設置認可等の概要 |
高等教育機関の設置認可は、各州政府が行う。さらにこの後、学位授与機関としての資質を審査された上で、州政府から学位授与権を与えられる。したがって、設置の認可はいわゆる仮認可にすぎず、学位授与権の認可を得て正式の認可とみなされる。
設置認可及び学位授与権の認可は、各州で定められた基準に基づいて行われる。 |
伝統的な大学は、国王の設立勅許状により大学法人としての法的地位と学位授与権が与えられている。これら大学の設置認可については、特に法令上の基準はなく、その都度個々に審査が行われ勅許状が交付されてきた。
従来、地方教育当局の一機関であった「ポリテクニク」等も、現在は政府により一定の条件下に法人化され、枢密院から学位授与権と「大学」の名称が与えられている。学位授与権と大学の名称を与えるための条件について法令上の規定はない。 |
*私立大学は歴史的経緯により「大学」の 名称を使用しているが、法律上は大学と して認められていない
私立高等教育機関の設置申請は、大学区(数県で構成する教育行政の地方単位)に対して行うこととされており、大学区の責任者である総長がこれを審査・認可する。
その際、大学区国民評議会(大学区における教育全般に関する問題を審議する機関であり、地域県議会・県議会等の代表、初等中等教育の教職員の代表、父母・地域の経営者団体・労働組合等の代表等で構成)に諮ることになっている。
私立大学は、学位授与権を有していないが、国立大学と提携して国立大学から学位授与が行われるものもある。 |
大学大綱法において、私立の高等教育機関の設置については、州立高等教育機関に劣らない学修が行われること、入学志願者、教員などの質が州立高等教育機関と同等であることが認可の条件とされている。これを一般原則として、各州の大学法等に規定が設けられており、これに基づいて、州ごとに認可が行われている。 |