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資料10

私費外国人留学生学習奨励費給付制度

(目的)

 我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対する奨学制度として、私費外国人留学生学習奨励費を給付することにより、その学習効果を一層高めることを目的とする。

(受給者の資格)

  • 大学院レベル
    大学院に正規生として在籍する者又は大学の学部卒業以上の学歴を有し、かつ、大学院レベルの研究活動を行うため研究生として在籍する者
  • 学部レベル
    大学の学部、短期大学、高等専門学校第4年次以上又は専修学校専門課程に、それぞれ正規生として在籍する者、大学又は短期大学が設置する留学生別科に在籍する者、我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する者

(給付月額)

  • 大学院レベル 月額70,000円(対前年度 同額)
  • 学部レベル 月額50,000円(対前年度 同額)

○平成19年度実績

支給人数 12,698人

(給付期間)

 受給者として決定した年度の4月から翌年3月までの間で、1ヶ月を単位とする必要な期間とする。

(平成20年度予算額)

・大学院レベル 3,430人 2,881,200千円(前年度3,420人)
・学部レベル 7,980人 4,788,000千円(前年度7,945人)
11,410人 7,669,200千円(前年度11,375人)
  •  その他就学生レベルとして、690人 414,000千円を予算措置。

(参考)