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特区において株式会社を学校設置主体とする特例について

 学校教育法第2条において、学校の設置主体は、国、地方公共団体及び学校法人に限定されているが、特区においては、地方公共団体が、教育上又は研究上「特別なニーズ」があると認める場合には、株式会社に学校の設置主体となることを認める。(学校としての法的地位を得るためには、別途所轄庁の設置認可が必要。)
 その際、学校の公共性、継続性・安定性を確保するため、必要な要件を株式会社に課すとともに、情報公開、評価の実施、セーフティネットの構築など必要なシステムを整備する。

【特区法における学校教育法の特例措置の内容】

(1) 特例が認められる場合
   地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性などの「特別なニーズ」がある場合を対象とする(幼稚園〜大学)。

(2) 要件
 
学校の経営に必要な財産を有すること。
学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
役員が社会的信望を有すること。

(3) 必要なシステム
 
学校を設置する株式会社は、業務及び財務に関する情報を公開する。
特区認定を受けた地方公共団体は学校の評価を行い、これを公表する。
(高等教育は、全大学一律に義務づけられている認証評価を受ける。)
特区認定を受けた地方公共団体は、学校が破綻した場合のセーフティネットを構築する。

(4) 学校の設置認可手続
   株式会社が学校を設置する場合も、通常のケースと同様、設置基準に従い、学校の設置認可を受ける必要がある。
 高校以下の学校については、特区認定を受けた地方公共団体自ら設置する審議会に諮問した上で設置認可を行う。
 高等教育(大学・高専)については、文部科学大臣が大学設置・学校法人審議会に諮問した上で設置認可を行う。

(5) 関連する法律の適用
 
学校教育法上の学校として関連規定を適用する。
(例:設置基準の適用、閉鎖命令・変更命令の適用等)
私立学校法及び私立学校振興助成法の対象外とする。


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