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「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応方針」
(平成18年2月15日 構造改革特別区域推進本部決定)
-高等教育関係抜粋-

3.今後の評価の進め方

  12に掲げる規制の特例措置については、それぞれ平成18年度下半期、別途、評価委員会が適当と認める時期に全国展開に関する評価を再度行うこととする。いずれについても、当該評価の時期に評価が適確に行われるよう規制所管省庁は調査に当たって、弊害の発生の有無の判断に資する情報を最大限把握することとする。

2平成18年度下半期の評価対象
 816 学校設置会社による学校設置事業

別表2 評価委員会の今後の評価の進め方
基本方針別表1の番号 特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容 今後の対応方針 評価時期 所管省庁
816 学校設置会社による学校設置事業 地方公共団体が教育上又は研究上特別なニーズがあると認める場合には、株式会社に学校の設置を認める。認定を受けた地方公共団体が市町村である場合、当該学校の設置認可については、当該市町村の長が、当該市町村に置かれる審議会の意見を聴いて、認可を行うこととする。  規制所管省庁によれば、「本事業に関する適切な評価を実施するに当たっては、教育・研究の現場の特性を十分踏まえる一方で、生徒・学生及びその保護者などの「学習者及びその関係者」を保護する観点から、1少なくとも卒業生を出すまでの状況に関して、実態把握が十分行われること、2相応の事例の集積を踏まえた総合評価が行われることが最低限必要であると考える」としつつ、「今後、事例の蓄積を図りつつ、学校教育の公共性、継続性・安定性が株式会社立学校においても担保されるかどうかをはじめ、学校経営面、経営と教学のバランス面、教育研究面等の観点に立ち、慎重に検証・評価を行う必要がある」とのことである。
 本事業の特例の評価については、社会のニーズに応える多様な学校を設置する観点からは速やかな検討が必要であると考えるが、まずは、学校経営面、経営と教学のバランス面、教育研究面等の観点から生じている各課題に関し、それが主として株式会社という設置形態に起因するものであるか否か等について、学校種の相違(※大学、高等学校、中学校、小学校など学校の種類の違い)も含め、論点を整理した上で必要な検討を行うことが重要である。
 このため、上記の点を踏まえ、株式会社が学校を設置する場合に想定される弊害の発生の有無の判断に資する評価の論点について、特例措置の実施状況を踏まえつつ、規制所管省庁において検討を行い、平成18年度下半期に評価を行うこと。
平成18年度下半期 文部科学省


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