大学等の設置認可に係る法令 | ||
◆ | 学校教育法(抄) | |
第4条 | ||
国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第69条の2第2項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 一 公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学文部科学大臣 |
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第60条の2 | ||
大学の設置の認可を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。 | ||
◆ | 学校教育法施行令(抄) | |
(法第4条第1項の政令で定める事項) | ||
第23条 | ||
法第4条第1項(法第83条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。 | ||
三 | 私立の大学の学部の学科の設置及び廃止 | |
四 | 高等専門学校の学科の設置及び廃止 | |
五 | 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の開設及び廃止 | |
十 | 私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更 | |
◆ | 私立学校法(抄) | |
(所轄庁の権限) | ||
第5条 | ||
所轄庁は、私立学校について学校教育法第4条第1項及び第13条の規定にかかわらず、次に掲げる権限を有する。 |