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規模及び学級編制 |
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- 12学級以上18学級以下(小)、
6学級以上9学級以 下(中)
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- 一学級の生徒数は40人以下
- 学級は、同学年の生徒で編成
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- 一学級の児童・生徒数は40人以下
- 学級は、同学年の児童・生徒で編成
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施設及び設備 |
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- 一人当たり基準面積
校地:20m2以上
校舎:10m2以上
運動場:10m2以上、
全面積8,000m2以上
普通教室:
中学校1.5m2以上、
小学校1.35m2以上、
一教室は67.5m2以上
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- 一人当たり基準面積 (H2.8~)
校地:20m2以上
校舎:
10m2以上(中)
7m2以上(小)
運動場:12m2以上(中)
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- 校地、建物敷地、運動場面積は児童生徒急増市町村等公立小中学校規模適正化特別整備事業費補助金交付要綱を準用
- 校舎面積、教室数と教室の総面積、体育館の屋内運動場部分 面積は公立施設費国 庫負担金法令等の運 用細目(昭和32年文施助第62号)を準用
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- 一人当たり基準面積
校地:20.4m2以上
運動場:9.3m2以上
校舎:8.2m2以上
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- 校地、運動場及び校 舎の基準面積は、小 中学校学校規模別校地面積基準表及び公 立学校施設費国庫負 担金等に関する関係 法令等の運用細目 (昭和32年文施助第 62号)準用
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- 350人、9クラスの場合の基準面積(中) 運動場:7130m2以上 校舎:2150m2以上 400人、12クラスの場合の基準面積(小) 運動場5150m2以上 校舎:2240m2以上
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- 校舎の基準面積は、 義務施設費負担法施 行令を準用
- 運動場の基準面積 は、児童生徒急増市 町村等公立小中学校 規模適正化特別整備 事業費補助金交付要 綱(昭和48年文施助 第15号)を準用
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- 校地、運動場及び校舎は原則として敷地 内又は隣接地
- 運動場は直線コース 100m、トラック200m、外側にテニスコート2面が確保できる形状
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- 原則として、校地、運動場及び校舎は同一敷地または隣接地
- 屋外運動場は、トラック200m、直線コース100mを確保
- 運動場には、屋内運動場施設の面積を算入可
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- 校長室、会議室、教員室、事務室、同時に授業を行う学級数以上の教室(中)、相当数の普通教室、特別教室(小)、理科実験室、図書室(中)医務室兼休養室
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- 校長室、会議室、教員室、事務室、学級数以上の普通教室、社会科教室及びその標本室、理科の実験室、標本室及び準備室、音楽教室、図画工作教室及びそれぞれの準備室、図書館、講堂、体育館、教員研究室、保健室 並びに休養室を置く
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- 校長室、会議室、教員室、事務室、相当数の普通教室、社会科教室及びその標本室、理科の実験室、標本室及び準備室、音楽教室、図工教室及びそれぞれの準備室、図書室、講堂、体育館、教員研究室、保健室、休養室並びにその他施設
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- 校長室、会議室、教 員室、事務室、相当 数の普通教室、理科の実験室、標本室及 び準備室、音楽教 室、課程課教室及びそれぞれの準備室、 図書室、講堂、体育 館、保健室、休養室 並びにその他必要な 施設
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- 校長室、会議室、教 員室、事務室、学級 の数以上の普通教 室、相当数の特別教 室、図書室、講堂、 体育館、医務室、休 養室を置く
- 必要に応じて、生徒 集会所、食堂、プー ルを置く
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- 普通教室と特別教室との合計は同時に授業を行う学級数以上
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- 普通教室と特別教室 との合計は同時に授 業を行う学級数以上
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- 教育上支障がない範 囲で他校との施設及 び設備等の共用可
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- 施設及び設備は原則として学校間で共用していないこと
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- 中高一貫の中学校・ 高等学校を同一校地 内に併設する場合は 支障がないと認められる場合に限り、校 地・運動場・校舎の 一部共用可
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- 黒板、机、腰掛、楽器、理科実験用具、図書、その他教育上必要な校具を設ける
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- 校具、教具、及び図書
- 事務用及び会議 机、椅子、書類だな、印刷機、金庫等 の必要な備品
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- 学習用、体育用及び 保健衛生用の図書、 機械、器具、標本、 模型、その他の校具
- 理科教育設備備品 は、理科教育振興法 施行令の設備基準の 70%以上
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- 保健衛生上無害な給水施設
- 学校規模に応じた防火・及び消火設備
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- 保健衛生上無害なな 給水設備
- 規模に応じた防火及 び消火設備
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- 教育上支障がない場 合、年次計画による 整備を認める
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- 施設及び整備を年次計画で整備するときは、教育上支障がないこと(小)
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- 施設及び設備を年次計画で整備するときは、一定の割合を下回らない程度でかつ教育上支障がないこと(中)
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- 施設及び設備等基本財産は、原則的に負担付きまたは貸付ではないこと
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- 施設及び設備は、原則として負担付き又は借用でないこと
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資産等 |
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- 施設及び設備は原則として自己所有であり負担附でないこと
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- 施設及び設備は原則 として自己所有であ り負担附でないこと
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- 設置経費及び運営資金の財源は原則として、その2/3に相当する額以上を寄付金等学校法人の負債と成らない収入をもって充て、かつ開校時に全額収納していること
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- 校地・校舎は原則と して自己所有である ものとする
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- 原則として学校の設置に係る負債がなく 必要な施設及び設備の整備のための資金が学校開設時に収納できること
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- 運用資金の財源は、 寄付金及び補助金を 充て、原則として学校の設置に係る負債なし
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- 開設年度の人件費の 1/2以上に相当す る資金(運用資金) を保有
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- 経営に必要な資金として、開設時に年間経常経費の1/3に相当する資金を保有
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- 設置認可申請時にお 開設年度の年間経常 経費の約1/4以上 の運用資金を保有
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- 設置認可の申請時において、年間経常費の1/2に相当する運用資金を保有
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- 開設から2年間の予算について、適正な 計画を立て、均衡を保つことことが可能
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- 開設から2年間の運 営に係る収支につい て、適正な計画を立 て、収支の均衡を保つことが可能
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- 設置経費及び経営資金に係る負債は、適正な償還計画が確立
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教職員 |
- 校長は学校教育法等の条件を満たし、他学校長を2以上兼ね ない
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- 校長、教諭、養護教諭及び事務職員を置く
- 校長、教諭、養護教諭及び事務職員を置く
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- 必要な教職員組織を有すること
- 教頭及び教諭の数は義務標準法に準ずる(小)、教頭及び教諭の数は高校設置基準に準ずる(中)
- 事務職員の数は高校設置基準に準ずる
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- 教頭、教諭、助教諭及び講師の合計数12学級で15人以上(小) 生徒数350人、週授業時数25時間の場合で21人以上(中)
- 専任の教頭及び教諭は学級数に1を加えた数以上
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- 校長、教頭及び教諭の合計数 12学級で18人以上(中)
- 養護教諭及び事務職員は必要数
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- 校長1、教頭1、養 護教諭又は養護助教 諭1、事務職員1、 義務標準法第7条に 準ずる数の教諭、助 教諭及び講師、並び に学校保健法の定め により学校医、学校 歯科医及び学校薬剤 師を置く
- 校長又は教頭は専任
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