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大学設置・学校法人審議会について
   
   公私立大学等を設置する場合,文部科学大臣の認可が必要であり,認可を行う場合には,大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならない。
  (学校教育法第4条,第60条の2,私立学校法第5条,第31条)
大学設置・学校法人審議会について

 

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