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資料11 授業料減免学校法人援助事業(目的)私立の大学(大学院を含む)又は短期大学を設置する学校法人が、私費外国人留学生を対象とした授業料の全部又は一部の免除事業を行う場合に、その免除する授業料の一部を援助することにより、学校法人が行う授業料減免事業の拡充に資するとともに、私費外国人留学生への授業料負担の軽減を図ることを目的とし、もって我が国と諸外国との教育交流及び相互理解の増進を図る。 (交付の対象となる学校法人)私立の大学(大学院を含む)又は短期大学を設置する学校法人で、授業料減免事業を実施する学校法人。なお、交付要綱に定める学校法人を除く。 (補助額)学校法人が定める私費外国人留学生1人当たりの減免前の授業料の3割を上限とした額を基礎に算出し、予算の範囲内で補助額を決定する。 (その他)本事業は昭和63年度に財団法人日本国際教育協会の事業として実施され、平成14年度より文部科学省の補助事業(補助金)として実施されている。 ○平成19年度実績
(平成20年度予算)3,303,417千円(前年度 3,336,432千円) |
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