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参考資料3
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第4回)
H15.12.19



大学における各職の職務内容、資格等


1.職の設置・職務内容

1.学校教育法
   第 58条   大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない
   大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる
   学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
   副学長は、学長の職務を助ける。
   学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
   教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
   助教授は、教授の職務を助ける。
   助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
   講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
   
   事務職員、技術職員の職務は、学校教育法28条8項及び同法50条5項を準用して規定。

   帝国大学官制(明治26年8月11日   勅令第83号)(抄)
七条   教授ハ奏任又ハ勅任トス各分科大学ニ置ク所ノ講座ヲ担任シ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
八条   助教授ハ奏任トス教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
九条   助手ハ判任トス教官ノ指揮ヲ承ケ学術技芸ニ関スル職務ニ服ス

   国立学校設置法施行規則(昭和24年6月22日   法律第23号)
二条   (略)
   講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。


2.大学設置基準
  (教員組織)
   第 七条   大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。
   学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
   講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
   (略)

  (学科目制)
   第 八条   教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
   演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。

  (講座制)
   第 九条   講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
   講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。


2.各教員の資格(大学設置基準)

  (教授の資格)
第十 四条   教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
   博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
   研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
   学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
   大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
   芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
   専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

  (助教授の資格)
第十 五条   助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
   前条各号のいずれかに該当する者
   大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
   修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
   研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
   専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

  (講師の資格)
第十 六条   講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
   第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
   その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

  (助手の資格)
第十 七条   助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
   学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
   前号の者に準ずる能力を有すると認められる者



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