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資料10 私費外国人留学生学習奨励費給付制度(目的)我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対する奨学制度として、私費外国人留学生学習奨励費を給付することにより、その学習効果を一層高めることを目的とする。 (受給者の資格)
(給付月額)
○平成19年度実績支給人数 12,698人 (給付期間)受給者として決定した年度の4月から翌年3月までの間で、1ヶ月を単位とする必要な期間とする。 (平成20年度予算額)
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