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参考資料2
中央教育審議会大学分科会
将来構想部会(第6回)H14.2.19

大学院における高度専門職業人養成について(論点案)


大学院の役割
1基礎研究を中心とした学術研究の推進及び研究者の養成
2高度の専門的能力を有する人材の養成及び社会人の再学習の機会の提供


○現行の大学院制度
大学院 学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与すること(学校教育法第65条)
博士課程 専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと(大学院設置基準第4条第1項)
修士課程 広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うこと(大学院設置基準第3条第1項)

専門大学院※ 高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うこと(大学院設置基準第31条第1項)
※高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的とする大学院修士課程

課題
1学術研究の進展や急速な技術革新、社会経済の高度化、複雑化、グローバル化等
の中で社会的・国際的に通用する高度専門職業人の養成が求められており、大学院に対する期待が高まっている。
2また社会人の継続的な学習の場として、大学院が一層大きな役割を果たすことが期待されている。
3上記12の期待に応える一方策として高度専門職業人養成に特化した教育を行う専門大学院制度が平成11年に創設されたが、研究指導等の修了要件及び教員組織等についての条件が高度な職業教育を行う上で十分に機能していない分野もあるのではないかと考えられる。
4また、高度専門職業人として必要な知識・能力を修得したことを社会的に証明する適切な学位の創設を考慮すべきではないか。


課題に対応した今後の基本的な方向案
現行の専門大学院をベースとして、高度専門職業人を養成するという目的に合致した大学院の課程及びそれに対応する学位を新設することが必要ではないか。
・大学院の研究者養成機能は今後とも重要。
・一方、大学院レベルで高度専門職業人養成を行うためには、研究者養成を主目的とする現行の修士・博士課程とは異なる、目的に合致した教育方法、教育課程等が必要となるのではないか。
・そのためには、高度専門職業人養成に特化した現行の専門大学院制度を発展させ、新たな大学院の課程として専門職学位課程(仮称)を創設する必要があるのではないか。
・また、高度専門職業人として身に付けた知識・能力を社会的に証明するため、これまでの学位(修士・博士)とは異なる専門職学位(仮称)を授与することが必要となるのではないか。
上記課程における教育水準の維持向上のため、第三者による継続的なアクレディテーション(適格認定)を受けることが必要ではないか。
・国際的・社会的に通用する人材養成を行うためには、硬直的にならないよう、変化に応じた柔軟な仕組みにより社会の要請に応え得る質の高い教育を提供することが必要。
・高等教育の水準を担保している現行の設置認可方式は、設置時における審査のみにとどまっている。
・法科大学院については、水準の維持・向上を図る観点から、第三者評価(適格認定)を義務付ける方向で検討を進めている。
・従って、専門職学位課程(仮称)については、設置後第三者による継続的なアクレディテーション(適格認定)を受けることで、変化に応じた柔軟で質の高い教育の提供が可能となるのではないか。


今後、検討を要する課題例
○大学院の目的・役割をどのように整理するか。
○現行の専門大学院との関係をどのように考えるか。
○専門職学位課程(仮称)の対象となる分野をどのように考えるか。
○専門職学位課程(仮称)の教育課程、教育方法、修了要件、教員組織についてどのように考えるか。
○専門職学位(仮称)の名称等についてどのように考えるか。
○専門職学位課程(仮称)について、アクレディットされなかった場合、設置認可の扱いをどのように考えるか。
○専門職学位課程(仮称)の法令上の位置付けをどうするか。

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