資料2-3 教員免許状のあり方に関する検討メモ

平成26年10月14日
初等中等教育分科会
小中一貫教育特別部会
            資料2-3

検討メモ

小中一貫教育学校(仮称)が制度化された場合の義務教育段階の免許状のあり方についてどのように考えるか。 

 

1小学校、中学校及び小中一貫教育学校(仮称)に対応した免許状の創設により対応
小学校、中学校及び小中一貫教育学校(仮称)の全ての義務教育段階の学校において指導が可能な免許状を創設する。

(留意点)
  ア 当該免許状を創設した場合、既存の小学校免許状、中学校免許状との関係をどう考えるか。
    イ 当該免許状取得のための課程は、教員養成を主たる目的とする学部等にのみ置かれることになるのか。
    ウ 経過措置として、小学校免許状又は中学校免許状のみを所有する教員を小中一貫教育学校(仮称)に配置可能とするか。可能とする場合、これらの者についてどこまでの範囲で教育活動を可能とするか。(例:小学校免許状所有者について、小学校段階までの教科の指導のみ可能とする又は教科及び学級担任も可能とする等)。


2小中一貫教育学校(仮称)免許状の創設により対応
小中一貫教育学校(仮称)に対応した免許状を創設する。

(留意点)
    ア 当該免許状を創設した場合、既存の小学校免許状、中学校免許状との関係をどう考えるのか。
    イ 当該免許状取得のための課程は、教員養成を主たる目的とする学部等にのみ置かれることになるのか。
    ウ 当該免許状の創設にあわせて「中等教育学校免許状」を創設するのか。
    エ 経過措置として、小学校免許状又は中学校免許状のみを所有する教員を配置可能とするか。また、可能とする場合、これらの者についてどこまでの範囲で教育活動を可能とするか。(例:小学校免許状所有者について、小学校段階までの教科の指導のみ可能とする又は教科及び学級担任も可能とする等)


3小学校免許状及び中学校免許状の併有により対応
新たな免許状は創設せず、小中一貫教育学校(仮称)の教員については、小学校免許状及び中学校免許状を併有することを原則とする。

(留意点)
    ア 小学校教員の中学校免許状の併有及び中学校教員の小学校免許状の併有をどのように促進していくのか。
    イ 経過措置として、小学校免許状又は中学校免許状のみを所有する教員を配置可能とするか。また、可能とする場合、これらの者についてどこまでの範囲で教育活動を可能とするか。(例:小学校免許状所有者について、小学校段階までの教科の指導のみ可能とする又は教科及び学級担任も可能とする等)。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2007)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)