資料3-1 適性試験の最低基準点の設定について

【平成21年4月法科大学院特別委員会報告より抜粋】

○ 適性試験を課している制度趣旨を無意味にするような著しく低い点数の者を入学させないよう,統一的な入学最低基準点を設定する必要がある。

○ 統一的な入学最低基準点については,総受験者の下位から15%程度の人数を目安として,適性試験実施機関が,毎年の総受験者数や得点分布状況などを考慮しながら,当該年度の具体的な基準点を設定すべきである。

【現状】

  1. 適性試験の点数が総受験者の下位から15%未満の者については、入学者に占める標準修業年限修了者の割合、退学者の割合は全体と比較しても非常に厳しく、かつ、その修了者は全体(25,825人)の約1%(249人)にあたるのに対して、新司法試験合格者全体(11,105人)に占めるその割合は約0.2%(22人)であり、また入学者(注)の約95%が合格できていない状況(=累積合格率が5%程度)である。(詳細は別紙:資料3-2「適性試験の点数が下位15%未満の者に関するデータについて」(PDF:61KB)参照)
    (注)標準修業年限を迎えていないため、平成21年度未修入学者、平成22年度入学者及び平成23年度入学者は除く。
  2. 現状において、適性試験実施機関においては総受験者数や得点分布状況等の公表は行われているものの、具体的な基準点の設定は行われていない。
  3. 一方で、平成23年度入学者選抜においては、27の法科大学院において、自主的に入学者選抜における適性試験の最低基準点を設定している。(うち23校が下位15%以上の水準で定めている)  

【今後の考え方】

以上のような状況を踏まえ、平成21年の特別委員会報告における適性試験の統一的な入学最低基準点の設定に係る考え方については、以下のような考え方としてはどうか。

○ 適性試験において著しく低い点数の者については、入学後の学修状況や司法試験合格状況等を考慮すると、これらの者を入学させないよう、各法科大学院において、入学最低基準点を設定する必要がある。

○ その際、入学最低基準点については,総受験者の下位から15%を基本とする。

○ また、入学最低基準点の設定にあたっては、各法科大学院の募集要項等に明示するなど、受験生に対して周知することが必要である。

※ なお、適性試験は、多様な経歴を有する者について、法科大学院における学修の前提として要求される判断力・思考力・分析力・表現力等の資質・能力を測る共通の方法として、全ての法科大学院において有効かつ適正に活用されるよう、その内容・方法については更なる改善が求められる。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

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(高等教育局専門教育課専門職大学院室)