平成23年3月3日
学校段階間の連携・接続等に関する作業部会決定
中央教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会の会議の公開については、下記のとおりとする。
1.会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
(1)主査の選任その他人事に関する事項を議決する場合
(2)上記(1.(1))のほか、主査が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合
2.会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課(以下「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。ただし、会議を傍聴することができる者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として次に掲げる人数とする。
(1)放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者:1社につき1人
(2)上記(2.(1))以外の者:原則として受付の順序に従って事務局が許可する人数
3.上記2.の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、主査の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
4.登録傍聴人は、上記3.の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
5.登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
6.主査は、登録傍聴人が、上記3.の規定による許可を受けず、若しくは上記4.の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は上記5.に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
7.主査は、会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、主査は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
8.主査は、会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、主査は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
9.上記8.の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、主査は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室