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資料4

これまでの答申における提言内容と設置基準の規定について

事項 具体的な提言の内容(上段:主として学部段階/下段:大学院段階) 設置基準の関連規定
教育研究上の目的の明示 「21世紀の大学像と今後の改革方策について」(平成10年10月)第2章1(1)2)4「(ア)組織的な研究・研修の実施」
 大学進学率の上昇に伴い,大学に入学してくる学生の多様化が進むとともに,生涯学習機関としての大学に対する期待がこれまでになく高まっている。大学がこれらの多様な要請等にこたえ,より質の高い教育を提供していくためには,個々の教員の努力はもとより,大学あるいは学部・学科としての教育目標を明確に示し,その目標実現のための授業科目の開設及びカリキュラムの編成を行い,各教員はその趣旨に沿った授業内容・方法を決定するという一連の取組が必要である。
「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月)第2章「3高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」
 新時代の高等教育は,全体として多様化して学習者の様々な需要に的確に対応するため,大学・短期大学,高等専門学校,専門学校が各学校種ごとにそれぞれの位置付けや期待される役割・機能を十分に踏まえた教育や研究を展開するとともに,各学校種においては,個々の学校が個性・特色を一層明確にしていかなければならない
規定なし
(→大学設置基準及び短期大学設置基準においても規定を整備すべきではないか。)
「新時代の大学院教育」(平成17年9月)第1章第2節「3各大学院の人材養成目的の明確化と教育体制の整備」
 国際的に魅力ある大学院教育の展開に向け,各大学院は,どのような人材を養成しようとするのか,その目的や役割を明確にすることが重要である。それに即して,多様な形で,教育研究体制の構築や教育研究活動が責任を持って実施されるよう促進方策を講じる必要がある。
 このため,各大学院が,各専攻ごとに,どのような人材を養成しようとするのかを,学則,研究科規則等において具体的に明らかにするとともに,その内容を積極的に社会に公表することを義務付けることとし,関係規定を大学院設置基準に新たに置くことが適当である。
大学院設置基準第1条の2 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとする。
単位計算方法の明確化 「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月)第3章1「(1)大学(エ)学士課程」
 単位の考え方について,国は,基準上と実態上の違い,単位制度の実質化(単位制度の趣旨に沿った十分な学習量の確保)や学修時間の考え方と修業年限の問題等を改めて整理した上で,課程中心の制度設計をする必要がある。
規定なし
(→大学設置基準及び短期大学設置基準においても規定を整備すべきではないか。)
「新時代の大学院教育」(平成17年9月)第2章1(1)「1コースワークの充実」
 大学院の教育機能の実質化を図り多様な展開を促すために、学問分野の特性に応じ、例えば、研究者として必要な研究技法や研究能力を身に付けるためのフィールドワークや文献調査を定期的に行わせるような場合、講義と実習といった複数の授業の方法を組み合わせた授業科目を導入することも重要である。そのような取扱いが容易にできるよう、設置基準における単位の計算方法について明確化することが適当である。また、我が国の単位制度(45時間の学修をもって1単位とすることを基本とする制度)の趣旨に沿って十分な学習量が確保されるよう、その実質化に向けた各大学院の努力が求められる。
大学院設置基準第12条の2 大学院が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たつては、その組み合わせに応じ、第15条により準用する大学設置基準第21条第2項各号に規定する基準を考慮して大学院が定める時間の授業をもつて一単位とする。
FDの義務化 「21世紀の大学像と今後の改革方策について」(平成10年10月)第2章1(1)2)「4教員の教育内容・授業方法の改善」
 各大学は,個々の教員の教育内容・方法の改善のため,全学的にあるいは学部・学科全体で,それぞれの大学等の理念・目標や教育内容・方法についての組織的な研究・研修(ファカルティ・ディベロップメント)の実施に努めるものとする旨を大学設置基準において明確にすることが必要である。
「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月)第2章4「(1)保証されるべき「高等教育の質」」
  高等教育の質の保証を考える上では,教員個々人の教育・研究能力の向上や事務職員・技術職員等を含めた管理運営や教育・研究支援の充実を図ることも極めて重要である。評価とファカルティ・ディベロップメント(FD)やスタッフ・ディベロップメント(SD)等の自主的な取組との連携方策等も今後の重要な課題である。
大学設置基準第25条の2 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。
短期大学設置基準第11条の2 短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。

(→義務規定とすべきではないか)
「新時代の大学院教育」(平成17年9月)第2章1(1)「3教員の教育・研究指導能力の向上のための方策」
 教育の課程の組織的展開の重要性にかんがみ、それぞれの大学院教育の現場における教育研究の特色、創造性等が阻害されることのないよう留意しつつ、各大学院における課程の目的、教育内容・方法についての組織的な研究・研修(ファカルティ・ディベロップメント(FD))を実施することが必要である。これを踏まえ、各大学において授業及び研究指導の内容等の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする旨の規定を大学院設置基準に置くことが適当である。
大学院設置基準第14条の3 大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
成績評価基準等の明確化 「21世紀の大学像と今後の改革方策について」(平成10年10月)第2章1(1)2)「2成績評価基準の明示と厳格な成績評価の実施」
 大学の社会的責任として,学生の卒業時における質の確保を図るため,教員は学生に対してあらかじめ各授業における学習目標や目標達成のための授業の方法及び計画とともに,成績評価基準を明示した上で,厳格な成績評価を実施すべきである。
「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月)第2章3「(3)学習機会全体の中での高等教育の位置付けと各高等教育機関の個性・特色」
 入学者受入方針に加えて,教育の実施や卒業認定・学位授与に関する基本的な方針(カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシー)についても,各高等教育機関が(必要に応じて分野ごとに)明確にすることで,教育課程の改善やいわゆる「出口管理」の強化を図っていくことが求められる。
規定なし
(→大学設置基準及び短期大学設置基準においても規定を整備すべきではないか。)
「新時代の大学院教育」(平成17年9月)第2章1(1)「3教員の教育・研究指導能力の向上のための方策」
 大学院の課程の修了時における質の確保を図るとともに、教員の教育能力の向上を図る観点から、教員は、学生に対してあらかじめ各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法、学位論文の作成や審査に至るプロセス及び課程の年間計画等を明示することが必要である。また、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、学生に対してそれに係る成績評価基準をあらかじめシラバス(講義実施要綱)などに明示するとともに、当該基準に沿って厳格な成績評価を実施することが必要である。これを踏まえ、各大学院における成績評価基準等の明示等について、大学院設置基準に規定を置くことが適当である。
大学院設置基準第14条の2 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。


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