○ 適性試験を課している制度趣旨を無意味にするような著しく低い点数の者を入学させないよう,統一的な入学最低基準点を設定する必要がある。 ○ 統一的な入学最低基準点については,総受験者の下位から15%程度の人数を目安として,適性試験実施機関が,毎年の総受験者数や得点分布状況などを考慮しながら,当該年度の具体的な基準点を設定すべきである。 |
以上のような状況を踏まえ、平成21年の特別委員会報告における適性試験の統一的な入学最低基準点の設定に係る考え方については、以下のような考え方としてはどうか。
○ 適性試験において著しく低い点数の者については、入学後の学修状況や司法試験合格状況等を考慮すると、これらの者を入学させないよう、各法科大学院において、入学最低基準点を設定する必要がある。 ○ その際、入学最低基準点については,総受験者の下位から15%を基本とする。 ○ また、入学最低基準点の設定にあたっては、各法科大学院の募集要項等に明示するなど、受験生に対して周知することが必要である。 |
※ なお、適性試験は、多様な経歴を有する者について、法科大学院における学修の前提として要求される判断力・思考力・分析力・表現力等の資質・能力を測る共通の方法として、全ての法科大学院において有効かつ適正に活用されるよう、その内容・方法については更なる改善が求められる。
高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係