資料9 教職員免許法の一部を改正する法律案、教育公務員特例法の一部を改正する法律案の概要を所要

1.改正の趣旨

 平成14年2月21日の中央教育審議会「今後の教員免許制度の在り方について(答申)」の提言等を踏まえ、各学校段階間の接続の円滑化、小学校の専科指導の充実等の観点から教員免許制度上の弾力的措置を講じるとともに、優れた社会人の一層の登用を図る観点から特別免許状制度の改善を行う。また、教員に対する信頼の確保を図る観点から、教員免許状の失効及び取上げに係る措置を強化するため、所要の措置を講じる。

2.改正の概要

(1)他校種免許状による専科担任制度の拡充

  1. 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校の相当する教科(国語、社会、算数、理科等)及び総合的な学習の時間の教授を担任することができるようにする。
  2. 高等学校の専門教科等(情報、農業、工業、商業、福祉等)の教諭の免許状を有する者が中学校の相当する教科(理科、技術等)及び総合的な学習の時間の教授又は実習を担任することができるようにする。

(2)教職経験を有する者の隣接校種免許状の取得の促進

 3年の教職経験を有する小学校等の教員が、中学校等の隣接校種の普通免許状を取得しようとするときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するとともに、その単位を大学だけでなく教育委員会が開設する講習等においても修得できることとする。

(3)特別免許状の授与要件の見直し、有効期限の撤廃

  1. 学士の要件の撤廃など特別免許状の授与要件を見直す。
  2. 5年から10年以内とした特別免許状の有効期限を撤廃する。

(4)免許状の失効及び取上げに係る措置の強化

  1. 現職教員については、懲戒免職の処分を受け、その情状が重いと認められたときに限り免許状を取り上げることができるなどとする現行の規定を見直し、懲戒免職の処分を受けた者の免許状は失効することとし、免許状を授与しないこととする期間を3年とする。
  2. 免許状取上げの処分を受けた者について、免許状を授与しないこととする期間を2年から3年に延長する。

3.施行日

 平成14年7月1日(2.(4)については平成15年1月1日)

教育公務員特例法の一部を改正する法律案の概要

1.改正の趣旨

 新学習指導要領の下、基礎・基本を確実に身に着けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育成し、「心の教育」の充実と「確かな学力」の向上を実現するためには、実際に指導に当たる教員に従来以上の指導力、力量の向上が必要とされている。
 このような状況の下、平成14年2月21日の中央教育審議会「今後の教員免許制度の在り方について(答申)」において、教員の専門性の向上を図る観点から、新たな教職経験10年を経過した教員に対する研修の構築が提言されたことを踏まえ、所要の改正を行う。

2.改正の概要

(1)10年経験者研修の実施

 国公立の小学校、中学校、高等学校等の教諭等に対し、任命権者は、在職期間が10年(特別の事情がある場合には、10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならないこととする。

(2)施行期日

 平成15年4月1日

(3)その他

 指定都市及び中核市の小・中学校等の教諭等に対する10年経験者研修は当該指定都市又は当該中核市の教育委員会が行うこととする等。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成21年以前 --