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大学の教員組織の在り方に関する検討委員会(第7回)議事録・配布資料
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資料3−1
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第7回)
平成16年8月24日
新しい大学等における教員組織の在り方について(たたき台案)
大学等:大学、短期大学、高等専門学校
1.
職の在り方について
(1)
助手について
○
助手の職は、基本的に教育研究支援業務を行う職として位置付けることとし、引き続き学校教育法上に規定する。
この助手の職((新)助手)は、現行どおり、学校教育法上、置かなければならない職とする。
○
現行の助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者については、その職務に相応する位置付け(職名、職務等)の新しい職(「新職」)を、学校教育法上に設ける。
この「新職」は、学校教育法上、大学等の判断により置くかどうかを決める制度に改める。
(2)
助教授の職について
○
独立して教育研究を行うという職務に相応する位置付け(職名、職務等)の新しい職(准教授(仮称))を、学校教育法上に設ける。
この准教授(仮称)の職は、学校教育法上、原則として大学等に置かなければならないが、特別の事情がある場合には置かないことができる制度とする。
○
助教授の職は学校教育法上、規定しないこととする。
2.
講座制・学科目制等の教員組織の在り方について
○
現行の大学設置基準における学科目制、講座制に係る規定は廃止する。
○
代わりに、大学設置基準上、教員組織の編制に当たっての基本的な方向性(例えば、教員間の分担及び連携の組織的な体制が確保され、かつ、責任の所在が明確であること等)について規定する。
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