資料7-4 高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について

1 背景

 高等学校の不登校については、平成19年度に約5万3千人と相当数に上り、依然として憂慮すべき状況にあり、教育上の大きな課題である。また、不登校については、いわゆるニートや引きこもりといった社会的問題との関連も指摘されており、政府として取り組んでいる若者の社会的自立のためにも、不登校対策を充実していくことが重要である。教育振興基本計画において、不登校等への対応に当たっては、関係機関等と連携した取組が重要であるとされている。

【高等学校における不登校生徒の現状(平成19年度)】

1 高等学校の不登校生徒数 53,041人
2 1のうち、学校外の機関で相談・指導を受けている生徒数 10,361人
3 2のうち、教育支援センター(適応指導教室)及び民間団体・民間施設で相談・指導を受けた生徒数 1,072人

(児童生徒の問題行動等調査より)

2 内容

 義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の施設で相談、指導を受けている場合、平成4年から、児童生徒の努力を学校として評価し支援するため、在籍学校長が当該児童生徒の施設への通所日数を指導要録上の出席扱いとすることができることとなっている。
 高等学校においても、義務教育と同様の仕組みの実施に向けて準備している。

3 その他

 指導要録上の出席扱いとされた児童生徒を対象に、平成5年から、当該施設への通所が長期に及ぶこともあることから、交通費の負担軽減措置として、通学定期乗車券が発売されている。
 高等学校においても、義務教育と同様の措置がとられるよう、関係機関等に対して要請している。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

03-5253-4111(内線2007)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

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