平成十三年四月十九日
初等中等教育分科会
平成十五年五月二十六日改正
平成十五年十月十六日改正
平成二十三年九月 日改正
中央教育審議会令(平成十二年六月七日政令第二百八十号)第六条、中央教育審議会運営規則(平成二十三年二月十五日中央教育審議会決定)第四条及び初等中等教育分科会運営規則(平成二十三年二月二十八日初等中等教育分科会決定)第二条に基づき、初等中等教育分科会に次の部会を設置する。
(所掌事務)
初等中等教育の教育課程に関する重要事項を調査審議すること。
(所掌事務)
(所掌事務)
初等中等教育の教育行財政及び制度に関する重要事項を調査審議すること。
(所掌事務)
幼児教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。
(所掌事務)
高等学校教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。
初等中等教育企画課教育制度改革室