教育基本法(改正前) | 学校教育法 | 学校教育法施行規則及び学習指導要領 |
---|---|---|
第一条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 第二条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 |
【小学校】 第十七条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。 第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 第二十条 小学校の教科に関する事項は、第十七条及び第十八条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。 |
○ 学校教育法施行規則 第二十四条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 第二十四条の二 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。 第二十五条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 ○ 学習指導要領 総則:教育課程編成の基本的な考え方や授業時数の取扱い、配慮事項などを規定 各教科等:各教科等の目標、内容及び内容の取扱いを規定 |
【中学校】 第三十五条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。 第三十六条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。 第三十八条 中学校の教科に関する事項は、第三十五条及び第三十六条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。 |
○ 学校教育法施行規則 第五十三条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 |
|
【高等学校】 第四十一条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 第四十二条 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。 三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 第四十三条 高等学校の学科及び教科に関する事項は、前二条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。 |
○ 学校教育法施行規則 第五十七条 高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 第五十七条の二 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 ○ 学習指導要領 総則:教育課程編成の基本的な考え方や授業時数の取扱い、配慮事項などを規定 各教科等:各教科等の目標、内容及び内容の取扱いを規定 |
|
【幼稚園】 第七十七条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 第七十八条 幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 二 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。 三 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。 四 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。 五 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。 第七十九条 幼稚園の保育内容に関する事項は、前二条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。 |
○ 学校教育法施行規則 第七十五条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下つてはならない。 第七十六条 幼稚園の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。 ○幼稚園教育要領 ・ 教育課程編成の基本的な考え方を規定 ・幼稚園教育のねらいと内容を、幼児の発達の側面をとらえた視点から「健康」「人間関係」「環境」「言葉」及び「表現」の五領域にまとめて規定 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --