資料4 幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定に関する合同の検討会議運営規則案

資料4

幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定に関する合同の検討会議運営規則案

平成二十五年六月 日
 幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定に関する合同の検討会議決定

 幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定に関する合同の検討会議運営規則を次のように定める。
 
(趣旨)

第一条 幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定に関する合同の検討会議(以下「合同会議」という。)の議事の手続その他合同会議の運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

 

(会議の招集)

第二条 合同会議は、必要に応じ、座長が招集する。
2 座長は、合同会議を召集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を合同会議の委員(以下「委員」という。)に通知するものとする。
3 座長は、議長として合同会議の議事を整理する。
 
(議事)

第三条 合同会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 合同会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
 
(資料の提出等の要求)
第四条 合同会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
 
(会議の公開)

第五条 合同会議の会議は公開とする。ただし、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい 支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とするこ とができる。
 
(会議の傍聴)

第六条 合同会議の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局幼児教育課又は厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課(以下この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、座長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 座長は、登録傍聴人が、第二項の規定による許可を受けず、若しくは第三項の規定による事務局の指示 に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
 
(会議資料の公開)

第七条 座長は、合同会議の会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
 
(議事録の公開)

第八条 座長は、合同会議の会議の次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
 一 会議の日時及び場所
 二 出席した委員の氏名
 三 議事となった事項
2 議事録は公開する。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、座長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
 
(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、合同会議の議事の手続その他合同会議の運営に関し必要な事項は、座長が合同会議に諮って定める。
 
附則
 この規則は、合同会議の決定の日(平成二十五年六月 日)から施行する。

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局幼児教育課指導係

03-5253-4111(代表)(内線2376)

(文部科学省初等中等教育局幼児教育課指導係)