(資料6)教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(概要)

  平成18年7月の中央教育審議会答申(「今後の教員養成・免許制度の在り方について」)において提言された事項の制度化等を行うため、以下の事項等について教育職員免許法施行規則を改正

1.中央教育審議会の提言に関する改正の概要

(1)教職実践演習の導入

 普通免許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に関する科目」として、「教職実践演習」を新設する
(スケジュール)
 平成21年度 「教職実践演習」の開設に係る申請・文部科学大臣の認定
 平成22年度 本年度入学生から「教職実践演習」を含む教育課程をスタート(4年次配当科目)
 平成25年度 4年制大学において「教職実践演習」を実施(短大では平成23年度に実施) 

(2)総合演習の位置づけの変更

 「総合演習」について、「教職に関する科目」に位置づけないこととする。 

(3)教職課程の是正勧告・認定取消し等の規定の整備

 文部科学大臣は、課程認定大学が必要な授業科目を開設していないなど免許法施行規則の定めに違反しているときその他認定課程の教育課程、教員組織等が適当でないと認めるときは、当該大学に対し、中央教育審議会の意見を聴いて、その是正を勧告することができることとする。
 また、当該勧告により是正が行われない場合には、認定を取り消すことができることとする。 

(4)教職指導及び教育実習の円滑な実施の努力義務化

 教職課程を有する大学は、学生に対する適切な教職指導及び教育実習の円滑な実施に努めなければならないこととする。 

2.外国語活動の導入に関する改正の概要

  1. 特別非常勤講師が、小学校において教授又は実習の一部を担当することができる教科に関する事項
  2. 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者が、小学校において教授又は実習を担当することができる教科に関する事項に外国語活動を追加する。

施行日:平成21年4月1日

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --