資料7‐2 教育再生会議第一次報告(平成19年1月24日)-教員免許更新制等関連部分抜粋-

2.4.

(3)不適格教員は教壇に立たせない。教員養成・採用・研修・評価・分限の一体的改革

  • 教育委員会は、指導力不足教員の認定基準を明確化し、各教員の日頃の勤務状況を蓄積し、教員の適性を十分見極め、指導力不足教員の認定をきちんと行う。プライバシーに配慮した形で、指導力不足教員の人数、改善への取組、及び成果についても分かりやすい形で公表する。

(4)真に意味のある教員免許更新制の導入

 教員は、教員養成課程で身に付けた能力・技術を日々磨き続け、専門性を深化させていくことが必要です。しかし、教育現場は多忙を極め、また、自らの能力 ・技術を把握する明確な指標もなく、有効な自己研鑽の機会が提供されていないことも事実です。
 教員が、時代の変化や要請に合わせた教育を行える能力や資質を確保するため、教員免許更新制を導入することが必要です。ただし、10年ごとに30時間の講習受講のみで更新するのではなく、厳格な修了認定とともに、分限制度の活用により、不適格教員に厳しく対応することを求めます。

  • 国は、教育職員免許法等を改正して、教員免許更新制を導入し、教員の更なる資質向上を図る。その際、講習受講のみで更新するのではなく、メリハリのある講習とし、教員の実績や外部評価も勘案しつつ、講習の修了認定を厳格に行う仕組みとする。
  • 指導力不足教員と認定されている教員については、更新講習ではなく、指導力を挙げるための研修を優先的に行い、改善が図られない教員については、分限制度を有効に活用し、教員免許状を取上げるなど、不適格教員に免許を持たせない仕組みとする。

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初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

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