参考資料
理科教育等設備整備費の補助制度は、昭和28年に制定された「理科教育振興法」に基づき昭和29年度から開始された。
この制度は、公・私立の学校の設置者が、設備基準に定められている設備を整備する場合、その整備に要する経費の2分の1を当該学校の設置者に対し、予算の範囲内で補助するものであり、省令で定める基準に達していないものについて、これを当該設備基準までに高めるため、計画的な設備の整備を行い、理科教育の振興を図っている。
理科教育振興法(昭和28年8月8日法律第186号)
理科教育振興法施行令(昭和29年12月16日政令第311号)
理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和29年12月28日省令第31号)
学校教育設備整備費等補助金(理科教育等設備整備費補助)
地方公共団体及び学校法人
理科教育のための設備を整備するために必要な経費の内,文部科学大臣が認めるつぎのとおりの経費
学校の教材整備については,設置者が行うこととされ,理科を除く教材については「教材機能別分類表」(平成13年11月5日初中局長通知)を参考として整備が図られるように依頼しているところである。この教材整備のための財源については,地方交付税により措置されている。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --