資料4 教育振興基本計画における高等学校教育等に関する記述について

○教育振興基本計画<抜粋>(平成20年7月1日:閣議決定)

第2章 今後10年間を通じて目指すべき教育の姿

(1)今後10年間を通じて目指すべき教育の姿

2.社会を支え,発展させるとともに,国際社会をリードする人材を育てる

ア 高等学校や大学等における教育の質を保証する高等学校について,多様化する生徒の実情を踏まえつつ,高校生の学習成果を多面的・客観的に評価する取組を進めるとともに,その結果を高等学校の指導改善等に活用することなどを通じて教育の質を保証し,向上を図る。あわせて,将来の進路や職業とのかかわりに関する教育を重視し,社会の有為な形成者として必要な資質を育成する。

第3章 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

(2)施策の基本的方向

基本的方向2  個性を尊重しつつ能力を伸ばし,個人として,社会の一員として生きる基盤を育てる

幼児期から高等学校段階までの初等中等教育は,個人がその生涯を生きる基盤を形成するものである。改正教育基本法第6条第2項においては,学校教育について,教育の目標が達成されるよう,教育を受ける者の心身の発達に応じて,体系的な教育が組織的に行われなければならないこと,また,この場合において,教育を受ける者が,学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに,自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならないことが規定された。このことを踏まえ,各学校間や職業生活との円滑な接続に留意しながら,学校段階ごとの発達課題を踏まえた質の高い教育を保障し,一人一人の学ぶ意欲や学力を向上させるとともに,豊かな心と健やかな体を育成し,今後の変化の激しい時代を主体的に,かつ,幸福に生きるための強固な基盤を養う必要がある。

(3)基本的方向ごとの施策

基本的方向2 個性を尊重しつつ能力を伸ばし,個人として,社会の一員として生きる基盤を育てる

1.知識・技能や思考力・判断力・表現力,学習意欲等の「確かな学力」を確立する

◇ 全国学力・学習状況調査の継続実施とその結果を活用した学校改善への支援等

また,高等学校についても,多様化する生徒の実情を踏まえつつ,学習成果を多面的・客観的に評価する取組を推進する。

基本的方向3 教養と専門性を備えた知性豊かな人間を養成し,社会の発展を支える

1.社会の信頼に応える学士課程教育等を実現する

◇ 高等学校と大学等との接続の円滑化

各大学等が入学者受入れ方針の明確化を図りつつ,高等学校段階の学習成果を適切に評価する大学入試の取組を促すなど,高等学校と大学との接続の円滑化を図る。また,高等学校段階での学習成果を客観的に把握し,高等学校の指導改善や大学入試などにも幅広く活用できる方法について,中央教育審議会の審議を踏まえ,高大関係者が十分に協議・研究するよう促す。

(4)特に重点的に取り組むべき事項

◎ 確かな学力の保証

○ 学力調査による検証

また,高等学校についても,多様化する生徒の実情を踏まえつつ,高校生の学習成果を多面的・客観的に評価する取組を進めるとともに,その結果を高等学校の指導改善等に活用することなどを通じた教育の質の保証と向上を促す。

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