参考資料4 定時制・通信制課程に係る主な関連法令等について

■ 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)

第54条 高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる
2 高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる
3 市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第4条第1項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
4 通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める

第55条 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる
2 前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

第56条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。

■ 学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)

第三章 認可、届出等
(法第54条第3項の政令で定める通信制の課程)
第24条 法第54条第3項の政令で定める高等学校の通信制の課程(法第4条第1項に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。)は、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の2以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。

■ 学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)

第101条 通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)の定めるところによる
2 第80条(施設、設備及び編制に係るものに限る。)並びに第104条において準用する第59条及び第61条から第63条までの規定は、通信制の課程に適用しない

第102条 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。

第103条 高等学校においては、第104条第1項において準用する第57条(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる
2 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程 (昭和63年文部省令第6号)の定めるところによる。

第104条 第43条から第49条まで(第46条を除く。)、第54条、第57条から第71条まで(第69条を除く。)の規定は、高等学校に準用する。
2 前項の規定において準用する第59条の規定にかかわらず、修業年限が3年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、4月1日に始まり、9月30日に終わるものとすることができる
3 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第1項において準用する第59条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第91条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

(参考)
第57条 小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

第59条 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第61条 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。
  一 国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する日
  二 日曜日及び土曜日
  三 学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日

第62条 私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。

第63条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。

第80条 高等学校の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、高等学校設置基準 (平成16年文部科学省令第20号)の定めるところによる。  

■ 高等学校通信教育規程(昭和37年9月1日文部省令第32号)

(趣旨)
第1条 高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
2 この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。
3 通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

(通信教育の方法等)
第2条 高等学校の通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行なうものとする
2 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行なうことができる
3 通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。

(協力校)
第3条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、当該実施校の行なう通信教育について協力する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)であるときは、実施校の設置者は、当該高等学校の設置者の同意を得なければならない。
2 協力校は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行なう面接指導及び試験等に協力するものとする。

(通信制の課程の規模)
第4条 実施校における通信制の課程に係る収容定員は、240人以上とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(教諭の数等)
第5条 実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭の数は、5人以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。
2 前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもつてこれに代えることができる。
3 実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

(事務職員の数)
第6条 実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。

(施設及び設備の一般的基準)
第7条 実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(校舎の面積)
第8条 通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)の校舎の面積は、1,200平方メートル以上とする。ただし、次条第4項の規定により、他の学校等の施設を兼用する場合又は地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない

(校舎に備えるべき施設)
第9条 実施校の校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。
  一 教室(普通教室、特別教室等とする。)
  二 図書室、保健室
  三 職員室
2 前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
3 全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第1項第1号及び第2号に掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行なう教育の用に供する施設を兼用することができる。
4 独立校における第1項第1号及び第2号に掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の学校等の当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる

(校具及び教具)
第10条 実施校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(他の学校等の施設及び設備の使用)
第11条 実施校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる

(定時制の課程又は他の通信制の課程との併修)
第12条 実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる
2 定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる
3 前2項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる
4 第1項又は第2項の場合においては、学校教育法施行規則第97条の規定は適用しない。 

■ 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和28年8月18日法律第238号)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法 (平成18年法律第120号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法 (昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項 に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。

(国及び地方公共団体の任務)
第3条 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第2項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と助言とを与えなければならない。
2 地方公共団体は、次に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。
  一 その地方の実情に基き、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に関する総合計画を樹立すること。
  二 定時制教育及び通信教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
  三 定時制教育及び通信教育の内容及び方法の改善を図ること。
  四 定時制教育及び通信教育に従事する教員の現職教育について、勤労青年教育の特殊性を考慮して、その計画を樹立し、及びその実施を図ること。

(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)
第4条 通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。

(公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第28条の5第1項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
  一 公立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長(中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する者に限る。)、指導教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)及び教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)
  二 前号に規定する高等学校の実習助手(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)であつて、その技術が優秀と認められるものとして政令で定める者

(政令への委任)
第6条 第4条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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