資料1-3 三つのポリシーに基づく大学教育の実現に係る個別論点について

 

1.三つのポリシーの策定及び公表の義務付けを規定する省令について

(1)学校教育法施行規則,大学設置基準に規定する事項について

学校教育法
施行規則

○ 他の省令等において定めることとされる事項を除き,学校教育法から委任された事項及び同法を施行するために必要な事項を規定。
○ 大学に関しては,具体的には以下のような事項を規定。
1 課程年数主義の例外や学校種間の接続など学校教育法で定められた大学制度の根幹に関わる内容の詳細を定めるもの
修業年限の特例(第146条),飛び入学(第147条),大学入学資格(第150条),自己点検・評価の実施体制(第166条),認証評価制度の詳細(第167条)等が該当する。
2 大学という公的な機関に対し,その適切な運営を制度的に担保するため遵守を求める内容を定めるもの
教授会(第143条),入退学等の決定(第144条),学年の始期・終期(第163条),教育情報の公表(第172条の2),卒業証書の授与(第173条)等が該当する。
3 大学が行う活動に関するものであって,大学としての最低基準には該当しない事項の詳細を定めるもの
教育関係共同利用拠点(第143条の2),履修証明制度の詳細(第164条)等が該当する。

大学設置基準

○ 学校を設置しようとする者が学校の設置に当たり従うものとされる,設備,編制その他に関する基準。(学校教育法第3条)
○ 大学に関しては,大学の設備,編制,学部及び学科に関する事項,教員の資格に関する事項,通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項を規定。(学校教育法施行規則第142条)

(2)三つのポリシーの策定及び公表に係る規定について
○ 三つのポリシーの策定及び公表は,大学の設置に当たり遵守すべき最低基準という性格ではなく,大学という公的な機関に対し,その適切な運営を制度的に担保するため遵守を求める内容と言える。
○ また,既に各大学が情報の公表を義務付けられている入学者に関する受入方針については学校教育法施行規則第172条の2において規定されているが,これは,上記の学校教育法施行規則の法的性格を踏まえたものである。
○ 以上のことから,三つのポリシーの策定及び公表の義務付けについては,学校 教育法施行規則に規定することとしてはどうか。

【参照条文】
○学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)
(設置基準)
第三条 学校を設置しようとする者は,学校の種類に応じ,文部科学大臣の定める設備,編制その他の設置基準に従い,これを設置しなければならない。
(校長,教員の資格に関する事項の監督庁への委任)
第八条 校長及び教員(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は,別に法律で定めるもののほか,文部科学大臣がこれを定める。

○学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(抄)
第百四十二条大学(大学院を含み,短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備,編制,学部及び学科に関する事項,教員の資格に関する事項,通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は,大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号),大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号),大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。
2 (略)
第百七十二条の二 大学は,次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。
一~三 (略)
四 入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
五~九 (略)
2・3 (略)


2.ガイドラインの策定主体について
○ 三つのポリシーの策定と運用に係るガイドラインは,これまでの中央教育審議会答申等の提言を踏まえつつ,三つのポリシーの策定と運用において各大学に留意いただきたい事項を整理するものである。
○ また,三つのポリシーの策定と運用は,各大学がその建学の精神や強み・特色  等を生かしながら自主的に行うものであり,策定と運用に当たって各大学に留意いただきたい事項についても,これまでの中央教育審議会等での検討の経緯も踏まえ,行政機関(文部科学省)ではなく,大学教育に関し学識経験を有する者等の合議により提示されることが適切であると考えられる。
○ 以上のことから,本ガイドラインの策定主体は中央教育審議会大学分科会大学教育部会とすることとしてはどうか。

 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)