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資料3




「学校評議員」と「学校運営協議会」の比較


  「学校評議員」 「学校運営協議会」(案)
○性格
校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べる。
校長及び教育委員会が行う学校運営や教職員人事に一定の権限をもって関与する合議制の機関。
○任命等
校長の推薦により、設置者が委嘱
設置者が定める規則に基づいて設置者が任命
○任務
校長の求めに応じ、個人として意見を述べる。
  (学校運営に関して何らかの拘束力や制約のある決定などを行うものではない。)
校長及び教育委員会が行う学校運営や教職員人事について関与する。
例)
校長が作成する学校運営の基本的な方針について承認
当該学校の職員の採用その他の人事について意見

      (参   考)
   ○ 学校教育法施行規則
二十三条の三   小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
   学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
   学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。



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