選挙権年齢や国民投票権年齢が、18歳以上に引き下げられることに対応し、
1.高等学校における政治的教養の教育を充実させるとともに、2.政治的活動等に対する適切な生徒指導を実施するため、関係する留意点等を示した新たな通知を発出。
(これに伴い昭和44年に発出した「高等学校における政治的教養と政治的活動について(通知)」は廃止)
習得した知識を活用し、主体的な選択・判断を行い、他者と協働しながら様々な課題を解決していくという国家・社会の形成者としての資質や能力を育むことが一層期待。公選法等の改正は、若い人々の意見を現在と未来の我が国の在り方を決める政治に反映させていくことが望ましいという意図に基づくものであり、今後は高校生が国家・社会の形成に主体的に参画していくことが一層期待。
他方、学校や教員の政治的中立性に留意することや、政治的教養の教育において具体的な政治的事象を扱うことと、生徒が具体的な政治的活動等を行うことは区別することが必要。
授業において、1.現実の具体的な政治的事象を取扱うことや、2.模擬選挙や模擬議会など現実の政治を素材とした実践的な教育活動を積極的に行うことを明確化。
高等学校が教育を目的とする施設であること等を踏まえると、高校生の政治的活動等は必要かつ合理的な範囲内で制約を受ける。
インターネットの特性を踏まえた指導の必要性や、学校・家庭・地域の連携の重要性について記述。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成28年01月 --