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資料3−1
 
専門大学院制度の概要及び主な論点
 
大学院(修士課程)の構造
 
【専門大学院の特色】
   専門大学院は、高度専門職業人の養成に特化した実践的な教育を行う大学院修士課程として、その目的に即した質の高い教育研究を確保するために、下記の点で従来型の大学院修士課程とは異なる特色のあるものとなっている。
  1 教員組織(従来の2倍、相当数の実務経験者が必要)
  2 カリキュラムや授業方法(ケーススタディー、演習、フィールドワーク、インターンシップ等)
  3 修了要件(論文に代えて特定の課題についての研究の成果を審査)
     
<参考>
     
大学院設置基準−抜粋−
   
  (専門大学院の教員組織)
  第三十二条
       前条第一項に規定する修士課程を置く大学院(以下「専門大学院」という。)には、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数の大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入できない第九条第一号に規定する教員を置くものとする。
     前項の教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有する者となるよう配慮しなければならない。
     
  (専門大学院の教育課程)
  第三十三条
       専門大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
     専門大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、討論、現地調査その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
     
  (課程の修了要件の特例)
  第三十五条
       第三十一条第一項に定める修士課程に対する第十六条の規定の適用については、同条第一項中「修士論文の審査」とあるのは「特定の課題についての研究の成果の審査」と、同条第二項中「特定の課題についての研究の審査をもつて修士論文の審査に」とあるのは「修士論文の審査をもつて特定の課題についての研究の審査に」とする。
 
(修士課程の修了要件)
第十六条
     修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
   前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。
     
     
専門大学院と従来型の大学院との修業年限の比較
 
  標準修業年限2年
(優秀者は短期修了可)
標準修業年限2年超 標準修業年限
1年以上2年未満
専門大学院 不可
従来型の大学院
     
専門大学院に1年制が導入されていない理由
     
   大学審議会の審議において、従来型の大学院については、現状にかんがみて1年制の設置も可能との判断がなされた。一方、専門大学院については、国際的に通用する内実を持った質の高いものとして歩みだすために、1年制の導入については可能との意見もあったものの、当面、見送ることとした。
     
<参考>
   大学審議会「21世紀の大学像と今後の改革方策について」(H10.10.26)−抜粋−
   修士課程1年制コースを高度専門職業人の養成に特化した修士課程に適用することについては、高度専門職業人の養成に特化した修士課程の設置状況等に配慮しつつ検討することが必要である。
     
課題
   現在専門大学院は学生の8割を社会人が占めるが、2年制大学院に通い学修を行うことは社会人にとって容易ではなく、このような学生の修学上の困難さが、専門大学院の設置の促進に当たって支障となっているとの声がある。
     
方向
   短期で集中して高度な専門職業教育を受ける機会を拡大する観点から、専門大学院に1年制を導入することがふさわしいのではないか。
     
論点
  1. 対象者
  2. 分野
  3. 教育方法、修了要件
  4. 教育水準の確保、評価システム
     
     
【対象者について】
 
   従来型の大学院修士課程1年制は、履修形態の工夫とともに、一定の職業経験の成果を生かした指導を行うなどカリキュラムを工夫するならば、1年制でも2年制と同等の教育水準を確保することが可能であるとの考え方の下、主として実務の経験を有する者に対して教育を行うこととしているが、専門大学院1年制についても同様の考え方で良いか。
     
<参考>
     
大学院設置基準−抜粋−
  (修士課程)
  第三条
    修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
     修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。
  前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。
     
【分野について】
 
   専門大学院は、例えば、経営管理、法律事務、ファイナンス、国際開発・協力、公共政策、公衆衛生などの分野において設置が期待されている。
   専門大学院1年制の導入にあたっても、同様の分野において設置が期待されると考えて良いか。または、1年制に適した分野があると考えられるか。
   さらに、実務的・技術的能力を高めることが主な目的である場合には1年でも可能であるが、専門的知識に基づいた論理的思考力を養いながら実務的能力を高めることなどを主な目的とする場合には2年でなければ難しいとの意見があるが、分野や教育内容等に応じて配慮すべきことはあるか。
     
<参考>
大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」(H10.10.26)−抜粋−
   
  (高度専門職業人養成に特化した実践的な教育を行う大学院修士課程の設置促進)
  高度専門職業人の養成に特化した実践的な教育を行う大学院修士課程は,例えば経営管理,法律実務,ファイナンス,国際開発・協力,公共政策,公衆衛生などの分野においてその設置が期待される。
  それは,これらの分野にあっては,
  i)    近年,我が国社会・経済の構造変化と国際的な相互依存,世界的規模での競争の中で,金融・経済・法制など各般の分野で国際社会の直面する新たな課題の解決と公正な国際的ルール作りや合意の形成に積極的に参画し得る人材の育成がとりわけ求められていること
  ii)    これらの分野において,我が国大学院修士課程は,理論と実務との関係あるいは資格制度と学部・大学院教育との関係などから,世界的に高い評価を得ている米国等のいわゆるビジネススクール,ロースクール等と比較すると,その目的・役割としてそのような志向は薄かったが,近年変化が生じてきていること
  iii)    国際標準・ルールとその形成をめぐり,我が国あるいはアジア地域の特性に応じた枠組みの形成に向けた我が国としての努力が課題となっていることなどから,大学院修士課程は,このような要請に対応し,これらの分野において国際的にも指導的な役割を担う高度の専門的な職業人の養成を行っていくことが特に必要と考えられるからである。
     
     
【教育方法、修了要件について】
 
   現在、専門大学院における修了要件の一つとして、「特定の課題についての研究の成果の審査」に合格することが原則として求められているが、実態として、修士論文に近い形のものが課されている現状が見受けられる。
   また、大学院の教育は、「授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(研究指導)」によって行うものとされているが、上記の状況を受け、専門大学院における研究指導が論文指導と同じ様な形で行われているのではないかとの指摘がある。
   これらを踏まえ、専門大学院1年制を導入するにあたり、「特定の課題についての研究の成果」の在り方や「研究指導」の在り方についてどのように考えるべきか。
     
<参考>
     
大学院設置基準−抜粋−
  (授業及び研究指導)
  第十一条
       大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。
     
従来型の大学院修士課程及び専門大学院の修了要件
 
1 従来型の大学院修士課程
  <原則> 「30単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格すること」
  <例外> 当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
     
2 専門大学院
  <原則> 「30単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う特定課題についての研究の成果の審査及び試験に合格すること」
  <例外> 当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、修士論文の審査をもって特定課題についての研究の審査に代えることができる。
     
各専門大学院における「特定の課題についての研究の成果」の具体的な取扱いについて
専門大学院においては修了者が出ていないため、現在予定されている取扱いである。
大学院・研究科・専攻 「特定の課題についての研究の成果」の具体的な取扱い

一橋大学大学院

国際企業戦略研究科
   経営・金融専攻

「実践的なトピックを扱う特定課題に近い修士論文」

  従来型の論文に比べ、企業が直面している最先端の問題に対して現実的な解決策を構築するという点で研究スタンスが異なる。
    研究を進めるプロセス及び提出されるレポートの分量は従来型の論文に匹敵。

京都大学大学院

医学研究科
   社会健康医学系専攻

「課題研究」

   卒業研究テーマ毎に最も適切な研究室に配属し、研究アイデアから研究手順の作成、データ収集・解析、結果の考察、プレゼンテーションまでを実際に経験させ、実践的教育も含む履修についての研究成果の発表に対する審査を行う。

九州大学大学院

医学系教育部
   医療経営・管理学専攻

「選択した研究課題について研究の成果」

   事例研究法及び研究法の授業科目の履修と並行し研究計画を作成。指導教官の下でデータの収集・解析・考察を行い、研究成果報告書草稿をまとめ、研究発表会を通じさらに内容を高めたのち、研究成果報告書を提出。書面審査及び口頭試問。

青山学院大学大学院

国際マネジメント研究科
   国際マネジメント専攻

「特定課題論文」

   論文に近い形のペーパーを提出させ審査。このため、研究指導も従来の論文指導に近い形。

     
     
【教育水準の確保、評価システムについて】
 
   従来型の大学院修士課程1年制は、主として実務の経験のある者に対し、履修形態の工夫や、一定の職業経験等の成果を生かした指導などカリキュラムの工夫を行うことにより、2年制と同等の教育研究を行い、修士の学位を授与するにふさわしい水準を確保している。
専門大学院1年制についても、同様の考え方により、修士の学位を授与するのにふさわしい水準を確保できると考えて良いか。
   また、実質的に教育水準を確保し、国際的通用性に配慮しつつ教育の質を高めていくためには、第三者評価システムの整備が重要であると考えられる。このため、専門職業教育の分野毎にアクレディテーション(適格認定)・システムの導入を図ることが必要ではないか。
     
<参考>
大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」(H10.10.26)−抜粋−
   
  (修士課程1年制コースの制度化)
  社会人の大学院修士課程への積極的な受入れを図っていくため,今後は,各大学の選択により,社会人の再学習などの実際の需要に応じ通常の教育方法に加え週末や夏休み期間中などにおいて集中して授業又は研究指導を行うなどの履修形態の工夫や,一定の職業経験等の成果を生かした特定課題研究・修士論文の作成の指導などのカリキュラムの工夫により,1年以上2年未満の修業年限でも修了することが可能なコースを設けることができるような仕組みを導入し,大学院で高度な知識・能力を身に付け社会の各分野で指導的な役割を担う人材の養成に資することが必要である。
     その際,導入の趣旨から,社会人を対象とすることを原則とすること,及び現行の修士の学位を授与するにふさわしい水準を確保することが必要であり,教員数の増などこれを実施するための研究指導体制,教育環境の整備を求めたい。
   
大学審議会答申「グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について」
  (H12.11.22)−抜粋−
   
  (各種専門職業教育のアクレディテーション・システムの導入・支援)
     現在,我が国においては,技術者教育プログラムのうち一定水準を確保しているものについて認定を行うことを通じて教育の質を高めるとともに,当該認定システムを国際的な共通標準に準拠させる仕組みを導入する動きがある。このような取組は我が国の大学教育の国際的な通用性・共通性の向上や国際競争力の強化を図る上で重要な役割を果たすものとなると考えられる。
 

   今後,我が国において,このような技術者教育をはじめとする様々な専門職業教育の分野でのアクレディテーション(適格認定)・システムが導入されることは,教育の質を向上させる観点から望ましいものであり,その普及,支援を図る必要がある。

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