資料8‐1 各種会議等から提案されている地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正事項案

事項 中教審答申(平成17年10月26日) 骨太の方針2006(平成18年7月7日) 特区本部決定(平成18年9月15日) 教育再生会議第一次報告書(平成19年1月24日)
教育委員会制度全般 「教育委員会制度の今後の在り方については、全ての地方自治体に設置することなど現在の基本的な枠組みを維持しつつ、それぞれの自治体の実情にあわせた行政が執行できるよう制度をできるだけ弾力化するとともに、教育委員会の機能の強化、首長と教育委員会の連携の強化や教育委員会の役割の明確化のための改善を図ることが適当である。」 「教育委員会制度については、十分機能を果たしていない等の指摘を踏まえ、教育の政治的中立性の担保に留意しつつ、教育行政の仕組み、教育委員会制度について、抜本的な改革を行うこととし、早急に結論を得る。」
教育委員会の責任体制の明確化 「教育委員会が責任を持って意思決定ができるようにするための教育委員会会議の工夫」
「教育委員会の使命は、地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定するとともに、教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価することであることを制度上明確化する必要がある。また、教育委員会と教育長及び事務局が適度な緊張を保ちながら教育事務を執行する体制を実現することが必要である。このため、教育長が教育委員の中から教育委員会によって選ばれるような現在の教育長の位置付け・選任方法は見直すことについて、今後引き続き検討することが適当。」
教育委員会の権限強化 国は、複雑で分かりにくくなっている地方教育行政体制を再検証する。まず、都道府県教育委員会に対する国の関与、市町村教育委員会に対する都道府県の関与、さらに教育委員会の学校現場への関与など、それぞれの責任と権限の在り方について、予算や人事など具体的項目について検討する。
教育委員の選任 「教育委員に適材を確保するための選任の改善」 国(又は国の独立行政法人)は教育委員の計画的な研修を実施し、新任教育委員にこの研修への参加を義務付ける。
教育委員会は、教育委員一人ひとりの役割、分掌を明確にする。
教育委員長の選任 教育委員長の持ち回り互選は止め、委員長にふさわしい人材を任命する。
教育委員会の規模の適正化 「指導主事など事務局体制の強化、市町村教育委員会の事務処理の広域化等を進めることが重要である。」 人口5万人以下の小規模市町村には原則として教育委員会の共同設置を求めるものとし、広域的に事務を処理できるよう教育委員会の統廃合を進める。
教育委員会の組織の弾力化 「自治体は人口規模や行政資源が多様であることから、その状況に応じ、例えば委員の数などについて各自治体が選択できるよう弾力化することが適当である。」 【全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項】
教育委員の数については、地方公共団体の判断により柔軟に定めることができるよう検討し、措置する。(平成18年度中)
首長と教育委員会の権限分担の弾力化 「教育委員会の所掌事務のうち、文化(文化財保護を除く)、スポーツ、生涯学習支援に関する事務(学校教育・社会教育に関するものを除く)は、地方自治体の判断により、首長が担当することを選択できるようにすることが適当である。」 「当面、市町村の教育委員会の権限(例えば、学校施設の整備・管理権限、文化・スポーツに関する事務の権限など)を首長へ移譲する特区の実験的な取組を進める」 【全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項】
文化・スポーツに関する事務については、地方公共団体の判断により首長が担当できるよう、政治的中立性の担保等に留意しつつその条件や範囲を検討し、措置する。(平成18年度中)
社会教育に関する権限の移譲 【規制所管省庁において今後検討を進める規制改革事項等】
社会教育に関する事務については、地方公共団体の判断により首長が担当できるよう、政治的中立性の担保等に留意しつつその条件や範囲を含め具体的内容を検討する。(平成18年度中に措置できるよう結論)
教育委員会会議の透明性の確保 「教育委員会が責任を持って意思決定ができるようにするための教育委員会会議の工夫や公開」 教育委員会は、地域の教育に対する責任と住民への説明責任を負う。このため、教育委員一人ひとりの活動状況や、人事案件を除き個別案件への賛成・反対の結果を公表するなど、教育委員会での議論や学校における問題の情報公開を徹底し、住民や議会のチェックを受ける。また、教育委員会の活動状況を原則として毎年議会に報告する。
教育委員会評価 「市区町村の教育委員会は、各学校の教育活動を評価するとともに、学校に対する支援や条件整備など自らの取組について評価し、どのような対応が必要なのか明らかにしていくことが必要である」 国は、教育委員会のあるべき姿についての基準や指針を示すとともに、教育委員会の外部評価制度を導入し、外部の委員による評価委員会を都道府県・市町村段階に置くことについて検討する。また、国(又は国の独立行政法人)は各都道府県・政令指定都市の評価委員会の活動を評価し、評価委員会が教育委員会に対し勧告権を持つこととすることについて検討する。
国の地方公共団体のへの関与の見直し 国は、複雑で分かりにくくなっている地方教育行政体制を再検証する。まず、都道府県教育委員会に対する国の関与、市町村教育委員会に対する都道府県の関与、さらに教育委員会の学校現場への関与など、それぞれの責任と権限の在り方について、予算や人事など具体的項目について検討する。
教育委員会に対する国の関与等(地方教育行政法に教育長の任命に関する関与や措置要求の制度を設けることなど)について検討する。
地方自治法第245条の5などの規定による是正の要求、是正の指示などの改善措置の規定をより実効あるものとして活用する。
地方教育行政法第48条では、教育に関する事務については、地方自治法の「技術的な助言、勧告」以外に「必要な指導、助言、援助」と「必要な指示」ができることとされており、これらの規定を適切に活用する。
県費負担教職員の任命に関する事務の中核市等への移譲等 「当面、中核市をはじめとする一定の自治体に人事権を移譲し、その状況や市町村合併の進展等を踏まえつつ、その他の市区町村への人事権移譲について検討することが適当である。また、人事権の移譲に伴い、都市部と離島・山間部等が採用や異動において協力し、広域で一定水準の人材が確保されるような仕組みを新たに設けることが不可欠である。」 【規制所管省庁において今後検討を進める規制改革事項等】
教職員の人事権を中核市等の地方公共団体の教育委員会に移譲できるよう、その条件や範囲を含め具体的内容を検討する。(平成18年度中に結論)
県費負担教職員の人事について、中核市を政令指定都市並みの扱いとするなど、広域の人事交流を担保できる制度と合わせて、極力、市町村教育委員会に人事権を委譲する。
学校の外部評価の制度化に合わせ、教職員人事に外部評価の結果を反映させる仕組みとすることを検討する。
学校施設の整備・管理に関する権限の移譲 「当面、市町村の教育委員会の権(例えば、学校施設の整備・管理権限、文化・スポーツに関する事務の権限など)を首長へ移譲する特区の実験的な取組を進める」 【新たに構造改革特区において講じるべき規制の特例措置】
学校施設の整備・管理に関する事務については、地方公共団体の判断により首長が担当できるよう、政治的中立性の担保等に留意しつつその条件や範囲を検討し、措置する。(遅くとも次期通常国会へ法案を提出)

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初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

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