資料5-1 障害者理解の促進や交流及び共同学習について

障害者理解の促進や交流及び共同学習について


1 障害のある子供とない子供が活動を共にすることの意義

・障害のある子供たちの経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性をはぐくむ上で重要な役割を担っている。
・小・中学校の子供たちや地域の人たちが、障害のある子供とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための機会である。
・同じ社会で生きる人間として、互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくための基盤づくりとなる重要な活動である。

2 障害者基本法

第十六条
3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。


3 学習指導要領の規定

<交流及び共同学習>
(1)小学校学習指導要領 第1章 総則

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
2.以上のほか,次の事項に配慮するものとする。

(12)学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,小学校間,幼稚園や保育所,中学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること

(幼稚園教育要領、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領にも同趣旨の規定)


(2)特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 第1章 総則

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1.各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(6) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に,児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育活動全体を通じて,小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を計画的,組織的に行うとともに,地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けること。

(幼稚部教育要領、高等部学習指導要領にも同趣旨の規定。)
(小学部・中学部学習指導要領においては、総合的な学習の時間や特別活動においても規定。) 


<障害者理解に関する教育>

(1)小学校学習指導要領

第3章 特別の教科 道徳
C 主として集団や社会との関わりに関すること
[公正,公平,社会正義]
〔第5学年及び第6学年〕
誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく,公正,公平な態度で接し,正義の実現に努めること。

第5章 総合的な学習の時間
第3 指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(5) 学習活動については,学校の実態に応じて,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動,児童の興味・関心に基づく課題についての学習活動,地域の人々の暮らし,伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題についての学習活動などを行うこと。

第6章 特別活動
第3 指導計画の作成と内容の取扱い
2.第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
(4) 〔学校行事〕については,学校や地域及び児童の実態に応じて,各種類ごとに,行事及びその内容を重点化するとともに,行事間の関連や統合を図るなど精選して実施すること。また,実施に当たっては,異年齢集団による交流,幼児,高齢者,障害のある人々などとの触れ合い,自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに,体験活動を通して気付いたことなどを振り返り,まとめたり,発表し合ったりするなどの活動を充実するよう工夫すること。

(中学校学習指導要領にも同趣旨の規定、高等学校学習指導要領にも道徳科を除いて同趣旨の規定)

4.参考資料

(特別支援学校の交流及び共同学習の実施状況)

特別支援学校における新学習指導要領に基づいた教育課程編成の在り方に関する実際的研究(平成22~23年度)(国立特別支援教育総合研究所)より
(1)学校間交流を実施している特別支援学校の割合
幼稚部  71.9%
小学部  94.6%
中学部  82.9%
高等部  73.6%

(2)居住地校交流を実施している特別支援学校の割合
幼稚部  45.2%
小学部  80.9%
中学部  48.9%
高等部   3.6%

(平成22年度全国の国公私立特別支援学校(1,045校)に対するアンケート調査結果 (有効回答数849校、回収率81%))


お問合せ先

特別支援教育課指導係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3716)

(初等中等教育局特別支援教育課)