように、公開する気はあるんだけれども、そこまで発想が至っていないという大学もかなり多いと思いますし、役所だって実はホームページのランキングをしましても、文科省はつい数年前は最下位、それに近いということもありましたものですから、その辺はもう少し意識をして情報の公開度とか質の問題を含めて検証させていただきたいと思います。

 

【納谷委員】  実は私たちの大学も数年前までそうで、結局、ホームページをうまく立ち上げられないんです。教学とホームページを発信していくシステムができてもなかなかうまくいかないというところも、この私学の中で相当数があるんじゃないかと思いますので、そういうところをもう少しサポートしてあげないと、小さな大学は人もお金も不足しているという部分も実際に大きいと思います。

それを私学が自分でやれと言われても,できない大学は結局はやらない状況が続いているのかなという感じがしていますが、そういう点を何か別な形でサポートすることを考えないと、ちょっと無理な大学も多くあるんじゃないでしょうか。

 ただ、よく項目を見ますと,学則とか幾つかの項目は出せないはずがないので、出す認識がないんじゃないでしょうか。こういうのはちゃんと出してほしいということを言えば、つくっているところはきちんと出して,もっと数は増えるだろうと思います。頼めば出すんじゃないかと思うんです。一番難しいのはさっき言ったように財政のところをこういうぐあいに出したら、受け取り側がきちんと評価して、きちんと扱ってくれるかどうかが不安だということが多分私学の場合は大きいと思います。しかし、これは国立もひょっとしたらあるかもしれませんけれども、そういうことも考えていかなければならないと思っています。

 

【黒田部会長】  佐藤委員。

 

【佐藤委員】  資料4と5についてです。資料4で今までの私どもの審議を大変手がたくきっちりとまとめていただけたと思っております。ありがとうございます。

 その中で私が直接、意見発表を行ったり、ご質問申し上げていましたところも非常にきれいに整理されて、とりわけ設置基準の検討課題等をほぼすべて他の委員のご発言も含めてきちんとすくい取っていただいたこと、ありがたいと思っております。

 その上ですが、4ページに早急に対応すべきものと、今後検討するということで、短期的なものと中期的なものと区分けしていただいたことも適切だと思っております。せんだって短期大学のことにつきまして意見発表したのとちょっとトーンが違うということを申し上げましたが、そのことも短期的に取り上げるべきもの、より時間をかけて検討すべきものときちんと区分けしていただいたこともありがたいと思っております。その上で、一つは質問、一つは意見でございます。

 質問はこの「早急に」というのは、どういうタイムフレーム、どういう時間の流れの中でこれを成就するとお考えなのか。もちろんすべて一律でなかろうかと思います。とりわけ中期的なものについては必ずしも同時進行でなくてよろしいんですけれども、その辺をどのようにお考えかということが一つ。

 もう一つは意見なんですけれども、この中で(5)に中期的なもの、冒頭に通信教育設置基準のことが触れてあります。通信による大学教育は、ご案内のように非常に多様化しております。大学設置審議会なんかでもこのことで大変悩み、かついろいろな申請者との激しいやりとり、それから場合によっては途中で取り下げ、あるいは不認可、そして認可後に大臣勧告を出す、いろいろなことが通信教育をめぐって起こっております。それはなぜかというと、今さら申し上げるまでもなく、通信教育の概念がこの10年、20年のうちに非常に広がってきました。伝統的な郵送によるやりとりだけじゃなくて、メディアを利用して、しかもメディアの高度な利用によってと、さらに最近はすべての教育をインターネットの上で行うということに時代は急展開しております。それに対して通信教育設置基準がまだ不備である、対応し切れていないということだと思います。

 中期的という整理もわからないではないんですが、しかし、引き続き新しいメディア利用という前向きな姿勢で申請してきても、設置審査の中でいろいろな葛藤が生じる、あるいは不認可等の不幸な結末を迎えるということをあまり繰り返させないためには、通信教育設置基準につきましては、ひとつ前広に、しかも多様な教育手段ということを視野に入れた検討を早期に着手していただくことがよろしかろうと思っております。

 前段のご質問にお答えいただければありがたいと思っています。

 

【黒田部会長】  どれぐらいのスパンでやるかですね。

 

【平野大学振興課長補佐】  まず(4)に掲げております事項につきましては、実は全部一緒にやるというのはなかなか難しかろうとは思っております。例えば、本日ご議論いただいている情報公開の話ですとか、短期大学の専任教員数の算定などは比較的早く具体的な改正の案を今後お示しさせていただいてご議論賜って、ご了解いただければすぐ改正に着手したいと考えておりますし、ほかの事項につきましても少し事務方のほうで具体的な改正案を作成いたしまして、できましたものからこの場でご議論いただいて、早いものはもう年内、ほかのものについてもできるだけここ一、二年のうちに改正に持っていきたいと思っております。

 

【黒田部会長】  どうぞ、有信委員。

 

【有信委員】  資料4の(4)「早急に具体的な対応を検討することが必要な事項」の最初の段なんですが、その前のほうにも設置基準との関係とか設置基準のあり方について随分言及されていますが、ここのところでちょっとわかりにくくなっているのは、2行目の「その上で、大学評価基準については、設置基準との関係が明確になるよう整理し」、これは評価基準をこういう形できちんとつくってくださいという言い方なんだろうと思いますし、「認証評価の結果の公表にあたっても、結果の根拠について設置基準や大学評価基準との関係を明確に」、つまりこれは設置基準に対してどうでありますとか、設置基準との関係を明確にした評価基準とのかかわり合いでこういう評価ですと、こういうことを書きなさいと読めるんですが、認証評価と設置基準との関係はある意味では設置基準というのはその大学が掲げた目標に対して、それを実現するに足る環境が整えられているかどうか、これを大学という公器という基準に照らし合わせて決めた、これが設置基準のはずです。

 認証評価は、それに対して当初の目的がその環境によって具体的に実現できる、あるいは実行できるような形で運用されているか。これを入口、出口、プロセスという観点から評価をして、そのシステムが有効に機能しているということを検証していくという過程が多分、認証評価という過程になると思います。

 その認証評価の過程の中で、視点によっては例えばアカウンタビリティをきちんと確保しなければいけないということになると、これは機関評価の中で中期計画が具体的に投入された資源に対して確実に実行されているかどうかというところに重点が置かれてくる評価基準になってくるんだと思うんです。

 だから、そこのところをもう少しわかりやすく分けて書かないと、これだと認証評価と設置基準がお互いにぐるぐる回りをして、逆に言うと認証評価に基づいてまた設置基準を見直すという感じにもちろんなっても構わないんですが、もともと認証評価をやる前提は、その設置基準が確実に満たされているという前提で認証評価をやるわけです。これが満たされていなければ初めから認証評価のときの評価の結果は、もうそこでバツにならなければおかしいはずなんです。

 つまり、まず前提となる環境がもともと整っていないところで、そのプロセスが有効に働くというのは論理的に矛盾する話になりますから、そこのところをこのままでいくと、何となくクリアにならないような気がしますので、多分、中身はそういうことを理解して書かれているんだと思いますが、もう少しクリアに書かれたほうがいいのではないでしょうか。

 

【黒田部会長】  ありがとうございました。重要な指摘だろうと思います。

 

【山田委員】  前回、私、出ておりませんでしたので、議論がもしかしたらずれているかもしれないんですけれども、この早急に具体的な対応を検討することが必要な事項というところで、3段落目に「例えばIRの部署や担当者の配置など」というような文言がありまして、ちょっと省いて「自己点検・評価及び認証評価の受審に取り組めていることから、各大学においては自己点検・評価の取組の仕方を工夫していくことが望まれる」とあります。

 もう一つ、7ページのほうには情報公開というところで、組織体制としてIR整備の推進が必要であるというようにまた別の文脈で出てきておりますが、IRは確かに情報公開の組織としてデータベースをつくるとかそういうのに非常に効果的な部門でありますが、それ以上に大きな意味というのは、私が理解しているところでは自己点検・評価や認証評価に当たってエビデンスベースを提供するという役割が大きなものだと思います。そういうことから考えますと、ここでは自己点検・評価や認証評価においてはエビデンスベースでいくということが前提になると読んだほうがよろしいのでしょうか。

 

【黒田部会長】  そういうつもりで書いているんですね。

 

【義本大学振興課長】  はい。

 

【山田委員】  そうすると、そういう専門家を育成するのを早急にとまた出ておりますけれども、なかなか早急にできる、期限みたいなものはあるんでしょうか。

 

【黒田部会長】  期限はここで早急にだから、一、二年のうちにやりなさいということですか。

 

【義本大学振興課長】  これは基準をつくるとかいう問題と若干性質が異なるものだと思います。ただ、こういう取り組みをしっかり進めていくということを、しっかり大学関係者も含めて社会に対してアナウンスし、それを組織していくための予算も含めて支援策を講じていくということをここでうたわせていただくというのがここでの早急のという意味だと思っております。

 

【黒田部会長】  ありがとうございました。納谷委員。

 

【納谷委員】  資料5にもあるんですけど、公的質保証システムと書いてあって、次に事前規制と事後確認の併用型への転換、この関係をどうするかということが今話題になっているところだと思うんですけど、そのときにちょっと気になっていることがあります。

例えば私たち明治大学の設置は百何十年も前の話ですよね。このような大学の場合、設置と認証をあわせてどうこうと議論したって、はっきりいって意味がないわけです。大きな大学はみんなもう何十年もたってしまって。今話題になっているのは最近できた大学の設置で云々されていると思います。これがあってこの議論が出ているとは思うんですけど、そういうことの切り分けをしっかりしていかないと、話がうまく進んでいかないんじゃないかと私は思っているんです。

 要するに設置認可時の計画等が守られているか、守られていないかということの確認を認証評価でやるだけだったら、あまり意味がなくなってしまう大学が相当数があると思うんです。むしろ今の社会のニーズに合って、大学がちゃんと取り組んで対応しているかというほうが、認証評価を行う上で意味がある。そこの変化に対応するところをやっているかやっていないかというところを、設置基準では抽象的にはそういう項目はあるんですけど、それを具体的に埋めていくときに認証評価がしっかりした機能を果たしていくのかなと思います。そこのところを、この際もう少し明確に出したほうがいいのかなと思っています。そうすることによって認証評価の役割の意味がもう少しはっきり見えてくるし、さっきお話をしたんですが、事業計画だとか何かというのは、その大学がどういうふうに取り組んでいくか。これは学校法人のほうだけですけれども、国立のほうだって年度計画を第一次と第二次と出すようになりました。そういうことが具体化をきちんとされているか、されていないかということでむしろ意味が出てくる。それを世の中に公表していくという方が意味があるかなと思っています。それをチェックするために認証評価機関がきちんとそれに対応しているかということの基準をつくって対応する。こういう制度設計が必要なのかなと考えています。

多分、そこら辺が今の時点で詰めてくると、ぎりぎりそういうところと思いますが、そこら辺はどうなんでしょうか。

 

【義本大学振興課長】  確かに先生おっしゃったとおり、設置からもう100年以上たった大学と、今問題になっている最近設置した大学は状況が違いますので、その辺の事柄がわかるようなところについては、課題のところも含めて文言整理させていただきたいと思います。

 それから、もう一つ、早急に具体的な検討が必要な事項ということで、これはかなり実務的な問題、今、当面認証評価をやっていって課題になっているところを中心に整理したものですから、かなりテクニカルなのが多いと思いますけれども、5ページをお開きいただきますと、改善の基本的な方向性ということで、この2パラグラフ目でございますけれども、「基本的には最低基準に合致するところの確認はもとより、大学が自己点検・評価を適切に実施し、質の向上のために有効に活用される仕組みが育っているかどうかの確認をされるべきだ」と、ここをむしろ強調していこうということでございますので、ただ、これはおそらく先ほどの内部保証のシステムとか設置基準の問題とかなり絡む話だと思いますので、その辺をしっかりやっていくということで、こういう書き方の整理になっているということだと思っております。

 

【有信委員】  例えば100年前にできた大学が、現行の設置基準に対して、その設置基準を満たしていなかったら、それは一体どうなるかというのが、実はここで言う設置基準に対してもう一度チェックするポイントを入れましょうかという議論のところになるわけです。

したがって、納谷先生がおっしゃるのはそのとおりだけど、少なくとも設置基準についていうと、これはきちんとしたものに仕上げなければいけない。そのための作業があって、そこの部分については認証評価とは違うというところが、もう一つ、納谷先生が今言われたところですよね。

 つまり、認証評価の視点は設置基準に合っているかどうかを一つ一つチェックすることではないと。認証評価というのはまた別の尺度があって、本来の教育目的あるいは教育機関がその教育機関のステークホルダーに対して確実に義務を果たすような教育を行うシステムをきちんと整えているかというのが、例えば認証評価の観点でなければいけないという話になるはずなんです。だから、そこをもう少しクリアに分けてほしいということです。

 

【黒田部会長】  ありがとうございました。それでは、前田委員、先に。

 

【前田委員】  私のところでもうまく整理ができていなかったので申し上げようかどうしようかと思っていたんですが、一つは資料4の5ページの2の認証評価における課題のところで、「大学評価基準は設置基準に適合したものとなっているが、1設置基準と同じ基準、2設置基準を上回る基準、3設置基準以外の基準が混在しており」とあるんです。この混在というのは、ちょっと認証評価機関からしたら、これを画然と分けて整理するということ自体が難しいという部分もあるということが一つ言えます。

また,今、お話を伺っていて思ったんですが、一つはこの認証評価機関は必ず適否を出さなければ認めてもらえないというわけでなくて、認証評価機関自体が申請するときに、最終的に合否を出すということを自分たちでそういう制度で申請して、それで認証されているということがあります。ですから、可能性としては適否を出さない認証評価機関も存在し得たのではないかということがあります。それで設置基準に適合していなければもうバツで、俎上にのらないかというと、そうではないのではないか。設置基準に要件違反があっても評価機関によっては合格になる大学もあれば、設置基準を全部クリアしていても、その評価機関の評価基準によって否になる大学もあると思います。

 その場合、質保証という観点から見たら、どっちがどうなんだということを白黒つけましょうと言っているのかなと思うんですが、その辺は認証評価と設置基準、設置認可を審査するというのは次元が違うことではないかとも思っておりまして、今、有信委員がおっしゃったこととも考えると、まず、混在というのは気になるということが一つありまして、設置基準に違反しているのか、その評価機関の評価基準に要件違反をしているのかを明確にすることが重要なのはなぜかというところを逆にある意味でお聞きしたいという部分もあります。

 つまり評価機関としては、評価機関なりの質保証をしようとしたときに、結果として設置基準に違反していても合格にする大学もあれば、設置基準は全部合格なのに否とする大学もあるという複雑な要素があるんだろうと思うんですが、それはもともとだめということなのか。設置基準に要件違反していたら否としなければいけないお考えなのかどうなのかというのも含めてお伺いしたいというところがありますが、いかがでしょうか。

 

【黒田部会長】  今の問題は非常に重要でして、ここで言う3つの公的質保証という、3つが連動しているということを今度改めて書かれたんです。今までは質保証は設置認可と審査だけだったんです。それに加えて認証評価も公的質保証の一環ですということをここでうたったということは、おのずとこの設置基準というよりも大学基準の最低基準と言ったほうがいいと思うんです。設置とつけてあるから何百年前に設置したんだから、もうそんな基準はないということになるかもしれないんですが、大学基準と置きかえると、常にその最低基準はいつの時代も守ってなければだめだと。その設置基準は改正されていきますから、改正されたものに常に合わせていって、学部、学科の運営をしてくださいというのが国としての指針だろうと思うんです。だから、この3つの関連性を今ここでどうあらわすかということなんです。だから、その辺が非常にこの議論の重要なところなんです。ここをきちんと決めないと、この先改正も何もできないということになりますので、ぜひこの辺を深く議論をしていただきたいと思っています。

 

【井上高等教育企画課長補佐】  ここのところはなかなか悩ましいところでして、我々も書きながら非常に悩んでいて、これはご議論いただきながらブラッシュアップさせていただければと思っており、設置基準自体に最低レベルの基準のものと、もっとこうしていきましょうという大学の自己改善努力を促すものがまじっているため、認証評価のところは設置基準の整理と並行して考えていく必要があると思っております。

 この部分のこころは、認証評価機関が定める大学評価基準が一体どういう基準なのかというのが社会から見てわかりにくいということです。つまり設置基準には最低限のものと、それ以外の部分がありますが、例えば、最低限の部分に照らして適合している場合と、それより認証評価機関は高いレベルの評価基準を設定しており,それに基づいて適合している場合では、適合という意味合いも違ってくると思うんです。

ですから、何かというと適、不適という結果ばかりが報道とかに出てしまいますけれども、各認証評価機関は、それに至るまでに莫大な労力をかけて評価をしてくださっていて、その過程で一体どういったレベルに比べて良いという結果が出ているのかということを整理することによって、より認証評価の意味合いもよく伝わってくると思うんです。そういうところで最低基準のものなのかそれ以外のものなのか、さらに高いものなのか。その最低基準より以下というものは仕組みとしてあり得ませんので、そこのところをはっきりさせたほうがよいのではないかという問題意識です。

 

【納谷委員】  今のところで、僕は認証評価団体にいるのでほかに意見があるのはわかった上で、大学設置基準を見ると、文科省のつくっている政令、法律は抽象的にできているんですよ。ですから、時代の変化に合わせて幾らでも応用できる部分があって、そこが最低なのか最低でないのかといっても中身が違っちゃうわけですよね。そういう部分は基準協会の基準づくりでも大きなところはこの決め方と同じような決め方をしているんですけれども、その項目ごとに絶対やらなくてはならない、法令にあって具体的な数字が出ているものは守れと。それから、ここはやったほうがいいとか、これはもっと望ましいとか実際の審査は区別はしてやっているんです。それも認証評価に入る前にこういう基準でやっていますということも公表し、説明しています。法令違反したらだめとか、ここは望ましいものとか、そういうランクづけをして評価項目をつくっているんです。

 ですから、抽象的な言葉があって、それが具体的に今のこれに合わせてどうだという視点から、もう一回見直す機会に認証制度を使っていることは確かなんですね。だから、評価を受けた大学のほうからみると、評価の結果(適、不適)により、認証評価についての理解または認識の違いがいろいろなところに出ちゃうということは確かにあります。このことは事実なので、もう少し我々のほうも説明をきちんとしなければならないことはわかっています。けれども、なかなかその対応の仕方が非常に難しい。今、黒田さんがまとめてくださったところは非常に重要なことなので、そこに意見を集約していただければ結構だと。

 

【黒田部会長】  石田委員。

 

【石田委員】  すいません、前田委員のお話を聞いてちょっと混乱したんですけれども、設置基準を満たしていなくて認証評価で丸がつくということが、我々、大学人の常識として考えにくいし、認証評価機関が認証項目を設定したときに、一番最初に設置基準が意識の中にあるわけですよね。それ以上のところで例えば私学でしたら建学の精神とか人材育成目標とか、そういうものに従ってどうだということが評価されるんだろうと思いますので、いつどんなときでも多少定性的でわかりにくい部分もあるかもしれないけれども、評価される側としては、常に設置基準を一番意識しているというふうに申し上げたいんですけれども、さっきおっしゃったように、設置基準を明らかにクリアしていなくても合になるというケースはあるんでしょうか。

 

【納谷委員】  例えばロースクールで一橋の例を出すと、1クラスが80名、その年に基準より数人増えたケースでした。たまたま審査の対象年度はそうだった。それでペケにして、翌年、基準の定数を割ったから、どうすべきでしょうか。人数を減らせば適になっちゃうわけですね。だけれども、そういうケースで適合している、していないと議論したって実際にあまり意味がないんです。例えば、うんと大きな大学の中で、1つの学科で1つのある部分について不適合があったからといって全部が不適合にすることがほんとうに社会的に意味がある認証評価の結論の報告になるかどうか。これは総合的に決めなければならないところもあるので、そこがやり方の問題はいろいろ出てきます。どっちがいいのかということはここで決めたほうがいいのかもしれませんけれども、私はあまり得策ではないと思います。

この部分は問題があるけれども、適合になるように改善してくださいと言ったほうがいいんじゃないか。そういうのも認証評価として、あってもいいのではないかと思います。

 

【黒田部会長】  久保審議官。

 

【久保高等教育局審議官】  私もこの制度をつくるときに一緒にいろいろやらせていただいたのですけれども、システムとしてはこの認証評価基準は,大学設置基準を踏まえていることが必要なので、それを下回った基準を認証評価の基準としてはいけないというのは大前提です。けれども、そういう意味ではそれを上回る基準を独自に定められるのは全く自由ですし、したがって、それに合致しているかどうかで適、不適を出される、あるいは出さなくてもいい。これについては出すということは何も法令上言っていないというのは、制度上のシステムでそうなっています。

 だけれども、実際には設置基準をベースにいろいろな基準がつくられている。今、先生が言われたとおり、それをベースにそれは満たしていないんじゃないかという部分を内部で判断しておられるという実態もまたあると。そういう中で、事前規制から事後チェックに変わって、昔は視学委員の視察は設置基準を満たしているかどうかということを10年、20年とずっと見てきたわけですけれども、それは今なくなって、果たして大学設置基準で基本的なベースを各大学が満たしているかというのを国民に対して保証する場がどこにもなくなっていると。それがどうしたらいいのか、このままでいいのかどうかという大きな問題と、現実にシステム的にはリンクは必ずしも法的にはしていない。つまり設置基準と認証評価基準を持ってきていますけれども、現実にはかなりの部分では関連させて見てきておられると。これを全く対象外として定められた評価基準だけで見ていって、果たして国際的な質が担保できるのかどうかというまたもう一つの問題があって、それをこの際どうしたらいいのか、再検討しようじゃないかという提言と受けとめていただいたらいいんじゃないかと思います。

 

【納谷委員】  誤解があってはいけませんが、要するに大学全体での評価、機関別評価なんですね。ですから、ある部分に欠陥があって、すなわち評価基準に不適合な部分があるケースの場合、これは中身の部分では、その指摘をしますけれども、この結果だけで、この大学全体がだめという結論を出すにはバランスというものがあると思います。そこのところの運用を意識して、この場にのせて検討していくことが大切ではないかなと思います。

そこが今、混乱状態になっているかなという感じを私自身が持っているもので、久保審議官がおっしゃられることもそのとおりだし、それに見合うものはどういうぐあいにしていったらいいかということだと私も思います。

 

【荻上委員】  この資料4の5ページが多分、今、話題になっているのだと思いますが、そういう理解で言えば、この1、2、3と書かれているこのことと、認証評価機関が実際に評価する際に、ごく一部に設置基準違反があるけれども、全体として丸にするかバツにするかという話とは、私は別だと思います。ここに書かれているのは、あくまでも大学評価基準と設置基準の関係を述べているということだと思いますので、私はここに書かれていることで問題ないと思いますが。

 つまり、大学評価基準というものはあくまでも設置基準を前提にしていなければならない、これはそういう理解で間違いはないと思いますが、その意味で、設置基準と大学評価基準とがイコールの場合もあれば、設置基準よりも評価基準のほうが上回る場合もあり、それから、設置基準には全然ないけれども、ある評価機関が独自に設定した基準があってもそれは構わないということがここには書かれていると私は理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。

 

【川嶋委員】  大きく2点ほどありますが、1つは今の荻上委員の指摘されたページの下の、先ほど義本課長からも指摘があった改善の基本的な方向性のところに関わる話です。

今、自己点検・評価が義務化されているんですけれども、それはあくまでも手段です。基本的には重要なことはそれを用いて改善あるいは質を保証していくということ、そのために自己点検・評価をするのが義務化されているんですけれども、自己点検・評価だけが義務化されていると解されると、点検・評価することが目的化して、質の改善とか保証に必ずしもつながっていないのではないかと懸念するわけです。学校教育法で自己点検・評価は義務化しているんですが,もう少し質保証とか改善ということを明確に学校教育法なり設置基準で求めるということが必要ではないかと思います。確かに、大学設置基準の1条に改善ということも書かれていると,繰り返しご指摘はされているんですが、それを改めて求めることが必要ではないか,ということが1点です。

2点目は,各国と比べ,日本はこういう認証評価、事後評価はかなりおくれて始まった。さっきの韓国は20年から30年前。どの国も2回目、3回目でシステムを変えていこうとしている動きが幾つか出ているわけです。オーストラリアでも2回目のオーディットをどうするかということで先週、全国会議があったみたいですけど、今の3つの時点での評価に関連して、アメリカのアクレディテーション機関の最近の動きは、1年に1回、10年に1回の評価機関と大学との関係ではなくて、もう少しちゃんと寄り添って評価機関と大学がともに改善に努力しましょうという方式を取り入れる地域アクレディテーション機関がかなり増えてきているんです。

 この前、あるセミナーでお聞きしたのはノースセントラル、シカゴに本部があるアクレディテーション団体のお話ですが、評価機関ではなく,そこに所属している大学の先生のお話を聞きました。今ですと10年に1回のアクレディテーション活動があって、途中に5年目の中間評価があるということですが、そうするとどうしても10年に1回受ければいいということになって、日常的な改善につながっていかないということが課題となっていると。そこでどうしているかというと、AQIP、Academic Quality Improvement Programというのを新たにつくって、これはオプションなんですけれども、10年に1回行う評価がこのAQIP。まず最初にアクレディテーション機関に出すのは、要するに計画です。つまり,既に設置認可されて何年かたった大学としても、年を経るに従って目的とか教育目的は変わってくるわけですが,それで今後5年間とか10年間でどういう教育をするのかという目的についてのプロポーザルを出してもらって、それが果たして大学のミッションと現在の社会状況に合わせて適かどうかということをまず書類審査すると。その2年後に訪問チームが大学へ行って、それのプロポーザルを実現するだけのキャパシティがあるかということをきちんと見ると。3年後にそれがちゃんと達成できたかどうか成果を見る。

 だから、2回のサイトビジットと5年間継続してアクレディテーションが大学をやりとりするというシステムに変わりつつあるということです。全部のアクレディテーション機関でもないし、全部の大学に求めるわけではなくて、従来どおりの10年に1回のアクレディテーションか新しいプロセス型のアクレディテーションかどちらかだということでしたけれども、どちらがいいのかということについていうと、今の3つの設置基準と設置審査と認証評価はいわばこういう考え方が、自主的な団体が一緒にやっているわけです。公的質保証システムということで設置基準ということも非常に重要かと思いますけれども、もう既に設置審査を終えた大学に対しての事後チェックのあり方としては、そういう認証評価のあり方も一つの参考になるのではないかと思います。

 

【黒田部会長】  ありがとうございました。高祖委員。

 

【高祖委員】  今のことに関連いたしまして、1ページから2ページにかかるところです。公的質保証システムの役割として設置基準と認可審査と認証評価の3つの要素があげられています。そして、2ページに入りまして、「公的な質保証システムは、上述の各大学による自主的・自律的な質保証が実質的に機能することを担保する観点から」として、丸1、丸2、丸3、丸4が列挙されています。私は、ここはとても大事なことを書いていると思うんです。ここでの公的な質保証システムというのは、各大学の自主的・自律的な質保証が実質的に機能するということと、言わば両輪のような形で動いていなければならないと言っているわけですし、自己点検・評価を行うことが法律上決められている以上は、形式的にはこれも公的なという側面があるわけです。

 そうしますと、1ページ目の3つの要素が実際に機能するためには、各大学の自主的・自律的な質保証のシステムがどうできているかが問われます。その中の大事なものは自己点検・評価でしょうし、それ以外にもいろいろあるかもしれない。せっかくこの1ページ、2ページに大事なことが書いてあるんですが、そういうスタンスがこの後のそれぞれの項目の説明に一貫して通っているかという点が、素案を読んでいてちょっと不安なんです。せっかくここでいいポイントを指摘していますので、それを全体の枠組みとして押し通して整理し直すほうが説得力があるように思います。それが1点。

 それから、もう一つが今の2ページ目の丸4の説明が終わった後に、大学間連携や大学関係団体等のことが出てまいります。それでこれから申し上げることは自分で天につばをはくようなことになっちゃうんですが、つまり、それは私自身がもっとここで発言をすればよかったということなんですけど、「学士課程教育の構築に向けて」という答申の中で、各分野別の質保証の枠組みづくりを促進することについて、日本学術会議に審議の依頼をしています。

 もちろん、そこでの審議の状況を見ながらこの部会での検討とすり合わせをこれからしていくとは思うんですが、今回の素案の中には初めのところにも課題のところにも、この学術会議に審議を依頼していることが一言も出てこない。これは私自身の責任でもあるかとは思うんですが、これはまずいだろうと思います。審議依頼の中には、大学教育の分野別質保証の在り方についてまず考えてくださいということが一つ。それから、もう一つは、学位に付記する専攻名称の在り方なども含めて、分野のとらえ方にも検討を加えてくれという、具体的なテーマを与えています。そうするとこの公的な質保証システムとして、この大きな3つの要素があるとしても、学術会議に審議依頼して、そこから出てくるレポートはこの部会での審議の中でどこにどう位置づけるのかという基本的なスタンスを、もうそろそろ考えておく必要があるのではないかと思います。

 例えば、前段で申し上げましたように、各大学の教育の質保証のための自主的・自立的な取り組みが一層促進されるという場合、その取り組みの参照基準として、学術会議から出てくるような考え方がきっと使えるでしょう。また、新しい教育プログラムが何か始めたいとき設置構想をつくります。その設置構想をつくるときに学術会議が提示する考えを取り込んで設置申請書を書いて出すということも可能でしょうし、さらに自己点検評価を行うに際してそれを活用する可能性もあるでしょう。このようにいろいろ可能性があると思うんですが、いずれにしましても、この部会の審議経過の中に学術会議との関係をこれからどうするんだということを,今後の課題とするのも一案でしょうが、質保証のあり方の基本を説明する個所なりに1行でも2行でもまずは書き込んでいただいて、そこについてのすり合わせは今後の課題なら今後の課題でもいいんですが、まずは書いていただく必要があるのではないかと思います。

 

【平野大学振興課長補佐】  実はその点については明確に審議依頼をしたという記述は実は書いていないんですが、資料4でいいますと7ページの(3)学協会、大学団体等の取り組みという記述を設けておりまして、ここで「設置基準とは別に、大学の自主的・自律的な質保証を促すとともに認証評価においても参照されるような詳細かつ具体的なスタンダードの開発について、学協会や大学団体等の協力を得つつ検討することが必要である」という記述は、学術会議のほうで検討しておられる分野別のベンチマークの開発も念頭に置いて書かせていただいたものでございます。

ただし、ご指摘のように確かに学位の分野の表記のあり方ですとか、そういった分野の区分の仕方についてはきちんと触れておりませんし、ここも審議依頼を行ったことについては特に明記しておりませんので、その点については工夫させていただきたいと思います。

 

【黒田部会長】  よろしいですか。

 

【高祖委員】  それにつきまして、私からの提案ですけれども、もう少したちますと中間報告めいたものが出される段階にいくと思います。それで、この部会でも結構ですし、大学分科会でも結構ですので、学術会議の分野別質保証の在り方検討委員会委員長の北原先生に来ていただいて、大体こんな議論をしてきて、今、こういう方向にまとめようとしているということを説明していただく場を設けますと、正確なことを聞くことができていいのではないかと思います。

 

【黒田部会長】  わかりました。これはぜひひとつ実現するようにお願いいたします。

 ほかに。どうぞ、森脇委員。

 

【森脇委員】  今,認証評価機関がちょうど次のサイクルに向け,大学評価基準を何らかの形で見直そうという取組みを進めて,あるいはこれから取り組んでいくかと思います。認証評価団体によるかと思いますが,少し計算してみますと,本年度くらいから見直していくのではないでしょうか。これについてはどうなりますでしょうか。

 

【納谷委員】  休みを挟んで前後か、できれば夏休み前が望ましいぐらいで考えています。各所に説明したり,いろいろな準備をしなければなりませんから。

 

【森脇委員】  会員に対する説明も必要となるでしょうし,会員である大学ではまたさらに1年の準備が必要になると考えますと,本年度が勝負となっていると思われます。

 それぞれの機関が大学評価基準を考えて,一生懸命つくり上げているわけですけれども,その際には現実的には設置基準の改正についてもにらんだ上で考えており,今後もそういった見直しは必要となってくるであろうと思います。また,今の我々の,設置基準の改正や設置認可,認証評価に関する議論とは次元が違うといえども,認証評価機関に対して,日本の学生の学びの質を向上させて,よりよくしていくということについて,何が今できるのかということを考えて取り組んでいくたまえに,何を現実的に重視していくのかを示していくことが必要ではないかと思います。

 例えば,大学設置基準に限定するとしても,改善のためには何を重視して入れ込んでいったらよいのか,あるいはそういう要請や提言というものを参照することも必要ではないか。今回の提言は色々と書かれておりますが,そのような部分はあまり言及されていないのではないかと思います。

 

【黒田部会長】  今のご意見はどうでしょうか。

 

【森脇委員】  例えば,ここに書かれているように,それぞれの大学が自主的・自律的に質保証をしていく,つまり内部的な質保証システムをどう構築しようとしているかという点を,大学評価基準で重視するようにする。これは国からの命令という形では出来ませんけれども,皆がそれぞれの立場でできることを行っていくということが必要ではないかと思いますので,そういう点を重視して言ってはいかがかと思います。

 

【荻上委員】  今のお話に関連して極めて現実的なことを申し上げますと、各大学は大体2年前には準備を始めていると思います。ということは、実は私のところにも平成23年度に評価を受けたいが,どういう評価をするのか説明に来てくださいというリクエストがもう既に来ています。

ところが、23年度の評価をどうするのかということの説明が,今はできないのです。今、質保証システム部会でこういう議論をしていますということを言わなければいけないということになります。多分、どの評価機関も同じだと思いますが、そのタイムスケジュールのこともぜひ念頭に置いて議論を進めていただきたいと、これは現場からの要望です。

 

【黒田部会長】  どうぞ、前田委員。

 

【前田委員】  すいません。今、森脇委員のおっしゃったことと関連するんですけれども、設置基準を上回る基準というのは、今、認証評価機関はおそらく置いていないのではないかと思います。ただ、設置基準が適切ということがどう判断するかというところがあるので、そこの解釈がいろいろになってきてしまっているかもしれないということです。そのため,認識評価機関の間にいろいろ温度差があることを前提に,連携するというご意見も幾つか出ているかと思うんですが、一番、認証評価機関が揃ってやったほうがいいと思われることとしては、自己点検評価がきちんとできているということを認証評価機関はチェックをしていくということです。

質保証システムの中の設置認可という上に、どう大学が自分のところできちんと改善していこうとしているのかというところを今度は認証評価機関が見てという形で、内部質保証システムがきちんとしているかというところはある程度そろって見ようと思えばできることではないか。いわゆる数値基準みたいなものをあわせていくと,皆同じ評価機関ができてしまうんですが,連携するといいますか、認証評価機関として負う役割としてはそこのところが同様に重要なのではないかと思います。

 

【義本大学振興課長】  スケジュールの話は非常に大事なポイントだと思っております。この後、審議の経過をまとめていただくのはおそらく7月の末になりますが,お許しいただけるのであれば、できるだけ早く3つの団体の方々と実務的な意見交換をさせていただいて、それを踏まえてできることとできないことと両方あると思いますけれども、やれることについてはスケジュール調整も含めて考えさせていただく必要があるんじゃないかと思っています。

 それからもう一つ、前田先生からお話がありましたけれども、設置基準を上回るかどうかの問題というのは、今の大学設置基準自身の明確化あるいは具体化の度合いの話と裏腹の関係だと思っていますので、これはほんとうに鶏と卵の話かもしれませんけれども、それをしっかりやるということが私どもの話だと思っております。

 

【納谷委員】  1ページの1、2、3と書いてあります。この2と3の間に自己点検の部分はポイントだと思うんです。今の状況を大学としてはこういう形で改革していきたいとか,計画をしたいというのが出てきて、初めて認証評価をやっていく意味が出てくると思います。そこの自己点検のところが薄く、本文の中につなぎの言葉で入っているだけでは,読み手がなかなか読み切れないという心配がある。

これをよく見ると文章はできていますが,現実的な問題として,自分のところできちんとやるんだということは,例えば、大学でいえば事業計画だとか教育のあり方論とかそういうものを決めて、今の社会に適切であるというのはこういうぐあいに自分たちの大学は考える,それを出すということ。それがきちんと行われているかどうかを認証評価で点検していくということになれば、いい回転で上がっていくと思うんですが。そういう中で今、私も非常に迷っているのは、前も話したんですが、機能別分化が今後の課題になっているんです。そうなるのならば一律で書けるのか書けないのか、基準をつくっていくところで難しい話が出てくるかと多少心配しています。

 戻りますが,1ページで(2)の「この学生の学びの質と水準については、大学として分野の違いを超えて」、この分野というのは多分、機能別の分野かなとは思うんですが、超えてという言葉ともう一つ「特定の分野ごと」、この特定というのは研究教育の領域の分野の、これは多分、科目、専門別の研究テーマごとの違いということを考えているのか、そこの言葉が2つとも前送りになっているような感じもするし、それを2つ除いていくとかなり抽象的な言葉でまた基準をつくり,また運用していかなければならないかなということがあります。その踏み込み方が非常に難しいところに入っているという感じがして、はっきり言えるのか言えないかというところがまとめ方の非常に難しいところかと思います。これはもうちょっと時間をかけてやるならやってもよろしいんですが,さっき言ったように平成23年の認証評価をやるほうの立場からいうと、かなり急いでいるということもあります。

 もう一つは、私は設置審のほうにいて思うんですが,今のような抽象的な言葉だと,次々にいろいろな評価、理解をして、申請してくるものですから、ある程度数量的なことはきちんと見せておかなければならない。共通的にいえるかと思いますが,これはもう少ししっかりしてもらったほうが今後はいいだろうと思います。ここに書いてあるように大学分科会のほうでそれは多分やり切れるし、やってもらいたいなと思っております。問題は認証評価とどういうぐあいに結びつけるかのところで,それは最初からこだわっているようですけど、今のニーズに合った教育研究が展開されているかどうか、その大学の役割、位置づけを,自分の大学ではっきり決めてくることが大切と書いてあるんですけれども、そこのところが一般の人は読み込んで受けてくれていないと思います。何のためにこれをするのかというところになかなか入りにくいかなと。そこら辺をもう少し見える形で表現を考えていただければありがたいなと思います。

 

【義本大学振興課長】  1点だけ、ご議論いただきたいところとしましては、先ほどからスケジュールとしては第2サイクルを考えた上で評価基準をつくっていく動きがある中で、自己点検・評価や大学の自主性・自律的な取り組み、あるいは内部質保証の問題という形でお話をいただきましたけれども、具体的にその辺をはっきりさせる意味においては、私どもも文章については工夫させていただきたいと思います。例えば、認証評価の評価基準の中において、今おっしゃったような自己点検・評価や,あるいは内部質保証の項目ないし仕組みをより重視する形で明記するという,方向性みたいなものをこの中において示唆していただくような表現ぶりを考えたほうがいいのか、その点についてお話をもしいただければ、作業としては助かります。

 

【黒田部会長】  今のご提案はどうですか。

 

【荻上委員】  この中にもかなり書かれていますし、前回もそういう議論はあったと思いますけれども、大学が自主的・自律的に質保証をできるようになるのが本来望ましい姿だと思いますので、まだ我が国は始まったばかりですからなかなかそこまでいかないかもしれないけれども、その方向を目指すべきだと、ここにもそのことが重要であると書かれていますけれども、そこは十分強調して書いていただいたほうがいいと思います。

 

【納谷委員】  あくまでその上での公的な保証の問題だから。

 

【荻上委員】  それが動くようになるのを支援するのが公的な質保証システムだと私は思います。

 

【黒田部会長】  よろしいでしょうか。予定の時間になりましたけれども、きょうはこのぐらいで一応議論を終わりにしたいと思います。

この審議経過の素案、いただきました案も加えながら、次回の大学分科会で報告するということになっております。これはあくまでも途中の報告ではありますけれども、今、こういう状態で進んでいるという報告をさせていただくということになります。

この議論についてはまた30日に質保証システム部会がありますので、きょうの議論を踏まえて、修正されたものでもう一回議論をしていただくということで、引き続きこの問題について取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

【義本大学振興課長】  きょうのご議論はしっかりと踏まえて、必要な修正ないし改善を図りたいと思いますが、きょうご議論以外のところでも気づかれた点があれば例えば文書において、しかるべく日程についてまた別途、黒田座長と相談させていただいて決めさせていただきますけれども、提出いただければ幸いでございます。

 

【黒田部会長】  まだまだ詰めるべくことはあると思いますので、意見はどんどんメールでもよろしいですし、ファックスでもいいですから、義本課長のところへ送っていただくとありがたいのですが、よろしくお願いいたします。

 それでは、今後の予定について事務局からお願いします。

 

【平野大学振興課長補佐】  失礼いたします。

 資料6でございますけれども、次回第7回の質保証システム部会については、7月30日木曜日10時から12時、この建物の3階、3F2特別会議室で開催することを予定しております。

 

【黒田部会長】  7月30日10時からということでございます。よろしくお願いいたします。

 本日は長時間にわたり、ご議論ありがとうございました。大分話が煮詰まってきましたので、楽しみにしております。

 

 

(了)

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