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資料4
中央教育審議会大学分科会
留学生部会(第6回) H15.5.2

私費留学生支援制度の在り方と今後の方向(検討用資料)



1.私費留学生支援制度の意義・目的
   留学生の受入れは、世界の安定と平和のための知的国際貢献であり、我が国にとっても、1我が国と諸外国の相互理解の増進と友好関係の深化、2国際社会に対する知的影響力の強化、3経済・社会構造の国際化に資するもの。(平成11年留学生懇談会報告書)
   「留学生受入れ10万人計画」では、10万人受入時において、私費留学生と国費留学生の割合は9:1程度。
   私費外国人留学生の多くはアジア諸国等発展途上国が中心であり、諸外国と較べ生活コストが高い我が国において、留学生が経済的に安定した状態で勉学に励める環境を作ることが重要。
   このため、留学生全体に対する留学情報の提供、修学環境の向上等の一般的な施策に加え、私費留学生の支援のための奨学金の提供、授業料減免の推進、セイフティ・ネットの構築の施策を実施。

2.私費留学生数の動向
 
   昭和58年
   平成14年
      留学生総数(人)
10,428
95,550
      私費留学生数(人)
7,483
85,024
      国費留学生数(人)
2,082
9,009
      私費留学生数/国費留学生数   
3.6
9.4

   当面、私費留学生を中心に留学生数は増加するものと推定される。

3.今後の私費留学生支援の課題(総論)
   ○ 私費留学生は、今後とも数的には留学生の中核として増加するものと予想されることを踏まえ、施策を充実する必要があるのではないか。
優秀で、学習意欲のある留学生を我が国に惹きつけるような施策を強化すべきでないか。
セイフティ・ネットを強化すべきでないか。


4.私費外国人留学生学習奨励費給付制度(別添資料1
   < 現   行 >
       大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び準備教育課程を有する教育施設に在籍する私費外国人留学生のうち、学業・人物ともに優れ、経済的理由により修学が困難であると認められる者に対して奨学金を給付する。
(給付額等)
    大学院レベル 月額 73,000円 給付人数 3,550人 (H15年度予算)
  学部レベル 月額 52,000円 給付人数 7,450人 (   同上   )
※学習奨励費の予約制度として、上記の給付人数のうち
   ・ 日本留学試験受験者                   1試験当たり400人
日本語教育施設在籍者    150人
   を予約者として決定している。

(給付実績)
    平成13年度   12,403人   平成14年度   12,434人(予定)

   < 今後の課題 >
   ・ 客観的、統一的な学力評価手法による奨学金の給付(例えば、日本留学試験の一層の活用)を検討すべきでないか。
参考:日本留学試験の成績上位者の予約枠の増加)
 
   メリット   : 学力評価を統一的な基準で行える。
就学生の学習意欲の向上に結びつく。
将来的には、優秀な渡日前留学希望者の確保に結びつく。
デメリット: 給付者が大学等の1年次の学生に偏る恐れがある。
大学院生等の評価には使用できない。

5.私費外国人留学生授業料減免学校法人援助事業(別添資料2
   <現   行>
       私立大学(大学院を含む)、短期大学に在籍する私費外国人留学生を対象として授業料減免を実施した学校法人に対し、留学生1人当たり授業料の3割を限度に助成するもの。(平成14年度においては、学校法人が減免を実施した留学生数の約4割を対象として助成。) 
    (予算額)
   平成14年度   2,948,133千円   平成15年度   3,110,226千円
(授業料減免実施法人数)
   平成13年度   405法人   平成14年度   397法人

   <今後の課題>
       学校法人において、授業料減免、奨学金付与等の留学生支援を促進するために、どのような施策が考えられるか。

6.セイフティ・ネットの構築
   <セイフティ・ネットの目的>
       我が国における留学生活を送る上で、最低限の保障を担保することで、私費留学生が不安なく修学することが可能となる支援制度。

(1) 医療費補助事業((財)日本国際教育協会事業)(別添資料3
<現   行>
   大学等に在籍する外国人留学生が、日本国内の医療機関で治療を受けた場合、本人が支払った治療費の最大80%を補助するもの。
(補助件数)
   平成13年度   87,777件   平成14年度   100,355件(予定)

<今後の課題>
    同事業を継続して実施することとしたい。
   
(2) 継続して講義等を実施できなくなった大学等に在籍する外国人留学生や被災した外国人留学生等の救済
<現   行>
   大学等の関係団体を通じて、転学を行えるよう依頼する、等。

<今後の課題>
1 大学等の関係団体を通じて、転学を行えることができるようなネットワークを構築してはどうか。
2 被災等の外的要因によって留学生が経済的困難に直面した際に、短期経済支援によって救済することができる方策を考慮すべきでないか。



(別添   1)

私費外国人留学生学習奨励費給付制度


(目的)
        我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対する育英奨学制度として、私費外国人留学生学習奨励費を給付することにより、その学習効果を一層高めることに寄与するもの

(受給者の資格)
   ・大学院レベル    大学院に正規生として在籍する者又は大学の学部卒業以上の学歴を有し、かつ、大学院レベルの研究活動を行うため研究生として在籍する者
   ・学部レベル 大学の学部、短期大学、高等専門学校第4年次以上又は専修学校専門課程に、それぞれ正規生として在籍する者、大学又は短期大学が設置する留学生別科に在籍する者、我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する者
   ・成績評価係数 大学院レベル1.80以上、学部レベル1.50以上
   ・仕送り額 平均月額90,000円以下
   ・他の奨学金額 他から受けている奨学金等の受給月額の合計が、学習奨励費給付月額未満であること。
   ・扶養者年収 在日している扶養者の年収が500万円未満であること。
   ・同居の配偶者 国費外国人留学生ではないこと。
   ・夫婦の場合 夫婦で同居する場合は、いずれか一方の者であること。

(給付月額)
   ・大学院レベル    月額73,000円
   ・学部レベル 月額52,000円

(給付期間)
        受給者として決定した年度の4月から翌年3月までの間で、1ヶ月を単位とする必要な期間とする。

(平成15年度予算額)
   ・大学院レベル       3,550人    3,109,800千円
   ・学部レベル 7,450人 4,648,800千円
11,000人 7,758,600千円



(別添   2)

授業料減免学校法人援助事業


(目的)
        私立の大学(大学院を含む)又は短期大学を設置する学校法人が、私費外国人留学生を対象とした授業料の全部又は一部の免除事業を行う場合に、その免除する授業料の一部を援助することにより、学校法人が行う授業料減免事業の拡充に資するとともに、私費外国人留学生への授業料負担の軽減を図ることを目的とし、もって我が国と諸外国との教育交流及び相互理解の増進を図る。

(交付の対象となる学校法人)
        私立の大学(大学院を含む)又は短期大学を設置する学校法人で、授業料減免事業を実施する学校法人。なお、交付要綱に定める学校法人を除く。

(補助額)
        学校法人が定める私費外国人留学生1人当たりの減免前の授業料の3割を上限とした額を基礎に算出し、予算の範囲内で補助額を決定する。

(その他)
        本事業は昭和63年度に(財)日本国際教育協会の事業として実施され、平成14年度より文部科学省の補助事業(補助金)として実施されている。
○平成14年度実績
   交付学校法人数     397法人
   交付総額    2,947,340千円

(平成15年度予算額)
     3,110,226千円(対前年度   162,093千円増)



(別添   3)

外国人留学生医療費補助制度


(目的)
       我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設(以下、「大学等」という)に在籍する外国人留学生が日本国内の保険医療機関等で疾病又は負傷に関し診療を受け、医療費を支払った場合に、その一部を補助することを目的とする。

(補助対象の外国人留学生)
    我が国の大学等に在籍し、次の各号のいずれかに該当する外国人留学生を対象とする。
(1)   国民健康保険法(昭和33年法律192号)に定める国民健康保険に加入している者
(2)   在留期間がおおむね1年未満の短期滞在者で、国民健康保険に加入できない者
(3)   (1)及び(2)以外の者で、政府若しくは健康保険組合又は法律で組織された共済組合を保険者する、健康保険法(大正11年法律第70号)又は共済組合に関する法律に定める医療保険制度に加入している者

(補助の仕組み)

補助の仕組み




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