資料8-1 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の一部を改正する省令について(概要)

1.趣旨

 平成23年度から小学校及び特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)の学習指導要領が、平成24年度から中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)の学習指導要領が実施されるのに伴い、理科及び算数・数学教育の適切な実施を図るため、理科教育振興法に基づく理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の一部を改正。

2.改正の主な内容

(1)新しい小学校等及び中学校等学習指導要領の趣旨を各学校に十分生かし、理数好きな児童生徒が増えるよう、理科及び算数・数学に関する教育のための設備の基準を改訂。
 ○ 新学習指導要領における指導内容の充実にあわせた改訂
 (小学校理科の例)
 「風やゴムの働き」が追加→ 品目に「風やゴムの学習用具」を追加
 「物と重さ」が追加→ 品目に「物と重さの学習用具」を追加
 
 ○ より多くの学校で設備が整備されるよう、学校規模にかかわらず、全ての学校について、同一の数量基準を適用。

(2)特別支援学校における算数・数学に関する教育のための設備の基準について、障害種による区分方法を変更
 (現行)  1.視覚特別支援学校   2.聴覚特別支援学校   3.養護特別支援学校
 (改正案)  1.視覚特別支援学校   2.聴覚特別支援学校   3.知的特別支援学校   4.肢体等特別支援学校

3.施行日

 公布の日から施行し、小学校等の設備の基準は平成23年度分の国庫補助金から、中学校等の設備の基準は平成24年度分の国庫補助金から適用する。

4.公示日

 平成23年4月28日  省令の公示

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課

(初等中等教育局教育課程課教育課)

-- 登録:平成23年08月 --