資料5 初等中等教育分科会運営規則(案)

平成十九年二月 日
初等中等教育分科会決定

 中央教育審議会運営規則(平成十九年二月六日中央教育審議会決定)第三条第五項の規定に基づき、初等中等教育分科会運営規則を次のように定める。

趣旨

 第一条 初等中等教育分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)及び中央教育審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

部会

第二条 分科会に、次に掲げる事項を分担させるため、部会を置くことができる。
 一 初等中等教育の教育課程に関する重要事項
 二 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項並びに教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定に基づき中央教育審議会(以下「審議会」という。)の権限に属させられた事項
 三 前各号に掲げるもののほか、分科会が必要と認める事項
第三条 部会長は、必要に応じ、当該部会に属さない委員、臨時委員及び専門委員を、会議に出席させることができる。

部会の議決

第四条 次の各号に掲げる事項については、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
 一 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)及び教育職員免許法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項
 二 理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項
 三 その他分科会においてあらかじめ定める事項
2 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、分科会長にその議決の内容を報告しなければならない。

会議の公開

第五条 分科会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
 一 分科会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
 二 文部科学大臣の諮問に対する答申又は文部科学大臣に対する意見の案を審議する場合
 三 前二号に掲げる場合のほか、特別の事情により分科会が必要と認める場合

会議の傍聴

第六条 分科会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課の登録を受けなければならない。ただし、分科会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
 一 社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
 二 社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
 三 社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
 四 社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、分科会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

議事要旨の公表

 第七条 分科会長は、分科会の会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表しなければならない。

雑則

 第八条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

附則

 この規則は、分科会の決定の日(平成十九年二月 日)から施行する。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成21年以前 --