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資料3−1
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第7回)
平成16年8月24日

新しい大学等における教員組織の在り方について(たたき台案)


大学等:大学、短期大学、高等専門学校

1. 職の在り方について

(1) 助手について

 助手の職は、基本的に教育研究支援業務を行う職として位置付けることとし、引き続き学校教育法上に規定する。
 この助手の職((新)助手)は、現行どおり、学校教育法上、置かなければならない職とする。

 現行の助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者については、その職務に相応する位置付け(職名、職務等)の新しい職(「新職」)を、学校教育法上に設ける。
 この「新職」は、学校教育法上、大学等の判断により置くかどうかを決める制度に改める。

(2) 助教授の職について

 独立して教育研究を行うという職務に相応する位置付け(職名、職務等)の新しい職(准教授(仮称))を、学校教育法上に設ける。
 この准教授(仮称)の職は、学校教育法上、原則として大学等に置かなければならないが、特別の事情がある場合には置かないことができる制度とする。

 助教授の職は学校教育法上、規定しないこととする。

2. 講座制・学科目制等の教員組織の在り方について

 現行の大学設置基準における学科目制、講座制に係る規定は廃止する。

 代わりに、大学設置基準上、教員組織の編制に当たっての基本的な方向性(例えば、教員間の分担及び連携の組織的な体制が確保され、かつ、責任の所在が明確であること等)について規定する。

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