平成24年度から高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び特別支援学校の高等部(以下「高等学校等」という。)の学習指導要領が、理科及び数学において先行実施されるのに伴い、理科及び数学教育の適切な実施を図るため、理科教育振興法に基づく理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の一部を改正。
(1)新高等学校学習指導要領の趣旨を各学校に十分生かし、科学への関心の向上から探求能力の育成まで幅広く対応できるよう、理科及び数学に関する教育のための設備の基準を改訂。
○ 新学習指導要領における指導内容の充実にあわせた改訂
(例)指導内容として「地球の環境」が追加
⇒品目「地球の学習用具」「地形・地質模型」の器具の充実
○ 学習内容の中学校への移行に伴う削除
(例)中学校の図形説明器具を増加
⇒回転体説明器等を含む品目「積分概念説明教具」を削除
(2)特別支援学校における数学に関する教育のための設備の基準について、障害種による区分方法を変更。それに伴い、養護特別支援学校の定義規定を削除。
(現行) 1、視覚特別支援学校 2、聴覚特別支援学校 3、養護特別支援学校
(改正案) 1、視覚特別支援学校 2、聴覚特別支援学校 3、知的特別支援学校
4、肢体等特別支援学校
公布の日から施行し、平成24年度分の国庫補助金から適用する。
平成24年4月23日省令の公示
初等中等教育局教育課程課
-- 登録:平成24年06月 --