ここからサイトの主なメニューです

独立行政法人大学評価・学位授与機構の概要

 
住所: 東京都小平市学園西町1−29−1

設立年月日: 平成12年4月1日(学位授与機構からの改組)
(平成16年4月1日から独立行政法人化)

代表者: 機構長 木村 孟

役員: 機構長1名 理事2名 監事2名

法人の設立目的
   大学,高等専門学校及び大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより,その教育研究水準の向上を図るとともに,学位の授与を行うことにより,高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り,もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。

実施する認証評価
 
1 大学の認証評価   【平成17年1月14日認証】
2 短期大学の認証評価 【平成17年1月14日認証】
3 高等専門学校の認証評価 【平成17年7月12日認証】
4 法科大学院の認証評価 【平成17年1月14日認証】

法科大学院の認証評価の概要
 
1)
評価の周期: 5年以内ごと
2) 評価の特色
 
 大学評価・学位授与機構の行う法科大学院の評価は,専門職大学院設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で,我が国の法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資するよう行う。
 本機構の法科大学院評価基準は「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」第2条に規定する「法曹養成の基本理念」等を踏まえ,法科大学院として満たすことが必要と考える要件及び当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたものである。
 また,10章54の基準から構成され,すべての評価基準が満たされていた場合に評価基準に適合している旨の認定(適格認定)をする。
 評価基準は,その内容により次の2つに分類される。
 
(1)  各法科大学院において,定められた内容が満たされていることが求められるもの。(例「…であること。」「…されていること。」等)
(2)  各法科大学院において,少なくとも,定められた内容に関わる措置を講じていることが求められるもの。(例「…に努めていること。」等)
 評価基準には,解釈指針が示されているものがある。これは,当該評価基準に関する細則,説明または例示を規定したものである。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ