資料2 追加指摘事項への対応について

追加指摘事項への対応について


2016年9月30日


・認証評価の結果認定するかしないかの最終決定がどこで行われるのか規程上明確ではない。具体的には認証評価委員会に関する規程では、第2条(2)で審理するとあるのみであり、理事会は、規程の改廃、認証評価に関する公表の際には理事会決定が記載されているが、理事会が評価の最終決定に関わるのか関わらないのかが不明な状況なので、何らかの記載をするべきではないか。(追加提出された手続規程においても、第3条11において「評価委員会規程第2条による認証評価報告書の審理」とされている。「審理」には決定の意味はないが、なぜ「審理」なのか)


 「判定チーム 認証評価報告書(一次案)作成→判定委員会 認証評価報告書(案)作成→認証評価委員会 認証評価報告書(案)決定→理事会 認証評価結果を最終決定」という手順と用語を改めて整理し、以下の改正をしました。
証評価委員会規程第2条第3号
判定委員会規程第1条、第2条
手続き規則第3条第1項、第5項(新設)


・認証評価委員の任期は専門職大学院から申請があった時点から2年とされているが(第5条)、例えば制度改正への対応や、認証評価の見直しなど、申請が無い時に認証評価委員会の開催が必要となった場合、委員会を設置できないため、認証評価委員会は常置するのが望ましいが、最低でも必要に応じて設置できるような規定を置くべきではないか。


 ご指摘を踏まえ、証評価委員会規程第5条第3項を新設しました。


・規程の第11条で、「書面評決」できるものとしているが、認定に関わる決定を書面でできるという規定は問題があるのではないか。


 ご指摘を踏まえ、証評価委員会規程第11条を削除しました。


・判定委員会に関する規程で、判定委員会の構成は明記されているが、「原則とする」とされていること、実務家は1名しか入らない原則であること、しかも、判定チームは、判定委員会委員のうちの3名とされており、実務家が確実に入るとは言えないことなど、細目省令からすると、規程上で「原則」ではなく、実務家を必ず入れるという規定にしなければいけないのではないか。また、できれば判定チームにも実務家が入ることが望ましいと考えられる。


 ご指摘を踏まえ、判定委員会には実務経験者が確実に選任されるよう、判定委員会規程第3条第2項を改正しました。判定チームの件については、今後の検討課題といたします。


・判定委員会に関する規程で、第15条の冒頭、「判定委員は・・・」とあるが、判定チームは3人構成であって全員ではないことので、「判定チームの委員は」で始めればよいのではにないか。また、「判定委員会へ提出する」のはチームと思われるが、この条文では委員個人が提出するように読めるので、主語を変更する必要があるのではないか。


 ご指摘を踏まえ、同規定を改正します。


・異議審査委員会に関する規程について第3条で委員の構成が規定されているが認証評価委員会委員、判定委員会委員を除外することが規定されていないのは問題ではないか。


 ご指摘を踏まえ、その旨異議審査委員会規程に追加します。


・基準11-5 「・・・・盛り込んでいるか」⇒「盛り込まれているか」ここだけ主語が違っているので、修正いただきたい。


 そのように修正します。


 ・基準22-1 において、省令で求められているAPの公表・周知が明示されていないので、追記いだきたい。


 ご指摘を踏まえ、基準小項目を一つ追記しました。


・「優れている」と評価するための解釈指針3に真に相当するものは、あまりないので、もう少し柔軟に優れたとこを評価できるようにしておくことも重要ではないか。


 ご指摘を踏まえ、3項目をいくつか追加しました。


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-- 登録:平成29年07月 --