資料4 法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・グループの設置について(案)

平成24年7月  日
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会決定

 法科大学院特別委員会の下に、「法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・グループ」(以下、「未修者教育ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務

  法曹の多様性を確保する観点から、法科大学院においては、法学未修者を受け入れて、法理論教育を中心としつつ実務教育の導入部分をも併せ持った教育を実施しているところであるが、昨今の入学者選抜における法学未修者の割合の著しい減少や、法科大学院教育における法学未修者の修了認定等での厳しい状況を踏まえ、法学未修者教育の充実に向けた調査・分析を行う。

2.委員、臨時委員、専門委員

(1) 未修者教育ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。
(2) 未修者教育ワーキング・グループに主査を置き、座長が指名する。
(3) 主査に事故があるときは、未修者教育ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

3.設置期間

 未修者教育ワーキング・グループの設置期間は、設置された日から平成25年1月31日までとする。

4.法科大学院特別委員会への報告

 未修者教育ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。

5.その他

(1) 未修者教育ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。
(2) ここに定めるもののほか、議事の手続その他未修者教育ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査が未修者教育ワーキング・グループに諮って定める。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)