資料6‐1 改正教育基本法を踏まえた学校教育法に関する審議状況

教育基本法の改正点 現行学校教育法の規定 中央教育審議会の答申・意見等
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
【目標規定の在り方】 ○ 学校教育法ができた当時は、義務教育が小学校から中学校まで延長され、中学校で一つ完結するという仕組みだったが、現在は、高校教育まで国民のほぼ9割以上が教育を受ける時代。この点を踏まえ、幼小中高、あるいは中等教育学校のそれぞれの役割を明確にした上で、それぞれの学校の目標の設定をすべきではないか。
○ 学校では学習指導要領が指導に当たっての基準になっている。学校教育法における目的・目標は、教育基本法と学習指導要領をつなぐ基準として大綱的な目的・目標ということで出してはどうか。
○ 学校教育法の中には、「心身の発達に応じて普通教育を施すことを目的とする」とある。これを、「普通教育が学べるところ」と書いてはどうか。一人一人にとっては学ぶことが権利であるから、その場を利用する権利を持っているという書き方のほうがはっきりするのではないか。
○ 時代とともに教科の考え方などが変わっていくこともあるので、どこまで書き込むかということも十分留意しておく必要がある。
○ 改正教育基本法にある公共の精神や豊かな人間性と創造性などを、学校教育法や学習指導要領の目標の中に盛り込んでいただきたい。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))
(幼児期の教育)
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない
【幼稚園】
第七十七条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

第七十八条 幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

一 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

二 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。

三 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。

四 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。

五 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
● 子どもの育ちをめぐる環境が著しく変化している中で、家庭や地域社会における教育力が十分にあることを前提に構築されている幼稚園等施設における教育も含め、幼児教育全体のあり方を根本から見直すことが必要になっている。
● 家庭・地域社会・幼稚園等施設におけるそれぞれの教育機能が連携することにより、幼児の日々の生活の連続性及び発達や学びの連続性を確保するとともに、その成果を円滑に小学校に引き継ぐ(幼児教育の成果の連続性を確保する)ために、幼児教育の充実を図る方向性から取組を進めることを提唱する。
● 遊びの中での興味や関心に沿った活動から、興味や関心を生かした学びへ、さらに教科等を中心とした学習へのつながりを踏まえ、幼児期から児童期への教育の流れを意識して、幼児教育における教育内容や方法を充実する必要がある。幼稚園教育要領等で幼稚園等施設と小学校との連携の推進等について、より明確化する必要がある。また、これに関連して、将来的には、学校教育法第1条における学校種の規定順序の在り方についても見直すことが望まれる。
● 「親と子がともに育つ」観点から、幼稚園等施設を利用している幼児の家庭に対する支援を推進していくことが必要である。また一方で、幼稚園等施設を利用していない子どもを育てる家庭の教育力向上のために、幼稚園等施設が積極的に関わっていく必要がある。
● 預かり保育の望ましい在り方について、実施体制、内容・方法、実施時間、適切な名称など、幼稚園教育要領における位置付け等の明確化も含め検討する必要がある。 (「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について(答申)」(平成17年1月28日))
○ 幼児期にふさわしい教育をしっかりと行っていく観点から、現行の規定を踏まえつつ、子どもの育ちを取り巻く環境の変化等に応じた見直しを検討することが適当である。また、家庭や地域社会との連携などの重要性も踏まえつつ、預かり保育や子育て支援の位置付けについても検討すべきという意見や、学校種の規定順については、小学校教育への接続や、発達の連続性を踏まえて見直すべきという意見などがあった。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))

● 幼児教育と小学校の円滑な接続の観点では、1幼児教育では、規範意識の確立などに向けた集団とのかかわりに関する内容や小学校低学年の各教科等の学習や生活の基盤となるような経験の充実が、2小学校低学年では、幼児教育の成果を踏まえ、体験を重視しつつ、小学校生活への適応、基本的な生活習慣等の育成、教科等の学習への円滑な移行などが重要といった議論を行った。
● 幼稚園教育については、小学校との円滑な接続の観点からの教育内容の改善や、幼稚園における子育て支援や預かり保育の充実等について検討している。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
(義務教育)
第五条
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
【義務教育(小・中学校)】 ● 義務教育9年間を見通した目標の明確化を図り、明らかにする必要がある。その内容としては、一人一人の子どもたちの個性や能力を伸ばし、生涯にわたってたくましく生きていく基礎を培うとともに、国家・社会の形成者として必要な資質能力を養うということを基本に据え、今後、教育基本法の改正の動向にも留意しながら、更に検討を進める必要がある。 (「新しい時代の義務教育を創造する(答申)」(平成17年10月26日))

● この教育基本法改正を踏まえた検討については、教育基本法に教育の目標(第2条)や義務教育の目的(第5条第2項)が規定されたことを踏まえ、これらの規定と教育課程部会で議論してきた学習指導要領の改訂の基本的な考え方との関係を整理する必要がある。
● このように、学習指導要領の見直しの検討に当たっては、社会的な自立(主体性・自律性)や社会参画(自己と他者、個人と社会との関係)を重視している。このような方向性は、教育の目標・目的として、「社会において自立的に生きる基礎を培」(第5条第2項)うことや「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」(第2条第3号)などが新たに規定された教育基本法と軌を一にしている。
● このため、今後、このような方向性を踏まえ、学校教育においてどのような力をはぐくむことが必要なのかについて審議を深めるとともに、例えば、納税や勤労の義務や法についての理解など社会的な自立や社会参画の促進のために必要な教育内容について、更に具体的な検討を行う必要がある。
● (小学校)中学年までは体験的な理解や具体物を活用した思考や理解、反復学習などの繰り返し学習といった工夫による読み・書き・計算の能力の育成を重視し、中学年から高学年にかけて以降は、体験と理論の往復による概念や方法の獲得、討論・実験・観察による思考や理解を重視するといった発達の段階に応じた教育課程編成や指導の工夫が必要である。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))

○ 義務教育9年間を見通した目標の達成を目指して、小学校も中学校も連携を一層進める必要がある。そのためには、義務教育9年間全体を見通した目標をしっかりと規定することが重要。
○ 義務教育9年間を見通した目標をある程度詳細に規定すると、小学校の目的は義務教育の基礎の確立、中学校の目的は義務教育の目標の達成という整理になる。小学校、中学校それぞれの目的を明確にして、義務教育全体としての到達目標を具体的に規定することが求められていると考える。
○ 「初等普通教育」などの言葉があるが、普通教育というのは、抽象的で分かりにくい感じがするので、もう少し明らかにした方がいい。
○ 教育基本法案第5条に、義務教育として行われる普通教育についてかなり明確に規定がある。したがって目的としての普通教育というのは、従来の学校教育法と同様に規定していいのではないか。
○ 教育基本法案第2条「教育の目標」に示された5つの目標はいずれも大変重要。このことについては学校教育法の中にもきちんとこれを受けて盛り込んでいく必要がある。
○ 義務教育の目標が、ナショナルミニマムであることははっきりしている。一方でマキシマムな理想を掲げておくということも必要だが、今回は、ミニマムを意識した目標設定がされなければいけない。
○ 義務教育の目標の第一は、個人が自立するため能力を身に付けるということにある。それをさらに補完する意味で、社会の形成者として皆で協力するという教育がある。この2つのことをはっきりと書いたほうがいいのではないか。
○ これまでの学習指導要領の改訂の経緯や今後の課題を勘案しながら、各教科等の目標を出してもらいたい。英語など現行学校教育法の中にないものや、国語力の育成の観点もつけ加えてもらいたい。
○ 教育基本法案第6条第2項「学校教育」の中に書かれている「学校生活を営む上で必要な規律、あるいは、みずから進んで学習に取り組む意欲」は、生涯学習の基礎を培うという点から極めて重要である。義務教育の目標の中につけ加えてほしい。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

小学校

第十七条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。

第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

  一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
● 小学校段階では、低・中学年においては、朗読、漢字の読み書き、古典の暗唱などに取り組み、高学年からは読解力の育成などを重視してはどうかとの意見があった。また、規範意識や道徳的な判断の育成についても、小学校の各学年でここまでは育てたいといった系統性や見通しが必要との意見が出された。
● 体験活動については、当該活動の価値付けや意味付けなど事後指導を適切に行うことが必要である、すべてを学校のみで行うのではなく、土曜日などに学校と家庭、地域が協力して実施することも考える必要があるとの意見があった。
● 幼児教育と小学校の円滑な接続の観点では、1.幼児教育では、規範意識の確立などに向けた集団とのかかわりに関する内容や小学校低学年の各教科等の学習や生活の基盤となるような経験の充実が、2.小学校低学年では、幼児教育の成果を踏まえ、体験を重視しつつ、小学校生活への適応、基本的な生活習慣等の育成、教科等の学習への円滑な移行などが重要といった議論を行った【再掲】。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
●・豊かな心を健やかな身体をはぐくみ、社会的自立への基礎を培うことが重要。そのためには、基本的な生活習慣、規範意識の確立、芸術やスポーツに親しむ習慣や態度が重要。
個性や能力を伸ばし、主体性・自律性を育成することが重要。そのためには、自己理解や自己責任の考え方を調和した形で身に付けさせることが課題。目標に挑戦し達成する体験を重視する必要。 (教育課程部会「審議経過報告」(概要)(平成18年2月13日))

● 善悪の判断など基本的な道徳的価値観の形成(小学校)から道徳的価値に関する討論や法に関する学習、キャリア教育などを通した人間としての生き方の指導の徹底(中学校)へと学校段階ごとに道徳の指導の特色の明確化、2集団宿泊活動(小学校)、職場体験活動(中学校)、社会奉仕体験活動(高等学校)といった道徳性の育成に資する体験活動の推進について検討を行っている。(道徳、特別活動等)
● 生命を尊ぶとともに、いじめを許さないといった規範意識の確立の根底となる道徳教育の内容・形式両面にわたる見直しについて検討を行っている。(道徳)
● 小学校低学年に配当されている生活科については、幼児教育との連携、科学的な見方・考え方の基礎を養う、安全指導、生命の尊さを実感させるための動植物の飼育・栽培に関する指導を充実することが必要である。
● 小学校中学年から高等学校に至るまで置かれている総合的な学習の時間に関しては、その必要性や重要性については共通理解が得られているが、学校によるばらつきなどの実施上の課題がある。また、教育課程全体の中で習得・活用・探究の比重を見直す必要がある。このため、教科や道徳、特別活動などとの関係を見直しつつ、授業時数についても見直しを検討する必要がある。
 同時に、1学習方法に関すること、自分自身に関すること、他者や社会とのかかわりに関することなど育てたい力の視点を例示したり、2小学校では地域の文化や伝統に関する学習活動、中学校では仕事や自己の将来を考える学習活動といった学習活動を例示したりすることなどにより、内容の実質化を図るとともに、優れた事例の情報提供やコーディネーターの育成などの支援策を充実することが必要である。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 ● ・社会・国家・国際社会の一員としての自覚を育成することが重要。
・我が国の伝統や文化、歴史に関する教育が重要。
・都道府県の位置と名称、民主主義の概念など、基本的な事項の定着を重視。
・新聞記事等から必要な情報を読み取るなどの力を育成することが重要。(教育課程部会「審議経過報告」(概要)(平成18年2月13日))

● 都道府県や世界の主な国々の位置と名称などの確実な習得(社会)、国際社会で活躍する日本人の育成を図る上で必要な我が国の伝統、文化を受け止めそれを継承・発展するための教育の充実(国語、社会、音楽、美術等)、宗教に関する教育の充実(社会)、文法指導や習得すべき語彙数の充実(外国語)について検討を行っている。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 ● ・食事の重要性、食物を大事にし、生産等にかかわる人々に感謝する心、食文化など食育を推進。(教育課程部会「審議経過報告」(概要)(平成18年2月13日))

● ものづくりを支える能力や技能の育成(技術・家庭等)、家庭の在り方や家族の人間関係などへの理解(家庭等)について検討を行っている。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))

○ 学校教育法第18条第3号(小学校の目標)に「産業」が出てくるが、教育基本法には「産業」という言葉は出てこない。産業という言葉がなじむかどうか。小学生には、勤労という言葉が不適当であれば、職業としてはどうか。
○ 学校教育法第18条第3号(小学校の目標)の「衣食住」と「産業」とは少し異質なものではないか。むしろキャリア教育のほうにまとめて扱ったほうがいいのではないか。
○ キャリア教育は義務教育段階においても系統的、組織的にしっかりやることになっている。小学校段階から勤労意欲、意識の理解があっていいのではないか。それを加えて、中学校にスムーズにつなげていく必要がある。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))
四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 ● ・小学校では、読むことを体験的に理解するための音読や朗読、暗唱が重要。
・漢字の読み書きなど、反復学習による定着が重要。
・国語の知識を活用するために、描写・要約・説明の力などを確実に定着。
・A4・1枚(1,000字程度)で自分の考えをまとめるなど、読解・論述力の育成が重要。
・相手の気持ちを理解しながら、聞いたり、話したりする力の育成を重視。(教育課程部会「審議経過報告」(概要)(平成18年2月13日))

● 国語の美しい表現やリズムを身に付けるといった観点から小学校における易しい古文や漢文の音読や暗唱を重視、漢字指導の充実、日常生活に必要とされる技能としての対話、記録、要約、説明、感想などの言語活動を発達の段階に応じ体系的・継続的に指導、読書活動を充実(国語等)について検討を行っている。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
● ・数や計算、図形などの基礎・基本を反復学習等で確実に定着する必要。
・子どもが自然現象に接する機会が少なくなっていることから、体験的な理解を重視する必要。生活科における科学的認識の充実を検討。
・理科に対する国民的な理解を高めるため、子どもの知的好奇心を駆り立てる内容、実生活に密着した内容、著名な発見や原理の理解が重要。
・学問的な系統性だけではなく、発達が学年に応じた反復の中で確実に定着させる必要。
・観察・実験、探究的な活動を一層充実し科学的な思考力を育成する必要。
・基本的な概念を実生活に活用する、様々な数量的なデータを分類整理し比較する、論理的に思考し適切に表現するなどの力を育成することが重要。(教育課程部会「審議経過報告」(概要)(平成18年2月13日))

● 学年間等で反復(スパイラル)する教育課程を構成することによる計算能力などの確実な習得、言葉や数、式、図、表、グラフなどの相互の関連を理解し、それらを用いて説明・表現する指導の充実(算数・数学)について検討を行っている。
● エネルギー、粒子、生命、地球などの科学の基本的な見方や概念を柱とした教育内容の充実、科学的な思考力・表現力の育成を図る観点から考察・説明・探究を充実するとともに、観察・実験や自然体験、科学的な体験を一層充実(理科)について検討を行っている。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 ●  ・幼いころから、生涯を通じて運動に親しむための意欲や身体能力の育成や自他の健康や安全のための知識の習得。
・適切な性教育。発達段階を考慮し、保護者や地域の理解を得ることが重要。(教育課程部会「審議経過報告」(概要)(平成18年2月13日))

● 生涯を通じて自らの健康を管理し改善していくこと(保健)、運動やスポーツに親しむこと、体力の向上(体育)などの健やかな体の育成の具体的な方法について検討を行っている。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 ● 創造性をはぐくむ学習体験の充実(音楽、図画工作、美術等)について検討を行っている。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
中学校
第三十五条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
● 中学校段階については、増加する教育内容に適切に対応するためにはすべての教科等にわたって学習スキル(方法)をしっかりと身に付けさせることが重要である、公の場での説明や討論に必要なコミュニケーション能力の育成は、国語を基礎としながらも国語以外の教科等で取り組むことが有効、社会的自立の基礎を培うためには、最低限のルールとして法があることを認識した上で道徳を学ぶようにすることや働くことの意義や尊さを体験を通じて理解させることが重要といった意見があった。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
第三十六条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 ○ 現行の小学校の目標は具体的で各教科の目標に近いが、中学校の目標はバランスを欠く感じがする。中学校においても、項目として、できるだけ数多く挙げたほうがいい。
○ 中学校の目標に教科の部分まで入れるべき。
○ 教育基本法案第2条第5号は、小学校については学校教育法第18条第2号に相当すると思うが、中学校については無いので加えてほしい。(「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))
一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 ● 生徒が順調に中学校生活を始めることができるよう小学校と中学校の円滑な接続を図ることは極めて重要である。このため、小学校段階では、高学年における教科担任制などを検討するとともに、中学校段階においては、小学校段階で身に付けた知識・技能の活用といった観点から、単元に応じて小学校段階の教育内容を中学校教育の観点から再度取り上げて指導するといった工夫や教師の相互交流の一層の促進を通し、学習と生活の両面にわたる小・中学校を見渡した効果的な指導が求められる。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))
二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 ● 近年、ニートの問題など若者たちの社会とかかわろうとする意欲に低下が見られる中で、働くことに対する実感的な理解を深めることが大切であり、各教科等を通じて、協調性や責任感など他者とかかわる力の育成、社会生活の中での責任や勤労などの観念の理解・定着を図る必要がある。
● 具体的には、小学校・中学校・高等学校を通じて、奉仕体験、長期宿泊体験、自然体験、文化芸術体験、職場体験、就業体験(インターンシップ、デュアルシステム)などの体験活動を計画的・体系的に推進することが必要である。例えば、中学校において5日間以上の職場体験を行う「キャリア・スタート・ウイーク」などを通じて社会や職業を経験させ、生活や人生の実感を持たせることが重要であり、このことが学習意欲の喚起や自尊感情の形成につながる。 (教育課程部会「審議経過報告」(平成18年2月13日))
三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。 ● 善悪の判断など基本的な道徳的価値観の形成(小学校)から道徳的価値に関する討論や法に関する学習、キャリア教育などを通した人間としての生き方の指導の徹底(中学校)へと学校段階ごとに道徳の指導の特色の明確化、2.集団宿泊活動(小学校)、職場体験活動(中学校)、社会奉仕体験活動(高等学校)といった道徳性の育成に資する体験活動の推進について検討を行っている。(道徳、特別活動等)【再掲】 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))

○ 学校教育法の中学校の目標(第3号)では「公正な判断力」、高等学校の目標では「健全な批判力」となっている。義務教育の目標を考える際には、高等学校教育との関連を考えてほしい。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))
【高等学校】
第四十一条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
● 高等学校段階に関しては、生徒の実態は多様化しているが、国民的な教育機関としての共通性は何かという議論が行われた。
 自ら将来の進路を決定させることを目標とする高等学校段階では、生徒の社会的自立を促すという観点を踏まえ、実生活との関連をもって学ぶことや知識・技能を活用すること、コミュニケーション能力や論理性、想像力の育成、歴史や文化、自然や科学への理解を深めること、人間としての生き方や人生論を議論し考 えさせること、キャリア教育(勤労観・職業観を育成する教育)、市民生活や職業生活を営んでいくための基本を学ぶことなどが重要といった議論を行った。
● 中学校と高等学校との円滑な接続の観点からは、義務教育の内容を十分身に付けていない生徒については高等学校でそれを補うべき、中学 校までの道徳教育との接続の観点から高等学校の公民科やホームルームなどの特別活動の充実を図ることが必要、中学校での職場体験と一貫性・連続性を持ったキャリア教育が必要との議論があった。
● 高等学校における必履修科目についても検討が行われた。生徒の実態の多様化に応じて教育課程を柔軟に編成することを可能とするため、 必履修科目を同一教科の複数の科目の中から選択することができる「選択必履修」の考え方が適当との意見が多かった一方で、高等学校教育としての共通の内容 を充実すべきとの意見もあった。
● 大学入試の実態に合わせて必履修科目を見直すことは本末転倒であるが、高校生にとって最低限必要な知識と教養とは何かという観点から必履修科目を見直すことが求められる。
● このように、必履修科目について、教科や科目の範囲といった幅の広さについて検討を深める必要があることは勿論であるが、同時に、そ の履修や単位修得の水準確保についても併せて検討しなければならない。高等学校教育の水準を確保するとともに、高校生が目標を持って学習に取り組むことが できるようにするといった観点から更に審議を深める必要がある。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」(平成19年1月26日))

○ 高等学校の役割としては、義務教育の基礎を定着・発展させ、生徒が社会に参画し、自立して生きていく能力を養うことが求められている。
○ 高校教育の目標を考えるに当たって、1.社会の形成者としての意識を育む市民としての教育、2.中学・大学・企業等との連携と接続、3.社会の活力維持のための個々人のポテンシャル向上、という3つの観点が重要。
○ 高等教育を受ける者も、職業生活に入る者も、市民社会の形成者として、また家庭生活を送る者としての資質、能力を高等学校教育の中で求めていく必要がある。
○ 義務教育における普通教育とは、国民の最低の共通教養という趣旨であるのに対し、高校教育の目的である高等普通教育とは、卒業後に大学に進学するにせよ就職するにせよ、レベルの高い専門的な教育に進む上で必要な基礎教育、一般教養という趣旨だと考えられる。
○ 高等学校は、生徒が自らの在り方、生き方を深く考えて、将来の進路を選択・決定するという教育段階。高等学校には、大学等での専門教 育に入っていく前の一般的な共通の教育という意味で、普通教育を行う役割がある。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成 19年1月26日))
第四十二条 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。

二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。

三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
○ 高等学校の目標において、教育基本法改正案第2条にある「豊かな情操」や「道徳心」といった点を何らかの形で出すことが必要。
○ 教育基本法改正案第6条にある「学校生活を営む上で必要な規律を重んじる」や「学習に取り組む意欲を高めることを重視」といった点を踏まえた目標も必要。
○ 教育基本法改正案第5条にある「伝統と文化」や「国際社会」といった観点が高等学校の目標を考える上で必要。
○ 教育基本法改正案第2条の教育目標を義務教育の目標に盛り込むのであれば、高等学校については同じことを書くのではなく、義務教育全体を踏まえて、高等学校教育を行う形になっていれば良いのではないか。
○ 現行の学校教育法の小学校の目標規定のように、高等学校についても教科に関する規定を盛り込むべき。
○ 高等学校が多様化していることを踏まえると、現行の学校教育法の小学校の規定のように教科全てを列挙する形は高等学校については細かくなり過ぎるため、現行の規定を踏まえてまとめて規定した方がよいのではないか。
○ 大学等の進学率が50パーセント以上になっている現状からすると、高等学校は、高等教育を受けられる資質、能力、学力を持たせること を目標とすべき。義務教育については国家戦略として学力を保証するという答申があった。高等学校も学力保証について考えていかなければならない。
○ 高校卒業後に就職することを希望している生徒への教育については、成果主義の導入が進むなど大きく変化している企業側の実態や、会社 に就職するという意識が薄くなり、好きな仕事をしたいという意識が強くなっているという変化を踏まえた対応が必要。高校の目標の検討の際には、この点も考 慮すべき。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))
(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
【義務教育の年限】
第二十二条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後にお ける最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略)

第三十九条 保護者は、子女が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
○ 義務教育の内容の改善や財政的な措置を含め、義務教育期間は延長すべき。5歳入学から10年か、6歳から今の高等学校までの12年間とするか、いろいろな議論があると思う。
○ 家庭で躾がされておらず、また、幼稚園や保育園における保育から小学校教育への接続に課題があるため、小学校低学年の学級できちんと学習できないというクラスがたくさんある。小学校の教育がきちんとなされるためには、義務教育を低年齢化するというのはやむを得ない。
○ 義務教育年限は9年のままでよい。意識調査の結果を見ても、現状維持の声が大きい。延長のメリットが必ずしもはっきりしていない。
○ 9年を変えるだけの必然性やニーズがあるのか疑問。そもそも、9年間の義務教育で確保される時間を相当減らしてきたことについて考える必要があるのではないか。
○ 財政負担の分だけ教育効果が期待できるのかという点も踏まえて十分に検討すべき。今の財政状況を考えると、義務教育期間の延長は困難を伴う。義務教育年限を延長するよりは、9年間の義務教育の条件整備をさらに進めて、教育効果を上げるほうが現実的。
○ 地方公共団体にとっては、国庫補助金が来るのであればいいが、財源保障がないと、9年を伸ばすことは非常に苦しい。
○ 9年間の義務教育は維持すべき。現在、教育内容や幼児児童の心身の発達という観点から、9年を伸ばすという議論が出ているわけではないと思う。
○ 小1プロブレムの解消のために修業年限を下げるというのはあまり効果は無い。家庭の教育力、あるいは家庭に対する支援が、小1プロブレムの解消につながってくると思う。
○ 5歳まで引き下げた場合、義務教育の内容を増やさなければいけない。また何か課題があって年齢を引き下げる、修業年限を伸ばすということでもない。さらに保護者も含めて、入学年齢を5歳にすることについて賛成が少ないという実態を踏まえると、慎重に議論すべき。
○ 現在、幼稚園教育では、3歳、4歳、5歳、各段階に応じて教育内容を整理し、充実していこうと進めているのに、5歳児を小学校に入れ るというのは混乱のもとである。また、5歳児は保育所と幼稚園に分かれて就園するため、これ以上幼稚園の就園率の上昇は見込めない中で、義務化するという のも、整理して議論しないと混乱のもとである。
○ 理想としては、できるだけ学校教育で子どもたちを受け入れていくという目標は必要だが、5歳児が心身ともに小学校教育を受けるだけの 発達状況にあるのか、その教育効果がはっきりしていないので、実証的な研究が必要。子どもの発達状況から見て、6歳で就学という現在の制度は妥当だと思 う。
○ 21世紀型の学校は、子どもが学校に行くまで発達しているかどうかを親が判断し、学校もそれを認めるという方向にいくと思う。
○ スコットランドでは1年早く学校に入ることができるが、親の判断に加えて、学校が認めることが必要。学校に早く入るかどうかを巡っ て、親、先生、学校間で大変な議論が交わされていた。そのようなことが日本で機能するとは思えない。1年早く入ることができるとなれば、日本だと希望が殺 到すると思うが、スコットランドでは、敢然として自分の子はまだ早いと判断する親が半分ぐらいいた。
○ 幼稚園あるいは小学校1年のときの第1次反抗期、及び中学2年のときの第2次反抗期、この2つのきっかけで人間は精神的な自立の手がかりを得る。したがって、現在の義務教育の年限の決め方は、非常にいい決め方ではないか。
○ 5歳児を義務教育に組み入れるのが難しいのであれば、幼稚園と小学校という学校種別間の組織的、系統的な連携のあり方というのをぜひ考えていくべき。
○ 意識調査によると、高等学校の義務化に賛成する教育長・校長等は非常に少ない。親は5歳児就学よりも賛成の割合が多いが、義務教育は福祉ではなく、社会的な収容施設でもない。高等学校を義務教育化するのはいかがなものか
○ 義務教育を9年からさらに延長するというのは、今の高校生の状況をみると学ぶ意欲が必ずしもない子どもたちを学校に拘束することになり、教育上よくない。
○ 学制改革議論には慎重であるべき。学校教育は普及した一方で、いじめ、不登校、未履修などの問題のように空洞化が起きている。それを埋めていくための手立てについて検討が必要。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))
(義務教育)
第五条
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
(教育行政)
第十六条
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
【学校評価】
<小学校設置基準(文部科学省令)>
 (自己評価等)第二条 小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(注)幼稚園、中学校、高等学校の各設置基準においても同様に規定。
● 全国的に一定水準の教育を保障する最終的な責任は、国が担うべきものである。国は、その責務として、各学校、市区町村が創意あふれる教育に取り組むために必要な基盤整備を行う必要がある。
● 学校や地方自治体の裁量を拡大し主体性を高めていく場合、それぞれの学校や地方自治体の取組の成果を評価していくことは、教育の質を 保証する上でますます重要となる。また、近年の学校教育の質に対する保護者・国民の関心の高まりに応えるためにも、学校評価を充実することが必要となって いる。 (「新しい時代の義務教育を創造する(答申)」(平成17年10月26日))

○ 高校改革を行っていく場合には、自己点検、評価をしっかりやらなければならない。 (「初等中等教育分科会(第37回~45回)における主な意見」(平成19年1月26日))
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
【情報提供】
<小学校設置基準(文部科学省令)>
(情報の積極的な提供)
第三条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(注)幼稚園、中学校、高等学校の各設置基準においても同様に規定。

● 学校運営への保護者や地域住民の参画は、学校運営が透明性を高め、公平・公正に行われるようにするとともに、教育活動等についての評 価及び公開を通じ十分な説明責任を果たすという民主主義のルールに基づいて行われるようにする上で重要な意義を有するものである。 (「新しい時代の義務 教育を創造する(答申)」(平成17年10月26日))

○ 教育基本法において家庭教育の規定(第10条)が置かれたことも踏まえ、学習指導要領が規定する教育内容、学校段階や学年ごとの関連 や体系をその示し方も含めて検討の上、教師だけではなく家庭や社会に向けてわかりやすく情報発信することが重要である。また、学校や教育委員会等も家庭や 地域に対して教育課程に関する情報提供を積極的に行い、各学校の特色を明らかにすることが必要である。 (「第3期教育課程部会の審議の状況について」 (平成19年1月26日))
(学校教育)
第六条
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われな ければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重 視して行われなければならない。
【職の設置】
第二十八条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。
6 教諭は、児童の教育をつかさどる。
● 管理職を補佐して担当する校務をつかさどるなど一定の権限を持つ主幹などの職を置くことができる仕組みについて検討する必要がある。
● 機動的な学校運営のため、前述の教頭の複数配置や主任制、主幹制なども活用しつつ、校長が、その権限と責任において決定すべき事項と、職員会議等を有効に活用することがふさわしい事項とを区別して学校運営に当たることが重要である。
● 高い指導力のある優れた教師を位置づけるものとして、教育委員会の判断で、スーパーティーチャーなどのような職種を設けて処遇し、他 の教師への指導助言や研修に当たるようにするなど、教師のキャリアの複線化を図ることができるようにする必要がある。 (「新しい時代の義務教育を創造す る(答申)」(平成17年10月26日))

○ 副校長(仮称)の在り方について、引き続き検討することが必要である。
○ 管理職を補佐して担当する校務を整理するなど一定の権限を持つ「主幹(仮称)」制度の整備を行うことが必要である。その場合において は、主幹(仮称)の職務内容や既存の職との関係を整理するとともに、学校の組織運営上の必要性、学校規模や市区町村及び各学校の状況などを踏まえつつ、都 道府県教育委員会等の判断により学校に配置できるようにすることが必要である。
○ 各学校の必要性に応じて、指導力に優れ、他の教諭等への教育上の指導助言や研修に当たる職務を担う「指導教諭(仮称)」の職を設け、 都道府県教育委員会等の判断により、学校に配置できるように制度の整備を行い、教諭のキャリアの複線化に資するようにすることが必要である。
○ これまでの教諭の職務とは異なる、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)が新たな職として位置づけられ、配置される場合には、その職に見 合った適切な処遇を図るため、都道府県において、必要に応じて、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)の職務に対応した新たな級を創設することが望ましい。副 校長(仮称)の在り方を検討する場合、必要に応じて、その職務に対応した新たな級を創設することが望ましい。
○ 主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)を置く都道府県におけるこれらの職の配置に対応して、主幹(仮称)又は指導教諭(仮称)について、 通常の教諭とは別に、義務教育費国庫負担金の算定根拠を定めることが必要である。副校長(仮称)の在り方を検討する場合にも、必要に応じて、義務教育費国 庫負担金の算定との関連を検討することが必要である。 (「教職員給与の在り方に関するワーキンググループにおける審議経過報告」)

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