資料3-3 教育課程部会(平成24年8月24日開催)における主な御意見について

教育課程部会(平成24年8月24日開催)における主な御意見について
~小中一貫教育に係る教育課程の基準の特例に関するもの~


【教育課程の基準の特例に着目した御意見】

○ 小・中学校は義務教育であるからしっかり責任を果たすような仕組みとすることが大事である。具体的には、小・中学校9年間の学習指導要領で規定されていることをきちんと指導するようにするということ。ただその際に、学年間での動き、小・中学校で指導内容に重なりがあるから、その辺で融通を利かせる等の工夫があるのではないか。

○ 小・中学校の教育課程を連携する、一貫するという理念は大変賛同するものであるが、案では各教科等の授業時数を減じ、当該各教科等の内容を代替できる学校設定教科の授業時数に充てることができるとなっているが、公教育の中でどれくらいの割合で学校設定教科が設定されるのかということは全体の教育課程を考えたときに大事な問題である。

○ 小中一貫教育の教育課程の特例を創設した結果、小中一貫教育は特例を活用した一貫校で実施するということではなく、特例を活用する学校も活用しない学校も小中連携、一貫教育を進めていけるように考えていかなくてはいけない。

○ 社会環境の変化で転職なども多くなっていると思うが、転出入に関することで、転校したときに、児童生徒に負荷がかからないようにしないと、公的な教育では非常に問題になると思うので、その点の配慮は慎重にしないといけない。

○ 教育課程の特例の導入については、できる規定であるため、やらなければならないものではない。過疎地には過疎地の理由があるし、都市部には都市部の理由がある。できる規定であるため、地方でも都会でも同じパターンでやらなければならないものではない。

○ 研究開発学校、教育課程特例校であれば広範にいろいろとできるが、今回の特例は、指導内容の入替え、移行について、文部科学省に認めてもらわなくても、設置者の判断で行うことができる。全ての学校で特例を活用しなければいけないのではなく、必要ならば、活用することができるということで、とても良いと思っている。

○ 小中一貫教育については、平成17年の中教審答申「新しい時代の義務教育を創造する」の中で、義務教育学校についても検討すると提起されていたこともあった。それが具体的にこういう形になったことは大きな前進だ。従来は、国において制度として一律にする検討がなされてきたが、今回は、それぞれの設置者の判断で、一貫型の小学校、中学校を決められるということで、現在できるだけ学校現場に近いところに裁量を与えることで教育効果を上げていくという中教審の考え方に一致すると思う。 ただその場合には、設置者である市町村教育委員会、学校法人、国立大学法人が小中一貫教育について十分な認識を持って行わないといけない。義務教育は正に教育の機会均等を確保するということで、設置者の判断によって子どもの教育の機会均等が損なわれることがあってはならない。それぞれの市町村又は学校法人等で経済的ゆとりがあるところは小中一貫教育をやるが、過疎地等では、単に小中の併設校だけで、特段の財政的措置もなければ、従来と変わらない取組しかできない自治体が出てくる。そういった中で、設置者の認識によって、子どもたちの教育の機会均等が確保できるようになっているかについて心配が残るため、事務局による十分な検討と設置者に対し、何のためにやるのかという認識を十分徹底する取組が必要である。

○ 教育課程の基準の特例について、事務局において、周知徹底、解説等を努力いただきたい。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成25年03月 --