資料4-5 教員免許更新制について

平成22年9月16日
文部科学省

 教員免許更新制等の今後の在り方については、これまで昨年10月21日及び本年6月3日にお知らせしたところですが、これに加え、改めて以下のとおりお知らせいたします。
 関係各位におかれましては、その趣旨をご理解いただき、引き続きの取り組みをお願い申し上げます。

  1. 教員免許更新制の在り方については、中央教育審議会における審議など、教員の資質能力の向上方策の抜本的な見直しを行う中で、総合的に検討することとしておりますが、一定の結論が得られ、これに基づく法律改正が行われるまでの間は、現行制度が有効です。現職教員の方は、現行制度に従って、定められた期間内に免許状更新講習の課程を修了し、免許管理者の認定を受けることが必要です。
  2. 特に今後、来年3月31日に修了確認期限が到来する方については、更新講習の受講を終了し、来年1月末日までに免許管理者宛てに修了確認等の申請を行うことが必要になります。免許管理者・任命権者におかれては、それらの現職教員の方に対する周知、受講機会の確保等につき、適切な対応をお願いいたします。
  3. また、免許状更新講習を開設する大学等におかれましては、現職教員の十分な受講機会が確保されるよう、都道府県教育委員会等との情報交換を行うとともに、必要に応じて国の補助事業の活用も検討の上、引き続き免許状更新講習の開設や、質の高い免許状更新講習の実施にご尽力いただきますようお願い申し上げます。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課)

-- 登録:平成22年11月 --