参考資料2 認証評価機関の認証に関する審査委員会の会議の公開及び運営について

認証評価機関の認証に関する審査委員会の会議の公開及び運営について


平成28年3月18日


中央教育審議会大学分科会認証評価機関の認証に関する審査委員会決定


認証評価機関の認証に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)の公開及び運営については、以下のとおりにする。


(審査委員会の公開)
第1条 審査委員会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
一 座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
二 前号に掲げる場合のほか、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合


(審査委員会の傍聴)
第2条 審査委員会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課(この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(この条において「登録傍聴人」という。)は、座長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 会議を撮影し、録画し、又は録音することを希望する者は、傍聴登録時に登録することとし、会議の撮影、録画又は録音は、次に掲げるところによるものとする。
一 会議を撮影し、録画し、又は録音するに際しては、会議の進行の妨げとならないよう、座長又は事務局の指示に従うものとする。
二 スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。

三 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
4 座長は、登録傍聴人が会議の進行を妨げていると判断した場合には、退席を求める等の必要な措置をとることができることとする。


(会議資料の公開)
第3条 座長は、審査委員会の会議において配布した資料を公開しなければならない。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。


(議事録の公開)
第4条 座長は、審査委員会の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、座長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。


(審議参加の制限)
第5条 委員、臨時委員及び専門委員のうち、審査の対象となる申請機関の役職員は、当該申請機関に係る審議には加わらないこととする。


(認証評価機関の認証に関する審査の方法)
第6条 審査委員会は、認証評価機関になろうとする者が文部科学大臣に申請した申請書をもとに書面による調査を行う。
2 審査会は、認証評価機関になろうとする者から直接聴取するため面接による審査を行うことができる。


附則
この規則は、審査委員会の決定の日(平成28年3月18日)から施行する。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課

-- 登録:平成29年05月 --