平成二十七年二月二十五日
中央教育審議会決定
中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第十一条の規定に基づき、中央教育審議会運営規則を次のように定める。
第一条 中央教育審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、中央教育審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
分科会 | 事項 |
---|---|
生涯学習分科会 | 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。) |
初等中等教育分科会 | 一 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項 二 理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項 |
大学分科会 | 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項 二 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項 |
スポーツ・青少年分科会 | スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに社会教育法第十三条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(青少年教育に係るものに限る。) |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成27年07月 --